内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三条第一項第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第六号の政令で定める一般廃棄物の処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽(法第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である市町村又は当該市町村が加入する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合が所有するものに限る。)とする。