第一条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第百二十八条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる同項に規定する債務の保証の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 法第百二十八条第一項第一号に掲げる者及び同項第三号に掲げる者(その直接又は間接の構成員のうちに同項第一号に掲げる者を含むものに限る。)に係るもの
令和七年三月三十一日
二 法第百二十八条第一項第二号に掲げる者及び同項第三号に掲げる者(前号に規定するものを除く。)に係るもの
平成二十五年三月三十一日
第二条 法第百二十八条第一項第一号の政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当することにつき、その住所地を管轄する市町村長その他相当な機関から証明を受けた者とする。
一 特定被災区域内に有する事業所又は主要な事業用資産について、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
二 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際して、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項又は第二十条第五項の規定により同法第十五条第二項第一号の緊急事態応急対策を実施すべき区域が公示された場合において、当該公示の際現に当該区域内に事業所を有していたこと。
三 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)によりその者の事業活動に著しい支障が生じたため、その事業に係る収入が著しく減少したこと。
第三条 法第百二十八条第二項の政令で指定する保険関係は、普通保険(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)、無担保保険(中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)又は特別小口保険(中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)について、それぞれ、中小企業信用保険法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係、同法第十五条に規定する危機関連保証に係る保険関係、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証(中小企業信用保険法第二条第六項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同条第一項の政令で指定された措置及び東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十八号)第一条の規定により指定された措置に係るものに限る。)に係る保険関係及び法第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係とする。
2 法第百二十八条第二項の政令で定める限度額は、普通保険にあっては四億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は中小企業信用保険法第二条第一項第十号に規定する酒類業組合であるときは、八億円)、無担保保険にあっては一億六千万円、特別小口保険にあっては四千万円とする。第四条 法第百二十八条第四項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等)第五条 法第百三十条第一項の政令で定める地域は、特定被災区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域であって、同項に規定する特定事業者が当該区域にその工場又は事業場を移転することにより、当該特定事業者の事業活動の活性化が見込まれる区域として経済産業大臣が定めるものとする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)第六条 法第百三十一条第一項及び第百三十二条の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行し、第一条から第六条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。