内閣は、母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第三十四条第一項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における同令第三十四条第三項の規定の適用については、同項中「四 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「」とする。