第一条 この政令は、東日本大震災に対処するため、農林漁業者に対する金融上の支援その他の措置に関し、農林水産省関係政令により規定された事項についての特例を定めるものとする。
(定義)第二条 この政令において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の特例)第三条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第二条第四項の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第一条の三に定めるもののほか、同令第一条の二第三号に掲げる者の所有に係る水産物市場施設(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第三種漁港の区域内に存するものに限る。)とする。
(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の特例)第四条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和七年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第十二条の規定の適用については、同条中「十五年」とあるのは「十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。
一 その主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
二 その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の特例)第五条 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法第一項に規定する資金であって、前条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和七年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十八号)第二項の規定の適用については、同項中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の特例)第六条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第五条第四項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和七年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第四条の三の規定の適用については、同条中「十年」とあるのは「十三年」と、「二年」とあるのは「五年」とする。
(特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の特例)第七条 特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和七年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)第六条の規定の適用については、同条中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。
(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令の特例)第八条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第七条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和七年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令(平成三年政令第二百五十六号)の規定の適用については、同令本則中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。
(獣医療法施行令の特例)第九条 獣医療法第十五条第一項に規定する資金であって、次の各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和七年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)第二条の規定の適用については、同条中「十年」とあるのは「十三年」と、「二年」とあるのは「五年」とする。
一 その主要な診療の業務を行う施設について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
二 その診療の業務に係る収入が東日本大震災により平年の収入に比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の特例)第十条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第十一条第一項に規定する資金であって、第四条各号のいずれかに該当する者が東日本大震災の後令和七年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百四十八号)第二条の規定の適用については、同条中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「八年」とあるのは「十一年」とする。
附則
この政令は、公布の日から施行し、第四条から第十一条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。附則(平成二五年三月一五日政令第六二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月三〇日政令第一〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年六月二一日政令第一八八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年六月二五日政令第二二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年三月二〇日政令第八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年三月一六日政令第六四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月二三日政令第三九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月一六日政令第四八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月三一日政令第一三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。