内閣は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十五条の二十四の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に、同日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、建設工事の請負契約に関する紛争で東日本大震災に起因するものにつき、同日から平成二十六年二月二十八日までの間に、建設業法第二十五条第三項の中央建設工事紛争審査会に対して同法第二十五条の十一第一号に規定するあっせん又は調停の申請をする場合には、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十六条の規定にかかわらず、その申請に係る申請手数料を納めることを要しない。