第一条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第一号の水道事業に類する事業として政令で定めるものは、一般の需要に応じて、給水人口が五十人以上百人以下である水道(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業とする。
(補助の対象となる都市施設)第一条の二 法第三条第一項第五号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
一 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第一号、第四号及び第九号並びに道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の三第一号に掲げる施設を含む。)のうち、同法第十八条第二項の規定による供用開始の公示がなされていないもの(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあったもの及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業により築造されたものに限る。)で、地方公共団体又は土地区画整理組合が管理するもの
二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設で道路と鉄道とを立体交差とするもののうち、同法第十二条第三項の規定による検査を終了していないもので、地方公共団体(同法第七条第一項に規定する鉄道事業者であるものを除く。)又は土地区画整理組合が管理するもの
三 駅前広場並びに一般公共の用に供される自動車駐車場、自転車駐車場及び鉄道を横断して設けられている通路のうち、地方公共団体が管理するもの(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第一条第七号に定めるものに該当するものを除く。)
四 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第三十一条各号に掲げる施設(国土交通大臣の指定するものを除く。)で、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に掲げる公園若しくは緑地に設けられ、又は都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域内の同法第十一条第一項第二号に掲げる施設に設けられたもののうち、地方公共団体が管理するもの(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第一条第十二号に定めるものに該当するものを除く。)
五 都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域内にある排水施設のうち、地方公共団体が管理するもの
(資金の貸付けの対象となる特定用途港湾施設)第二条 法第百三十五条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 岸壁
二 岸壁に係留される自動車航送船に係る積込み又は取卸しをする自動車を待機させ又は整理するための固定的な施設
三 岸壁に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設
四 岸壁及びこれに附帯する前二号の施設の機能を確保するための臨港交通施設
五 前各号の施設の敷地
(港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え)第三条 法第百三十五条の規定により港湾法第五十五条の七第一項及び第三項から第五項までの規定を適用する場合における港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第五条及び第六条の規定の適用については、同令第五条第一項第五号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあるのは「特定用途港湾施設(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第二条各号に掲げるものに限る。次条第六号及び第七号イにおいて同じ。)の災害復旧事業(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十五条に規定する災害復旧事業をいう。次条第六号、第七号イ及び第八号において同じ。)」と、同令第六条第六号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「建設又は改良及び管理」とあるのは「災害復旧事業」と、同条第七号イ中「工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、同条第八号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「第二条各号に定める要件」とあるのは「当該災害復旧事業の目的」とする。
(資金の貸付けを受ける指定空港機能施設事業者の基準)第四条 法第百三十七条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 その資力のみによっては当該災害復旧工事を施行することが著しく困難であると認められる者であること。
二 当該災害復旧工事に関し、その目的及び当該施設の存する空港の災害復旧工事の計画に適合する工事実施計画並びに当該工事実施計画を実施するため適切な資金計画を有する者であること。
(資金の貸付けの対象となる空港利便施設)第五条 法第百三十七条第一項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 事務所
二 休憩施設
三 送迎施設
四 見学施設
(指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県に対する貸付金の金額)第六条 法第百三十七条第一項の政令で定める金額は、当該災害復旧工事に要する費用に充てる資金として特定県(法第百三十六条に規定する特定県をいう。以下同じ。)がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対して特定県その他の者がする出資の合計額の十分の八以内の金額とする。
(指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る国の貸付金に関する貸付けの条件の基準)第七条 法第百三十七条第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。
二 国は、貸付金に係る特定県の貸付金に関し、次条第二号及び第三号の基準により特定県が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
三 特定県は、貸付金に係る特定県の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。
四 特定県は、国土交通省令で定める事項につき次条第六号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第七号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。
五 特定県は、貸付金に係る特定県の貸付けを受ける者が適切に当該災害復旧工事を行うよう特定県の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。
2 特定県が法第百三十七条第一項の国の貸付けに係る特定県の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び特定県は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を付さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。 (指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準)第八条 法第百三十七条第一項の国の貸付けに係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。
二 特定県は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
三 特定県は、対象施設(貸付けに係る災害復旧工事の対象となる施設をいう。以下この条において同じ。)の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した対象施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
四 特定県は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。
五 貸付けを受ける者は、災害復旧工事に関する工事実施計画及び資金計画に従い、適切に対象施設の災害復旧工事を行わなければならないものとすること。
六 貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、特定県の承認を受けなければならないものとすること。 イ 災害復旧工事に関する工事実施計画又は資金計画を変更すること。
ロ 対象施設の供用を休止し、又は廃止すること。
ハ 対象施設を譲渡し、交換し、又は担保に供すること。
七 貸付けを受ける者は、特定県が災害復旧工事に関する工事実施計画又は資金計画について、第四条第二号に定める要件に適合しないものとなったと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。
八 貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、対象施設の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。
九 貸付けを受ける者は、国又は特定県が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。
(加算金)第九条 特定県は、法第百三十七条第二項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の加算金を徴収するものとする。
2 前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、特定県は、その償還期限を繰り上げるものとする。第十条 法第百三十七条第三項の規定により特定県が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第一項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第百三十七条第一項の国の貸付金の金額の同項の当該特定県の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2 特定県は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一二月六日政令第三三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
附則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。