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平成二十三年政令第百十四号
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第三条第一項、第三項及び第四項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項、第六条第三項から第七項まで、第七条第三項から第八項まで、第八条第二項から第四項まで、第九条第二項、第十条第三項から第七項まで並びに第十一条第二項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第三条第一項の政令で定める漁港施設)

第一条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める漁港施設は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「漁港法」という。)第三条第一号に掲げる基本施設及び同条第二号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。

(特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行)

第二条 農林水産大臣は、法第三条第一項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。

2 法第三条第三項の規定により農林水産大臣が同条第一項の被災県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

漁港法第三十六条第一項において準用する漁港法第二十四条第一項の規定により他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用すること。

漁港法第三十六条第一項において準用する漁港法第二十四条第三項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。

漁港法第三十六条第二項の規定により非常災害のために急迫の必要がある場合に、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は同項各号に掲げる処分をすること。

漁港法第三十六条第三項において準用する漁港法第二十四条第三項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。

漁港法第三十九条第一項の規定による許可を与えること。

漁港法第三十九条第三項の規定により同条第一項の規定による許可に必要な条件を付すること。

漁港法第三十九条第四項の規定により同項に規定する者と協議すること。

漁港法第三十九条第五項各号列記以外の部分又は同項第二号の規定により区域又は物件の指定をし、及び同条第六項の規定により公示すること。

漁港法第三十九条の二第一項の規定により処分をし、又は措置を命ずること。

漁港法第三十九条の二第二項の規定により措置をとることを命ずること。

十一 漁港法第三十九条の二第四項前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせ、及び同項後段の規定により公告すること。

十二 漁港法第三十九条の二第五項の規定により工作物等(同条第一項に規定する工作物等をいう。次号において同じ。)を保管し、及び同条第六項の規定により公示すること。

十三 漁港法第三十九条の二第七項の規定により工作物等を売却し、及びその売却した代金を保管し、同条第八項の規定により工作物等を廃棄し、又は同条第九項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。

十四 漁港法第六十八条の規定により漁港法第三十九条第一項の規定による許可について国土交通大臣に協議すること。

3 前項に規定する農林水産大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 農林水産大臣は、法第三条第三項の規定により同条第一項の被災県に代わって第二項第三号、第五号から第十一号まで又は第十四号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を当該被災県に通知しなければならない。

第三条 前条の規定は、法第三条第二項の県が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。

(特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行)

第四条 国土交通大臣は、法第四条第一項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。

2 法第四条第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第八条の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。

砂防法第十五条の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。

砂防法第十六条の規定により砂防工事の費用を負担させること。

砂防法第十七条の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。

砂防法第二十二条の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。

砂防法第二十三条第一項の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。

砂防法第三十条の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。

砂防法第三十六条の規定により義務の履行を命ずること。

砂防法第三十八条第一項の規定により費用及び過料を徴収すること。

3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 国土交通大臣は、法第四条第二項の規定により同条第一項の被災県の知事に代わって第二項第一号、第七号又は第八号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災県の知事に通知しなければならない。

(特定災害復旧等砂防工事に要する費用の負担)

第五条 法第四条第三項の規定により同条第一項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等砂防工事に要する費用の額(砂防法第十六条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(権限の委任)

第六条 第四条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。

(特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担)

第七条 法第五条第二項の規定により同条第一項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二から第四十三条の四までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(特定災害復旧等道路工事に係る権限の代行)

第八条 国土交通大臣は、法第六条第一項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を公示しなければならない。

2 法第六条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号に掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の三第七項、第五十八条から第六十二条まで及び地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。

3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 国土交通大臣は、法第六条第三項の規定により同条第一項の被災地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該被災地方公共団体の意見を聴かなければならない。

5 国土交通大臣は、法第六条第三項の規定により同条第一項の被災地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十二号、第三十四号、第三十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十三号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体に通知しなければならない。

第九条 前条の規定は、法第六条第二項の県が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。

(特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)

第十条 法第六条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災地方公共団体負担額」という。)とする。

2 国土交通大臣は、法第六条第一項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災地方公共団体に対して、負担基本額及び被災地方公共団体負担額を通知しなければならない。

3 法第六条第六項の規定により国が負担し、又は同条第二項の県に補助する額は、同項の被災市町村が自ら特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。

4 法第六条第六項の規定により同条第二項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村が自ら特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「被災市町村負担額」という。)とする。

5 法第六条第二項の県は、同項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災市町村に対して、負担基本額及び被災市町村負担額を通知しなければならない。

(権限の委任)

第十一条 第八条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。

(特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行)

第十二条 主務大臣は、法第七条第一項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。

2 法第七条第三項の規定により主務大臣が同条第一項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十一条第一項の規定により海岸保全施設等(同法第八条の二第一項第一号に規定する海岸保全施設等をいう。以下この号において同じ。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。

海岸法第三十二条第三項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。

海岸法第三十三条第一項の規定により海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。

海岸法第三十五条第一項の規定により負担金等(同項に規定する負担金等をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第三項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。

3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域(海岸法施行令第一条の五第一項第二十八号から第三十号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が法第七条第一項の被災地方公共団体の長の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第一項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 主務大臣は、法第七条第三項の規定により同条第一項の被災地方公共団体の長に代わって海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第三号から第八号まで、第十二号、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体の長に通知しなければならない。

5 法第七条第三項の規定により主務大臣が同条第一項の被災地方公共団体の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に当該被災地方公共団体が海岸法第三十二条第一項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。

第十三条 前条の規定は、法第七条第二項の県の知事が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村の長に代わってその権限を行う場合について準用する。

(特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)

第十四条 法第七条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等海岸工事に要する費用の額(海岸法第三十一条から第三十三条までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

2 法第七条第六項の規定により国が負担し、又は同条第二項の県に補助する額は、同項の被災市町村の長が自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。

3 法第七条第六項の規定により同条第二項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村の長が自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(権限の委任)

第十五条 第十二条第一項から第四項までに規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

(第一号法定受託事務)

第十六条 法第七条第八項の政令で定める事務は、第十三条において準用する第十二条第二項に規定する法第七条第二項の県の知事の権限のうち海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第二号、第十二号、第十五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十七号まで、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)から第三十三号まで及び第三十五号並びにこの政令第十三条において準用する第十二条第二項各号に掲げるものに係る事務とする。

2 第十三条において準用する第十二条第一項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあっては、海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第三十二号又は第三十五号に掲げる権限に係る事務を行ったときの通知に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行)

第十七条 主務大臣は、法第八条第一項の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。

2 法第八条第二項の規定により主務大臣が同条第一項の被災県の知事に代わって行う権限は、地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第二条第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三十条の規定により他の都府県に負担金の一部を分担させること。

地すべり等防止法第三十八条第一項の規定により負担金の納付を督促し、又は同条第三項の規定により負担金又は延滞金を徴収すること。

3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 主務大臣は、法第八条第二項の規定により同条第一項の被災県の知事に代わって地すべり等防止法施行令第二条第一項第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を当該被災県の知事に通知しなければならない。

第十八条 前条の規定により主務大臣が法第八条第一項の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第三条各号に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。

(特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担)

第十九条 法第八条第三項の規定により同条第一項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第三十四条から第三十六条までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(権限の委任)

第二十条 第十七条第一項、第二項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

(特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行)

第二十一条 法第九条第一項の県は、同項の規定により特定災害復旧下水道工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。

2 法第九条第二項の規定により同条第一項の県が同項の被災市町村に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十五条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行について協議し、及び工事を施行させること。

下水道法第十六条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことの承認をし、及び同法第三十三条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

下水道法第十七条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行に要する費用の負担について協議すること。

下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により協議し、並びに同法第三十三条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

下水道法第二十九条第一項の規定による許可を与え、及び同法第三十三条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

下水道法第三十二条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

下水道法第三十八条第一項若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第三項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

下水道法第三十八条第四項並びに同条第五項において準用する同法第三十二条第九項及び第十項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

下水道法第四十一条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。

3 前項に規定する法第九条第一項の県の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。

4 法第九条第一項の県は、第二項第四号、第五号、第七号又は第九号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を同条第一項の被災市町村に通知しなければならない。

(特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行)

第二十二条 国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。

2 法第十条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第六条第一項に規定する河川区域をいう。以下同じ。)を指定し、及び同条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により高規格堤防特別区域(同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域をいう。次条第二項第二号において同じ。)を指定し、及び同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

河川法第六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により樹林帯区域(同法第六条第三項に規定する樹林帯区域をいう。次条第二項第三号において同じ。)を指定し、及び同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

河川法第六条第五項の規定により港湾管理者又は漁港管理者に協議すること。

河川法第六条第六項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。

河川法第十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事(同法第八条に規定する河川工事をいう。以下同じ。)の施行又は同法第二十四条から第二十七条まで(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第七十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。

河川法第十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物(同法第十七条第一項に規定する他の工作物をいう。以下同じ。)の管理者と協議し、及び同条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

河川法第十八条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。

河川法第十九条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事(同法第十八条に規定する他の工事をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を施行すること。

河川法第二十条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。

十一 河川法第二十一条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。

十二 河川法第二十四条、第二十五条又は第二十六条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

十三 河川法第二十六条第四項ただし書(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定樹林帯区域(同法第二十六条第四項ただし書に規定する特定樹林帯区域をいう。次条第二項第十二号において同じ。)を指定し、及び同法第二十六条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

十四 河川法第二十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

十五 河川法第二十七条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域を公示すること。

十六 河川法第三十条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下「許可工作物」という。)の完成検査をし、及び同法第三十条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。

十七 河川法第三十一条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第三十一条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。

十八 河川法第三十二条第四項の規定により同法第二十四条若しくは第二十五条の許可又は当該許可についての同法第七十五条の規定による処分に係る事項を通知すること。

十九 河川法第三十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条又は第二十五条(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。

二十 河川法第三十七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。

二十一 河川法第五十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全区域(同法第五十四条第一項の河川保全区域をいう。次条第二項第十九号において同じ。)を指定し、及び同法第五十四条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

二十二 河川法第五十五条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

二十三 河川法第五十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定地(同法第五十六条第一項の河川予定地をいう。次条第二項第二十一号において同じ。)を指定し、及び同法第五十六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

二十四 河川法第五十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

二十五 河川法第五十七条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十七条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

二十六 河川法第五十八条の二第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川立体区域(同法第五十八条の二第二項に規定する河川立体区域をいう。次条第二項第二十四号において同じ。)を指定し、及び同法第五十八条の二第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

二十七 河川法第五十八条の三第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全立体区域(同法第五十八条の三第一項に規定する河川保全立体区域をいう。次条第二項第二十五号において同じ。)を指定し、及び同法第五十八条の三第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

二十八 河川法第五十八条の四第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。

二十九 河川法第五十八条の五第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定立体区域(同法第五十八条の五第一項に規定する河川予定立体区域をいう。次条第二項第二十七号において同じ。)を指定し、及び同法第五十八条の五第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

三十 河川法第五十八条の六第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。

三十一 河川法第五十八条の六第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十八条の六第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

三十二 河川法第六十三条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都府県知事又は市町村長に協議すること。

三十三 河川法第六十六条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。

三十四 河川法第六十七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。

三十五 河川法第六十八条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。

三十六 河川法第七十条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。

三十七 河川法第七十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等(同法第七十四条第一項に規定する負担金等をいう。次条第二項第三十五号において同じ。)の納付を督促し、又は同法第七十四条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。

三十八 河川法第七十五条第一項又は第二項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。

三十九 河川法第七十五条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

四十 河川法第七十五条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第七十五条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。

四十一 河川法第七十五条第六項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第七十五条第七項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第七十五条第八項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。

四十二 河川法第七十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第七十六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

四十三 河川法第七十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。

四十四 河川法第七十八条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。

四十五 河川法第八十九条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。

四十六 河川法第八十九条第八項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第八十九条第九項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

四十七 河川法第九十条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認(この条の規定により国土交通大臣が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。

四十八 河川法第九十一条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等(同法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)を管理すること。

四十九 河川法第九十二条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。

五十 河川法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同法第九十五条の規定により第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十九号、第二十二号、第二十四号、第二十八号及び第三十号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。

3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 国土交通大臣は、法第十条第三項の規定により被災地方公共団体の長に代わって第二項第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十六号から第十九号まで、第二十二号、第二十四号、第二十八号、第三十号、第三十三号、第三十八号、第三十九号、第四十七号、第四十九号又は第五十号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体の長に通知しなければならない。

5 法第十条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災県の知事又は被災市町村の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災県の知事又は被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災県又は被災市町村が河川法第六十三条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第六十三条第三項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災県の知事又は被災市町村の長に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。

第二十三条 法第十条第二項の県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。

2 法第十条第四項の規定により同条第二項の県の知事が同項の当該被災市町村の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

河川法第百条第一項において準用する同法第六条第一項第三号の規定により河川区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第六条第四項の規定により公示すること。

河川法第百条第一項において準用する同法第六条第二項の規定により高規格堤防特別区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第六条第四項の規定により公示すること。

河川法第百条第一項において準用する同法第六条第三項の規定により樹林帯区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第六条第四項の規定により公示すること。

河川法第百条第一項において準用する同法第六条第六項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。

河川法第百条第一項において準用する同法第十五条の規定により河川工事の施行又は同法第百条第一項において準用する同法第二十四条から第二十七条までの規定による処分(当該処分に係る同項において準用する同法第七十五条の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。

河川法第百条第一項において準用する同法第十七条第一項の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び同法第百条第一項において準用する同法第十七条第二項の規定により公示すること。

河川法第百条第一項において準用する同法第十八条の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。

河川法第百条第一項において準用する同法第十九条の規定により他の工事を施行すること。

河川法第百条第一項において準用する同法第二十条の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。

河川法第百条第一項において準用する同法第二十一条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。

十一 河川法第百条第一項において準用する同法第二十四条、第二十五条又は第二十六条第一項の規定による許可を与えること。

十二 河川法第百条第一項において準用する同法第二十六条第四項ただし書の規定により特定樹林帯区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第二十六条第五項の規定により公示すること。

十三 河川法第百条第一項において準用する同法第二十七条第一項の規定による許可を与えること。

十四 河川法第百条第一項において準用する同法第二十七条第五項の規定により河川区域を公示すること。

十五 河川法第百条第一項において準用する同法第三十条第一項の規定により許可工作物の完成検査をし、及び同法第百条第一項において準用する同法第三十条第二項の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。

十六 河川法第百条第一項において準用する同法第三十一条第一項の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第百条第一項において準用する同法第三十一条第二項の規定により必要な措置をとることを命ずること。

十七 河川法第百条第一項において準用する同法第三十四条第一項の規定により同法第百条第一項において準用する同法第二十四条又は第二十五条の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。

十八 河川法第百条第一項において準用する同法第三十七条の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。

十九 河川法第百条第一項において準用する同法第五十四条第一項の規定により河川保全区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十四条第四項の規定により公示すること。

二十 河川法第百条第一項において準用する同法第五十五条第一項の規定による許可を与えること。

二十一 河川法第百条第一項において準用する同法第五十六条第一項の規定により河川予定地を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十六条第三項の規定により公示すること。

二十二 河川法第百条第一項において準用する同法第五十七条第一項の規定による許可を与えること。

二十三 河川法第百条第一項において準用する同法第五十七条第二項並びに同法第百条第一項において準用する同法第五十七条第三項において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

二十四 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の二第一項の規定により河川立体区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十八条の二第二項の規定により公示すること。

二十五 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の三第一項の規定により河川保全立体区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十八条の三第四項の規定により公示すること。

二十六 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の四第一項の規定による許可を与えること。

二十七 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の五第一項の規定により河川予定立体区域を指定し、及び同法第百条第一項において準用する同法第五十八条の五第三項の規定により公示すること。

二十八 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の六第一項の規定による許可を与えること。

二十九 河川法第百条第一項において準用する同法第五十八条の六第二項並びに同法第百条第一項において準用する同法第五十八条の六第三項において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

三十 河川法第百条第一項において準用する同法第六十三条第四項の規定により市町村長に協議すること。

三十一 河川法第百条第一項において準用する同法第六十六条の規定により他の工作物の管理者と協議すること。

三十二 河川法第百条第一項において準用する同法第六十七条の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。

三十三 河川法第百条第一項において準用する同法第六十八条第二項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。

三十四 河川法第百条第一項において準用する同法第七十条第一項の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。

三十五 河川法第百条第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定により負担金等の納付を督促し、又は同法第百条第一項において準用する同法第七十四条第三項の規定により滞納処分をすること。

三十六 河川法第百条第一項において準用する同法第七十五条第一項又は第二項の規定により処分をすること。

三十七 河川法第百条第一項において準用する同法第七十五条第三項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

三十八 河川法第百条第一項において準用する同法第七十五条第四項の規定により工作物を保管し、及び同法第百条第一項において準用する同法第七十五条第五項の規定により公示すること。

三十九 河川法第百条第一項において準用する同法第七十五条第六項の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第百条第一項において準用する同法第七十五条第七項の規定により工作物を廃棄し、又は同法第百条第一項において準用する同法第七十五条第八項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。

四十 河川法第百条第一項において準用する同法第七十六条第一項並びに同法第百条第一項において準用する同法第七十六条第二項において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

四十一 河川法第百条第一項において準用する同法第七十七条の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。

四十二 河川法第百条第一項において準用する同法第七十八条第一項の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。

四十三 河川法第百条第一項において準用する同法第八十九条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。

四十四 河川法第百条第一項において準用する同法第八十九条第八項並びに同法第百条第一項において準用する同法第八十九条第九項において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

四十五 河川法第百条第一項において準用する同法第九十条第一項の規定により許可又は承認(この条の規定により法第十条第二項の県の知事が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。

四十六 河川法第百条第一項において準用する同法第九十一条第一項の規定により廃川敷地等を管理すること。

四十七 河川法第百条第一項において準用する同法第九十二条の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。

四十八 河川法第百条第一項において準用する同法第九十五条の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同条の規定により第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号、第二十号、第二十二号、第二十六号及び第二十八号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。

3 前項に規定する法第十条第二項の県の知事の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 法第十条第二項の県の知事は、同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村の長に代わって第二項第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十五号から第十七号まで、第二十号、第二十二号、第二十六号、第二十八号、第三十一号、第三十六号、第三十七号、第四十五号、第四十七号又は第四十八号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災市町村の長に通知しなければならない。

5 法第十条第四項の規定により同条第二項の県の知事が同項の被災市町村の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、当該県は、当該被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災市町村が河川法第百条第一項において準用する同法第六十三条第三項の規定により同項に規定する市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災市町村に代わって当該市町村に負担させることができる。

(特定災害復旧等河川工事に要する費用の負担)

第二十四条 法第十条第五項の規定により同条第一項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等河川工事に要する費用の額(河川法第六十七条、第六十八条第二項又は第七十条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

2 法第十条第六項の規定により国が負担し、又は同条第二項の県に補助する額は、同項の被災市町村の長が自ら特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。

3 法第十条第六項の規定により同条第二項の被災市町村が負担する額は、負担基本額から、当該被災市町村の長が自ら特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(権限の委任)

第二十五条 第二十二条第一項、第二項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。

(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)

第二十六条 国土交通大臣は、法第十一条第一項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。

2 法第十一条第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「急傾斜地法」という。)第七条第一項の規定により許可をし、同条第二項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は同条第四項の規定により協議をすること。

急傾斜地法第八条の規定により許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは必要な措置をとることを命じ、又は自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

急傾斜地法第九条第三項の規定により必要な措置をとることを勧告すること。

急傾斜地法第十条第一項又は第二項の規定により急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事をいう。次号において同じ。)の施行を命ずること。

急傾斜地法第十一条第一項の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは急傾斜地法第十条第一項に規定する制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。

急傾斜地法第十三条第一項の規定による届出を受理し、又は同条第二項の規定による通知を受理すること。

急傾斜地法第十七条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。

急傾斜地法第二十六条の規定により報告を求めること。

3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

4 国土交通大臣は、法第十一条第二項の規定により同条第一項の被災県の知事に代わって第二項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災県の知事に通知しなければならない。

第二十七条 前条の規定により国土交通大臣が法第十一条第一項の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。

急傾斜地法第十二条第三項の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。

急傾斜地法第十六条第一項の規定により他の工事を施行すること。

急傾斜地法第十七条第二項において準用する急傾斜地法第五条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

急傾斜地法第十八条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。

急傾斜地法第二十二条第一項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担すること。

急傾斜地法第二十三条第一項の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。

2 前項に規定する国の権限は、前条第一項の規定により公示された工事の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)

第二十八条 法第十一条第四項の規定により同条第一項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

(権限の委任)

第二十九条 第二十六条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年八月六日政令第二七一号)

この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する。

附則(平成二六年一二月三日政令第三八三号)

この政令は、海岸法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。

附則(平成二七年一月二三日政令第二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年七月一七日政令第二七三号)

この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年九月二八日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

附則(令和二年七月八日政令第二一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

附則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

附則(令和三年九月二四日政令第二六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

附則(令和五年一〇月一八日政令第三〇四号)

この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。