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平成二十三年政令第百三十二号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百九条第一項、第百十条第一項、第百十一条、第百十二条第一項、第百十三条から第百十五条まで、第百十六条第一項、第百十七条第一項、第百十八条から第百二十条まで、第百二十一条第一項及び第百二十二条から第百二十六条まで並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小漁業融資保証法の特例)

第一条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第百九条第一項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

その主要な事業用資産について東日本大震災(法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。次号において同じ。)により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者

その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者

2 法第百九条第一項の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

(農業改良資金融通法の特例)

第二条 法第百十条第一項の政令で定める者は、前条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百十条第一項の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

(農業近代化資金融通法の特例)

第三条 法第百十一条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百十一条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

3 法第百十一条の規定により農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第二号及び第三号の規定を読み替えて適用する場合における農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第二条の規定の適用については、同条の表の償還期限の欄中「十五年」とあるのは「十八年」と、「十八年」とあるのは「二十一年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「五年」とあるのは「八年」と、同表の据置期間の欄中「七年」とあるのは「十年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

(農業信用保証保険法の特例)

第四条 法第百十二条第一項の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百十二条第一項の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

(漁業近代化資金融通法の特例)

第五条 法第百十三条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百十三条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

3 法第百十三条の規定により漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第二号及び第三号の規定を読み替えて適用する場合における漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第二条の規定の適用については、同条の表中「二十年」とあるのは「二十三年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「十五年」とあるのは「十八年」と、「七年」とあるのは「十年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。

(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第六条 法第百十四条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百十四条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

3 法第百十四条の規定により林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第五条(同法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて適用する場合における林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第四条の規定の適用については、同条第一項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第二項中「三年」とあるのは「六年」とする。

4 法第百十四条に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。第十条第四項、第十二条第四項及び第十六条第四項において同じ。)についての同令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「七年」とする。

(沿岸漁業改善資金助成法の特例)

第七条 法第百十五条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百十五条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

3 法第百十五条の規定により沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第五条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第二条から第四条までの規定の適用については、同令第二条の表中「七年」とあるのは「十年」と、「一年」とあるのは「四年」と、「四年」とあるのは「七年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、同令第三条の表中「三年」とあるのは「六年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「七年」とあるのは「十年」と、同令第四条の表中「五年」とあるのは「八年」と、「一年」とあるのは「四年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。

(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)

第八条 法第百十六条第一項の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百十六条第一項の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

3 法第百十六条第四項の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第九条の規定を読み替えて適用する場合における林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第七条第二項の規定の適用については、同項中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

(農業経営基盤強化促進法の特例)

第九条 法第百十七条第一項の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百十七条第一項の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

(林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)

第十条 法第百十九条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百十九条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

3 法第百十九条の規定により林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第七条の規定を読み替えて適用する場合における林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第三条第二項の規定の適用については、同項中「十五年」とあるのは、「十八年」とする。

4 法第百十九条に規定する資金に係る都道府県貸付金についての林業・木材産業改善資金助成法施行令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「十六年」とあるのは、「十九年」とする。

(株式会社日本政策金融公庫法の特例)

第十一条 法第百二十一条第一項の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百二十一条第一項の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)

第十二条 法第百二十二条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百二十二条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

3 法第百二十二条第二項の規定により中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十三条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第二項中「五年」とあるのは「八年」とする。

4 法第百二十二条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金についての中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第三条第三項の規定の適用については、同項中「六年」とあるのは、「九年」とする。

5 法第百二十二条第三項の規定により中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十四条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。

(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例)

第十三条 法第百二十三条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百二十三条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

3 法第百二十三条第二項の規定により農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第九条の規定を読み替えて適用する場合における農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第五条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

4 法第百二十三条第三項の規定により農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十条の規定を読み替えて適用する場合における農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第六条第一項の規定の適用については、同項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。

(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例)

第十四条 法第百二十四条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百二十四条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例)

第十五条 法第百二十五条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百二十五条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

3 法第百二十五条の規定により脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十九条の規定を読み替えて適用する場合における脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号)第二条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例)

第十六条 法第百二十六条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2 法第百二十六条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

3 法第百二十六条第二項の規定により地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第十条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)第三条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第四項中「五年」とあるのは「八年」とする。

4 法第百二十六条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金についての地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第三条第五項の規定の適用については、同項中「六年」とあるのは、「九年」とする。

5 法第百二十六条第三項の規定により地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十一条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。

附則

この政令は、法の施行の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。

附則(平成二四年八月二九日政令第二一九号)

この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

附則(平成二五年三月一五日政令第六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月二八日政令第九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年二月一二日政令第四五号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月二〇日政令第八〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月一六日政令第六四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月二三日政令第三九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月一六日政令第四八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年三月一日政令第三三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年三月二三日政令第五三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月二四日政令第六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年八月六日政令第二二六号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和三年九月二九日政令第二七四号)

この政令は、令和三年十月一日から施行する。

附則(令和四年三月三〇日政令第一三〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年六月二二日政令第二二九号)

この政令は、法の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。

附則(令和五年三月二九日政令第七九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日政令第一四〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和七年三月一九日政令第六三号)

この政令は、公布の日から施行する。