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平成二十三年政令第百三十号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の三の規定による退職共済年金

私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金

附則

この政令は、公布の日から施行する。