第一章 総則
(定義)第一条 この政令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。
2 次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、減価償却資産又は総所得金額 それぞれ法第二条第二項各号に規定する居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、減価償却資産又は総所得金額をいう。
二 利子所得の金額、配当所得の金額、給与所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、給与所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
三 給与等 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号。以下「災害減免令」という。)第三条の二第一項に規定する給与等をいう。
四 公的年金等 災害減免令第三条の二第一項に規定する公的年金等をいう。
五 報酬等 災害減免令第八条第三項に規定する報酬等をいう。
3 第三章において「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「棚卸資産」、「事業年度」、「確定申告書」、「中間申告書」又は「減価償却資産」とは、それぞれ法第二条第三項第一号から第六号まで又は第十号に規定する人格のない社団等、法人課税信託、棚卸資産、事業年度、確定申告書、中間申告書又は減価償却資産をいう。第二章 所得税法等の特例
(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)第二条 法第四条第一項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で平成二十二年分の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百五条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の二第六項、第二十条第四項(同令第二十一条第七項において準用する場合を含む。)、第二十五条の八第十四項(同令第二十五条の十一第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十一の二第二十項、第二十五条の十二の二第二十二項、第二十六条の二十三第六項若しくは第二十六条の二十六第十一項の規定又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第六項、第二十六条第二項若しくは第二十八条第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法施行令第二百五条第一項に規定する合計額をいう。)が三十八万円以下であるものとする。 この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、平成二十三年三月十一日の現況による。
2 所得税法施行令第二百五条第二項の規定は、前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「法第七十二条第一項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四条第一項(雑損控除の特例)」と読み替えるものとする。 3 居住者が平成二十二年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第七十二条第一項の規定により控除された金額に係る法第四条第一項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第一項に規定する親族の有する同条第一項に規定する資産について生じたもの(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成二十三年分以後の年分で当該親族資産損失額が生じた年分の所得税に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下この章において「災害減免法」という。)の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。 (雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)第三条 法第四条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百六条第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。
2 法第四条第一項の規定により所得税法第七十二条第一項の規定が適用される場合における所得税法施行令第二百六条第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四条第二項(雑損控除の特例)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。 3 所得税法施行令第二百六条第三項の規定は、法第四条第一項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。 4 その年において生じた所得税法第七十二条第一項に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同項に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額(同法第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額をいう。次項において同じ。)は、特例損失金額から順次成るものとする。 5 前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び次条第二項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、所得税法第七十二条第一項の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除する。 6 法第四条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が所得税法第三十八条第二項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。 (雑損失の繰越控除の特例)第四条 法第五条第一項の規定により所得税法第七十一条の規定を適用する場合における所得税法施行令第二百四条の規定の適用については、同条第一項各号及び第二項中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前五年内」とする。
2 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は第九条第七項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法第五条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この条において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、所得税法施行令第二百四条第一項及び第二項の規定を適用する。 3 法第五条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定の適用については、同令第二十六条の七第二項中「若しくは第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、同令第二十六条の七の二第二項中「若しくは第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。 4 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の五第四項又は第四十一条の五の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定を適用する。 5 法第五条第一項の規定の適用がある場合における災害減免法第三条の規定の適用については、同条第五項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、「第七十一条第一項の」とあるのは「第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の」と、「同項又は同法」とあるのは「所得税法第七十一条第一項又は」とする。 6 前項の規定の適用がある場合における災害減免令の規定の適用については、災害減免令第九条第二項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、「第七十一条第一項」とあるのは「第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。)」とする。 (棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)第五条 法第六条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。
2 居住者が平成二十二年分の所得税について法第六条第一項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する同項に規定する棚卸資産損失対象額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。 (固定資産に準ずる資産の範囲等)第六条 法第六条第二項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。第九条第一項第二号において同じ。)のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。
2 所得税法施行令第百四十二条及び第百四十三条の規定は、法第六条第二項から第四項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する固定資産震災損失額、山林震災損失額及び業務用資産震災損失額を計算する場合について準用する。 この場合において、同令第百四十二条第三号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第二項又は第四項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する固定資産震災損失額又は業務用資産震災損失額が生じた日の属する年の前年分」と読み替えるものとする。第七条 削除
(純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)第八条 法第六条第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者の平成二十二年において生じた純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、所得税法第百四十条第一項中「には、当該申告書」とあるのは、「(第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものが含まれている場合を除く。)には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第六条第五項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書」として、同条及び同法第百四十二条の規定を適用する。
2 その年において生じた純損失の金額のうちに、法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額と当該被災純損失金額以外の純損失の金額(同条第一項に規定する平成二十三年純損失金額及び同条第二項に規定する平成二十三年特定純損失金額に該当するものを除く。)とがある場合における所得税法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となる純損失の金額は、当該被災純損失金額以外の純損失の金額から順次成るものとする。 (純損失の繰越控除の特例)第九条 法第七条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。) 東日本大震災による損失が生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二 繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として所得税法第五十条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
2 法第七条第四項第三号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者のその年において生じた純損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産震災損失合計額(当該被災事業用資産震災損失合計額のうちに同号に規定する棚卸資産震災損失額が含まれる場合であって、当該棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。 3 法第七条第四項第四号に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。 4 法第七条第四項第四号に規定する棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額がある場合における同号に規定する事業資産震災損失額の計算においては、当該補塡される部分の金額は、棚卸資産震災損失額に含まれないものとする。 5 法第七条第四項第六号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者の平成二十三年において生じた純損失の金額のうち、同年において生じた所得税法第七十条第二項各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額とする。 6 法第七条第一項から第三項までの規定により所得税法第七十条の規定を適用する場合における所得税法施行令第二百一条第一項及び第二百四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前五年内」とする。 7 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第七条第一項から第三項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この条において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は第三条第五項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして、所得税法施行令第二百一条第一項及び第二百四条第二項の規定を適用する。 8 法第七条第一項から第三項までの規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定の適用については、同令第二十六条の七第二項及び第二十六条の七の二第二項中「同法第七十条」とあるのは「同法第七十条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第一項から第三項までの規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。 9 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する租税特別措置法第四十一条の五第四項又は第四十一条の五の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして、租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定を適用する。 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)第十条 法第八条第一項に規定する政令で定める著しい被害は、被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)第一条各号に規定する被害とする。
2 法第八条第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額は、租税特別措置法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(同法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(同法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額とする。 3 法第八条第二項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。 4 法第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については、同法第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項及び第四十一条の十八の三第一項中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第一項に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。 5 法第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第一項に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。 6 法第八条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四条の五の規定の適用については、同条第六項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の適用については、同法」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条の規定の適用については、所得税法」と、「とする」とあるのは「と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項中「受けるもの」とあるのは「受けるもの及び租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分」と、「同条第一項第一号」とあるのは「所得税法第七十八条第一項第一号」とする」とする。 7 法第八条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二条の三十六の規定の適用については、同条第十五項中「書類又は」とあるのは「書類、」と、「書類に」とあるのは「書類又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十条第六項の規定により読み替えて適用される法第四条の五第六項の規定により東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の規定が適用される場合における同条第四項の規定により確定申告書に添付すべき書類に」とする。 8 法第八条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第五条の三から第五条の七までの規定の適用については、同令第五条の三第二項、第五条の四第九項、第五条の五第八項、第五条の六第五項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の七第一項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。 (非居住者への適用)第十一条 第二条から第九条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
(平成二十二年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)第十二条 平成二十二年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受けようとする者が、同条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
一 災害減免令第四条第二項(災害減免令第六条又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の通知に係る所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき期間 当該期間の終了
二 災害減免令第四条第三項(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)の証票に記載された所得税法第百八十三条の規定による徴収を猶予すべき期間 当該期間の終了
三 災害減免令第十条第二項の通知に係る同項に規定する徴収猶予限度額 その者に支払われた給与等(日雇給与(災害減免令第四条第一項に規定する日雇給与をいう。第三項において同じ。)を除く。次項において同じ。)、公的年金等又は報酬等の金額が当該徴収猶予限度額に達したこと。
四 災害減免令第十条第二項の証票に記載された同項に規定する徴収猶予期間 当該期間の終了
2 税務署長は、前項の規定により同項第一号又は第三号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予していた給与等、公的年金等又は報酬等の支払者に通知するものとする。 3 第一項の確定申告書又は修正申告書の提出をする者が災害減免法第三条第二項又は第五項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第一項の規定により同項第二号又は第四号に定める事実が生じたものとみなされるこれらの規定に規定する徴収を猶予すべき期間又は徴収猶予期間が記載されているこれらの規定に規定する証票を、税務署長に返還しなければならない。 4 第一項の規定により同項各号に定める事実が生じたものとみなされた者について平成二十三年に災害減免令第九条第二項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第十条第一項の申請書を提出したときは、その者に係る災害減免令第九条第二項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「この号の規定」とあるのは、「この号及び第三条の二第一項から第五項まで又は前条第一項の規定」とする。 5 平成二十二年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受けるために国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第四条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る法第四条第二項に規定する更正請求書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。 6 第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。 7 平成二十二年分の所得税について法第四条第二項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書(同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第一項に規定する損失対象金額が平成二十三年に生じたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第十二条の二 法第十条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物及びその附属設備の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2 法第十条第一項に規定する政令で定める要件は、第一号に掲げる要件(同項に規定する建築物整備事業(第一号ハ及び第七項において「建築物整備事業」という。)のうち地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する事業として財務省令で定める事業の用に供する建物及びその附属設備にあっては、第二号に掲げる要件)とする。一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 延べ面積が千五百平方メートル以上であること。
ロ 地上階数が三以上であり、かつ、避難の用に供することができる屋上広場が設けられていること。
ハ 建築物整備事業を施行する土地の区域(以下この項において「建築物整備事業区域」という。)内において整備される公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設をいう。次号ロにおいて同じ。)の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
ニ 建築物整備事業区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が五千万円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 延べ面積が七百五十平方メートル以上であること。
ロ 建築物整備事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
ハ 建築物整備事業区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が二千五百万円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
3 法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。 4 法第十条第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 その事業(法第十条第一項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した特定機械装置等(同条第一項に規定する特定機械装置等をいう。以下この項において同じ。)が不動産所得の基因となる資産である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 税額控除に関する規定(同条第三項及び第四項の規定並びに税額計算特例規定(所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定をいう。以下第十二条の三の三までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額。以下第十二条の三の三までにおいて同じ。)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額。以下第十二条の三の三までにおいて同じ。)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに不動産所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額
二 その事業の用に供した特定機械装置等が事業所得の基因となる資産である場合(次号に掲げる場合を除く。) 税額控除に関する規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額
三 その事業の用に供した特定機械装置等が不動産所得及び事業所得の基因となる資産である場合 税額控除に関する規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
5 法第十条第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。 6 法第十条第六項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。 7 個人が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備につき法第十条第一項又は第三項(これらの規定のうち建築物整備事業に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 8 法第十条第三項又は第四項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定(租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項並びに第十条の五の六第七項から第九項までの規定をいう。以下第十二条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第八項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項の規定を」とする。 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第十二条の二の二 法第十条の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項において「企業立地促進区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域 当該変更について福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間
二 当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により企業立地促進区域に該当しないこととなる区域 当該提出企業立地促進計画の福島復興再生特別措置法第十八条第四項の規定による提出のあった日から当該変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日までの期間
2 法第十条の二第一項の表の第二号の第五欄に規定する政令で定めるものは、福島復興再生特別措置法第七十五条の二に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、同号の第一欄に掲げる個人の同法第七十五条の四第一項の規定による報告に係る財務省令で定める書類に記載されたもの(当該報告につき、当該個人が同号の第四欄に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類の交付を受けた場合における当該記載されたものに限る。)とする。 3 法第十条の二第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について福島復興再生特別措置法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。) 当該変更の提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間
二 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について変更の提出があったことにより計画区域に該当しないこととなった区域(以下この号において「除外区域」という。) 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の福島復興再生特別措置法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(当該除外区域が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間
4 法第十条の二第一項の表の第三号の第五欄に規定する政令で定めるものは、福島復興再生特別措置法第八十五条の五に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、同号の第一欄に掲げる個人の同法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に記載されたものとする。 5 法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。 6 法第十条の二第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第四項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 7 法第十条の二第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。 8 法第十条の二第三項又は第四項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第八項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第三項及び第四項の規定を」とする。 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第十二条の二の三 法第十条の二の二第一項及び第三項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域 当該区域に該当する同法第三十六条に規定する避難解除区域等(次号において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この号及び次号ロにおいて「避難等指示」という。)が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間
二 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより認定特定復興再生拠点区域に該当しないこととなる区域 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ 当該変更の認定があったことにより当該区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合 当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定があった日から当該変更の認定があった日までの期間
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間
2 法第十条の二の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。 3 法第十条の二の二第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第四項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 4 法第十条の二の二第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の二の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。 5 法第十条の二の二第三項又は第四項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第八項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」とする。 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)第十二条の三 法第十条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域(東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第三条第一項に規定する復興特別区域基本方針に即して内閣総理大臣が定める区域をいう。次号において同じ。)内に所在する事業所に雇用されていた者
二 平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していた者
2 法第十条の三第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。 3 法第十条の三第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 4 法第十条の三第一項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定(租税特別措置法第十条の五第一項及び第二項並びに第十条の五の四第一項から第四項までの規定を除く。次条第九項及び第十二条の三の三第六項において同じ。)の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第八項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の規定を」とする。 5 内閣総理大臣は、第一項第一号の規定により区域を定めたときは、これを告示する。 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)第十二条の三の二 法第十条の三の二第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三の二第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2 法第十条の三の二第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 3 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(次項第二号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項及び次項第二号において「企業立地促進区域」という。)の同欄の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。 4 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる個人が福島復興再生特別措置法第二十条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合 当該個人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間
二 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更(同欄に掲げる個人の当該認定に係る区域が企業立地促進区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合 当該個人が当該認定を受けた日から当該変更について福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日までの期間
5 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 平成二十三年三月十一日において法第十条の三の二第一項の表の第一号の第三欄に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
二 平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者
6 法第十条の三の二第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者
二 平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に居住していた者
7 法第十条の三の二第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 法第十条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる個人が福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合 当該個人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間
二 法第十条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の変更について同法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったことにより計画区域(当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域をいう。以下この号において同じ。)の変更(同欄に掲げる個人の当該認定に係る区域が計画区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合 当該個人が当該認定を受けた日から当該提出のあった日までの期間
8 法第十条の三の二第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。一 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第三欄に規定する避難対象雇用者等
二 次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
イ 平成二十三年三月十一日において福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域(ロにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していた者
ロ 平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していた者
三 法第十条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に掲げる個人の福島復興再生特別措置法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に従って行う同法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者として財務省令で定める者(前二号に掲げる者を除く。)
9 法第十条の三の二第一項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第八項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の二第一項の規定を」とする。 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)第十二条の三の三 法第十条の三の三第一項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(次項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)につき同法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに同法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域に該当する同法第三十七条に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。
2 法第十条の三の三第一項に規定する政令で定める場合は、同項の個人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 法第十条の三の三第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の七第一項の規定による認定の取消しがあったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合 当該確認を受けた日から当該取消しがあった日までの期間
二 法第十条の三の三第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合 当該確認を受けた日から当該変更の認定があった日までの期間
3 法第十条の三の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 平成二十三年三月十一日において法第十条の三の三第一項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
二 平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者
4 法第十条の三の三第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三の三第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。 5 法第十条の三の三第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 6 法第十条の三の三第一項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第八項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の三第一項の規定を」とする。 (所得税の額から控除される特別控除額の特例)第十二条の四 法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第五条の七の規定の適用については、同条第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十条第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第十条の四第一項の規定により読み替えられた法第十条の六第一項」と、同条第二項中「規定にかかわらず」とあるのは「規定(震災特例法第十条第十一項、第十条の二第九項、第十条の二の二第九項、第十条の三第五項、第十条の三の二第五項及び第十条の三の三第四項の規定を含む。)にかかわらず」と、「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の二第三項及び第四項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の二の二第三項及び第四項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三第一項(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三の二第一項(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定並びに同法第十条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定を含む。)」とする。
(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)第十二条の五 法第十条の五第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。
2 法第十条の五第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、産業集積の形成に資するものとして財務省令で定めるものとする。 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)第十三条 法第十一条第一項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について福島復興再生特別措置法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。) 当該変更の提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間
二 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について変更の提出があったことにより計画区域に該当しないこととなった区域(以下この号において「除外区域」という。) 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の福島復興再生特別措置法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(当該除外区域が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間
2 法第十一条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、前条第一項に規定する試験研究とする。 3 法第十一条第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるものとする。 (被災代替船舶の特別償却)第十三条の二 法第十一条の二第一項に規定する政令で定めるものは、当該個人が有する漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船のうち同法第十条第一項に規定する漁船原簿に登録されているもの(以下この条において「船舶」という。)で東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この条において「被災船舶」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される船舶(当該被災船舶に比して著しく高額なものその他当該被災船舶に比して著しく仕様が異なるものを除く。)とする。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)第十三条の二の二 法第十一条の三に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の二の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の二の規定
(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)第十三条の二の三 法第十一条の三の三に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第十七条第一項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)第十三条の三 法第十一条の四第一項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第十一条の四第一項に規定する政令で定める部分は、換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同項に規定する代替住宅等をいう。以下この項において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第十一条の四第一項の保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。 3 法第十一条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡土地等の同号に規定する取得価額等及び当該譲渡土地等の譲渡に要した費用の額の合計額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。 4 個人が、その有する土地等で法第十一条の四第一項の規定により譲渡がなかったものとされるものの上にある資産(棚卸資産を除く。)が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十七条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対する同法第七十八条第一項の規定による補償金を取得するときは、当該補償金を取得する場合は租税特別措置法第三十三条第四項第二号に掲げる場合に、当該資産は同号に規定する土地の上にある資産に、当該補償金は同号に規定する補償金にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第三十三条の四から第三十三条の六までの規定を適用する。 5 法第十一条の四第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条の二及び第三十七条の五の規定の適用については、同法第三十五条第二項第一号中「又は第三十三条」とあるのは「、第三十三条」と、「第三十七条の八の規定」とあるのは「第三十七条の八の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下第三十七条の五までにおいて「震災特例法」という。)第十一条の四の規定」と、同法第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項及び第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の八の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の八の規定又は震災特例法第十一条の四の規定」と、同法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは震災特例法第十一条の四の規定」とする。 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例)第十三条の四 法第十一条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十四条第二項の規定の適用については、同項第一号中「規定」とあるのは、「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の五第一項第一号の規定」とする。
2 法第十一条の五第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十四条の二及び第三十四条の三の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第三十四条の二第二項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合及び同法第三十四条の三第二項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当しないものとみなす。 (帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例)第十三条の五 法第十一条の六第一項に規定する政令で定める帰還・移住等環境整備推進法人は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)第十三条の六 法第十一条の七第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十七条の五、第四十一条、第四十一条の三及び第四十一条の十九の四の規定の適用については、同法第三十七条の五第六項中「第三十一条の三第二項」とあるのは「第三十一条の三第二項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十一条の七第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「第三十一条の三第一項」と、「同条の」とあるのは「同条(震災特例法第十一条の七第一項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の」と、同法第四十一条第二十五項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第十一条の七第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産、資産又は譲渡資産に該当するものを含む。)」と、「の規定の」とあるのは「(これらの規定を震災特例法第十一条の七第一項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」と、同法第四十一条の十九の四第十二項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第十一条の七第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産又は資産に該当するものを含む。)」と、「の規定の」とあるのは「(これらの規定を震災特例法第十一条の七第一項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」とする。
2 法第十一条の七第二項又は第五項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する居住の用に供することができなくなった家屋又は同条第五項に規定する旧家屋(以下この項において「居住不能家屋等」という。)を同条第二項又は第五項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。 ただし、当該居住不能家屋等が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。一 交換により取得した家屋で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日
二 昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
三 昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
3 法第十一条の七第二項又は第五項の規定により租税特別措置法第三十一条の三、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する場合におけるこれらの規定及び法第十一条の七第二項又は第五項の規定により第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十七条の五第六項に規定する所有期間については、法第十一条の七第二項又は第五項に規定する政令で定める日の翌日から起算するものとする。 (買換資産の取得期間等の延長の特例)第十四条 法第十二条第一項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第三項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る同条第三項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合とする。
2 法第十二条第一項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。 3 法第十二条第二項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。一 法第十二条第二項の表の第一号、第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる個人 これらの号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して二年以内の日でこれらの号の下欄に掲げる代替資産又は買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日
二 法第十二条第二項の表の第三号又は第六号の上欄に掲げる個人 平成二十五年十二月三十一日
4 法第十二条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用については、同項中「から当該譲渡の日の属する年の翌々年十二月三十一日までの間」とあるのは、「の属する年の翌年十二月三十一日まで」とする。 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)第十四条の二 法第十二条の二に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第十七条第一項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)第十五条 法第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等(次項において「新規住宅借入金等」という。)の金額に係る租税特別措置法第四十一条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する従前家屋又は同条第二項に規定する従前増改築等家屋が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことを証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
2 新規住宅借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第二十六条の二第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「事項に」とあるのは「事項及びその者が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人であることに」と、同項第一号ホ及び第二号ニ中「により同条」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一項の規定により法第四十一条」と、同条第九項中「同条第三十六項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条第一項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第十五条第一項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。 3 法第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第五項第二号に規定する新規増改築等借入金等(次項において「新規増改築等借入金等」という。)の金額に係る租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十三項の規定の適用については、同項中「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、」と、「書類の」とあるのは「書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する従前家屋又は同条第二項に規定する従前増改築等家屋が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことを証する書類として財務省令で定める書類の」とする。 4 新規増改築等借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定の適用については、同項中「三年内」」とあるのは「三年内」と、「事項に」とあるのは「事項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人であることに」」と、「第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条第三項の規定により読み替えて適用される第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」」と、「及び第二十六条の四第二十三項」とあるのは「及び同令第十五条第三項の規定により読み替えて適用される第二十六条の四第二十三項」とする。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)第十五条の二 法第十三条の二第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者(以下この条において「住宅被災者」という。)が法第十三条の二第四項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第四項に規定する住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)に係る同条第四項に規定する再建住宅借入金等(以下この項において「再建住宅借入金等」という。)の金額につき、同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
二 住宅被災者が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき、法第十三条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 住宅被災者が居住年以後十年間の各年において住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき、租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けていなかった場合であって、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該住宅の新築取得等に係る法第十三条の二第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合
2 前項第三号の場合において、住宅被災者が、二以上の法第十三条の二第四項に規定する住宅の特別特定再取得等(以下この項及び次項において「住宅の特別特定再取得等」という。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等(同条第四項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等をいう。次項において同じ。)を同一の年中に租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同号に規定する選択は、これらの住宅の特別特定再取得等に係る法第十三条の二第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。 3 法第十三条の二第五項に規定する政令で定める金額は、住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額(住宅被災者が当該住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。一 当該居住用家屋若しくは既存住宅又は認定住宅等 これらの家屋の租税特別措置法施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合
二 当該増改築等をした家屋 当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合
4 法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条並びに同法第四十一条の二の二及び第四十一条の二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。一 住宅被災者が法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、前条第一項の規定にかかわらず、同法第四十一条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四十一条の二の二において「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する従前住宅が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
二 法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた住宅被災者が同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあり、及び「、当該居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「又は震災特例法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」と、同条第四項及び第七項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「又は震災特例法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」と、同条第八項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は第四十一条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「又は震災特例法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」とする。
三 法第十三条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする住宅被災者から同法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出を受けた同条第一項に規定する債権者が同条第二項の規定により同項の調書を提出する場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第二項の規定の適用については、同項第一号中「令和五年」とあるのは「令和五年から令和七年までの各年」と、「若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは」とあるのは「又は」とする。
5 法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、同項第一号ホ中「法第四十一条第十項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同号ヘ中「法第四十一条第十五項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項」と、「より同条の」とあるのは「より法第四十一条の」と、「同条第十七項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第五項」と、「控除限度額」とあるのは「再建特別特定控除限度額」と、同項第二号ニ中「法第四十一条第十項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項」と、「同条の」とあるのは「法第四十一条の」と、「その旨、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもののいずれに該当するかの別及びその適用に係る同条第十項に規定する認定住宅等が同項各号に掲げる家屋(同条第二十一項の規定によりみなして適用される家屋を含む。)のいずれに該当するかの別(当該住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合に限る。)」とあるのは「その旨」と、同号ホ中「法第四十一条第十三項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第三項」と、同条第九項中「同条第三十六項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条の二第四項第一号の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同号の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。第三章 法人税法等の特例
(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)第十六条 法第十五条第一項に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十二号に規定する固定資産(以下この条において「固定資産」という。)及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)第十七条 法第十七条第一項に規定する政令で定める事実は、同項各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)とする。
一 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであって、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限る。)に従って策定されていること。
イ 債務者の有する資産及び負債の価額の評定(次号において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)
ロ 当該計画が当該準則に従って策定されたものであること並びに次号及び第三号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に従って債務免除等(法人税法施行令第二十四条の二第二項第三号に規定する債務免除等をいう。以下この項において同じ。)をする者又は当該計画に係る当事者以外の者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項
二 債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従って資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
三 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。
四 次に掲げる事項のいずれかが定められていること。
イ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(当該計画に係る債務者に対する債権が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が締結している投資事業有限責任組合契約等(法人税法施行令第二十四条の二第二項第四号に規定する投資事業有限責任組合契約等をいう。以下この号において同じ。)に係る組合財産である場合の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を除く。)が有する債権(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が信託の受託者として有するものを含む。)につき債務免除等をすること。
ロ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権につき当該産業復興機構に係る投資事業有限責任組合契約等を締結している金融機関等(法人税法施行令第二十四条の二第一項第四号イからヘまでに掲げる者をいう。ハにおいて同じ。)が債務免除等をすること。
ハ 二以上の金融機関等(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第二十条第一項に規定する関係金融機関等に該当するものに限り、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすること。
2 法第十七条第一項の規定により法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 3 法第十七条第一項の規定により法人税法第二十五条第三項、第三十三条第四項並びに第五十九条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における同法第二十五条第六項、第三十三条第七項及び第五十九条第六項に規定する書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第十七条の二 法第十七条の二第一項に規定する政令で定める要件は、第一号に掲げる要件(同項に規定する建築物整備事業(第一号ハ及び第三項において「建築物整備事業」という。)のうち地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する事業として財務省令で定める事業の用に供する建物及びその附属設備にあっては、第二号に掲げる要件)とする。
一 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 延べ面積が千五百平方メートル以上であること。
ロ 地上階数が三以上であり、かつ、避難の用に供することができる屋上広場が設けられていること。
ハ 建築物整備事業を施行する土地の区域(以下この項において「建築物整備事業区域」という。)内において整備される公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設をいう。次号ロにおいて同じ。)の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
ニ 建築物整備事業区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が五千万円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 延べ面積が七百五十平方メートル以上であること。
ロ 建築物整備事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
ハ 建築物整備事業区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が二千五百万円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
2 法第十七条の二第五項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四十八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。 3 法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備につき法第十七条の二第一項又は第二項(これらの規定のうち建築物整備事業に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第十七条の二の二 法第十七条の二の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項において「企業立地促進区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域 当該変更について福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間
二 当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により企業立地促進区域に該当しないこととなる区域 当該提出企業立地促進計画の福島復興再生特別措置法第十八条第四項の規定による提出のあった日から当該変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日までの期間
2 法第十七条の二の二第一項の表の第二号の第五欄に規定する政令で定めるものは、福島復興再生特別措置法第七十五条の二に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、同号の第一欄に掲げる法人の同法第七十五条の四第一項の規定による報告に係る財務省令で定める書類に記載されたもの(当該報告につき、当該法人が同号の第四欄に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類の交付を受けた場合における当該記載されたものに限る。)とする。 3 法第十七条の二の二第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について福島復興再生特別措置法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。) 当該変更の提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間
二 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について変更の提出があったことにより計画区域に該当しないこととなった区域(以下この号において「除外区域」という。) 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の福島復興再生特別措置法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(当該除外区域が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間
4 法第十七条の二の二第一項の表の第三号の第五欄に規定する政令で定めるものは、福島復興再生特別措置法第八十五条の五に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、同号の第一欄に掲げる法人の同法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に記載されたものとする。 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第十七条の二の三 法第十七条の二の三第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下この条において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この条において「認定特定復興再生拠点区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域 当該区域に該当する同法第三十六条に規定する避難解除区域等(次号において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この号及び次号ロにおいて「避難等指示」という。)が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間
二 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより認定特定復興再生拠点区域に該当しないこととなる区域 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ 当該変更の認定があったことにより当該区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合 当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定があった日から当該変更の認定があった日までの期間
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間
(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)第十七条の三 法第十七条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域(東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法第三条第一項に規定する復興特別区域基本方針に即して内閣総理大臣が定める区域をいう。次号において同じ。)内に所在する事業所に雇用されていた者
二 平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していた者
2 内閣総理大臣は、前項第一号の規定により区域を定めたときは、これを告示する。 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)第十七条の三の二 法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(次項第二号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項及び次項第二号において「企業立地促進区域」という。)の同欄の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。
2 法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる法人が福島復興再生特別措置法第二十条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合 当該法人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間
二 法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更(同欄に掲げる法人の当該認定に係る区域が企業立地促進区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合 当該法人が当該認定を受けた日から当該変更について福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日までの期間
3 法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 平成二十三年三月十一日において法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第三欄に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
二 平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者
4 法第十七条の三の二第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者
二 平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に居住していた者
5 法第十七条の三の二第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 法第十七条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる法人が福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合 当該法人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間
二 法第十七条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の変更について同法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったことにより計画区域(当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域をいう。以下この号において同じ。)の変更(同欄に掲げる法人の当該認定に係る区域が計画区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合 当該法人が当該認定を受けた日から当該提出のあった日までの期間
6 法第十七条の三の二第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。一 法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第三欄に規定する避難対象雇用者等
二 次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
イ 平成二十三年三月十一日において福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域(ロにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していた者
ロ 平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していた者
三 法第十七条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に掲げる法人の福島復興再生特別措置法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に従って行う同法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者として財務省令で定める者(前二号に掲げる者を除く。)
(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)第十七条の三の三 法第十七条の三の三第一項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(次項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)につき同法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに同法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域に該当する同法第三十七条に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。
2 法第十七条の三の三第一項に規定する政令で定める場合は、同項の法人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。一 法第十七条の三の三第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の七第一項の規定による認定の取消しがあったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合 当該確認を受けた日から当該取消しがあった日までの期間
二 法第十七条の三の三第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合 当該確認を受けた日から当該変更の認定があった日までの期間
3 法第十七条の三の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 平成二十三年三月十一日において法第十七条の三の三第一項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
二 平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)第十七条の四 法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十三(第二項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えられた法第四十二条の十三第一項」とする。
2 法第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用がある場合における法第十七条の二第十一項から第十三項まで(これらの規定を法第十七条の二の二第八項、第十七条の二の三第八項、第十七条の三第五項、第十七条の三の二第五項又は第十七条の三の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第十七条の二第十一項中「規定を」とあるのは「規定(第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十三項中「同法第七十条の二」とあるのは「法人税法第七十条の二」とする。 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)第十七条の四の二 法第十七条の四の二第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十四の規定の適用については、同条第一号中「及び」とあるのは、「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び」とする。
(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)第十七条の五 法第十七条の五第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。
2 法第十七条の五第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、産業集積の形成に資するものとして財務省令で定めるものとする。 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)第十八条 法第十八条第一項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について福島復興再生特別措置法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。) 当該変更の提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間
二 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について変更の提出があったことにより計画区域に該当しないこととなった区域(以下この号において「除外区域」という。) 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の福島復興再生特別措置法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(当該除外区域が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間
2 法第十八条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、前条第一項に規定する試験研究とする。 3 法第十八条第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるものとする。 (被災代替船舶の特別償却)第十八条の二 法第十八条の二第一項に規定する政令で定めるものは、当該法人が有する漁船法第二条第一項に規定する漁船のうち同法第十条第一項に規定する漁船原簿に登録されているもの(以下この条において「船舶」という。)で東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この条において「被災船舶」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される船舶(当該被災船舶に比して著しく高額なものその他当該被災船舶に比して著しく仕様が異なるものを除く。)とする。
第十八条の三 削除
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)第十八条の四 法第十八条の五第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二第一項の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二第一項の規定
2 法第十八条の五第一項の規定により租税特別措置法第五十二条の二の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第三十条第三項の規定の適用については、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の四第一項第一号に掲げる規定」とする。 (準備金方式による特別償却)第十八条の五 法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「前条第三項各号」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の四第二項の規定により読み替えられた前条第三項各号」とする。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)第十八条の六 法第十八条の七第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定
三 前二号に掲げる規定に係る法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する租税特別措置法第五十二条の三の規定
2 法第十八条の七第一項の規定により租税特別措置法第五十三条の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第三十二条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「法第五十三条第一項第二号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十八条の七第一項の規定により読み替えられた法第五十三条第一項第二号」と、「掲げる規定を」とあるのは「掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の六第一項第一号及び第二号に掲げる規定を」と、「法第五十二条の三」とあるのは「震災特例法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する法第五十二条の三」と、「法第五十三条第一項の」とあるのは「震災特例法第十八条の七第一項の規定により読み替えられた法第五十三条第一項の」と、同条第三項中「係る」とあるのは「係る震災特例法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する」とする。 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)第十八条の七 法第十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「規定」とあるのは、「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の九第一項第一号の規定」とする。
2 法第十八条の九第一項各号に規定する買取りによる同項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第六十五条の五の二又は第六十五条の七の規定の適用については、当該譲渡は、同法第六十五条の五の二第七項第二号イ又は第六十五条の七第十六項第一号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。 3 法第十八条の九第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の四及び第六十五条の五の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合及び同法第六十五条の五第一項各号に掲げる場合に該当しないものとみなす。 (帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例)第十八条の八 法第十八条の十第一項に規定する政令で定める帰還・移住等環境整備推進法人は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
(代替資産の取得期間等の延長の特例)第十九条 法第十九条に規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。
第二十条 削除
(電子情報処理組織による申告の特例)第二十一条 法第二十三条に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定
第二十二条から第二十五条まで 削除
(法人課税信託の受託者に関する通則)第二十六条 法人税法第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この条において同じ。)のうちいずれかの法人が同法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)に対する法の規定の適用については、法第十八条の二第一項中「百分の二十(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の二十四)」とあるのは、「百分の二十」とする。
第四章 相続税法等の特例
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)第二十七条 法第三十四条第一項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは同項に規定する遺贈又は同項に規定する贈与をいう。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得した時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第三十四条第一項に規定する指定地域内にあった動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第三項第二号において「動産等」という。)の価額の合計額の割合が十分の三以上である法人とする。
2 法第三十四条第一項に規定する政令で定める株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)とする。一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券に該当する株式等
二 前号に掲げる株式等に類する株式等で財務省令で定めるもの
3 法第三十四条第一項及び第三十五条第一項に規定する政令で定める東日本大震災の発生直後の価額は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額による。一 法第三十四条第一項に規定する特定土地等 当該特定土地等(当該特定土地等の上にある不動産を含む。)の状況が東日本大震災の発生直後も引き続き相続等により取得した時の現況にあったものとみなして、東日本大震災の発生直後における当該特定土地等の価額として評価した額に相当する金額
二 法第三十四条第一項に規定する特定株式等 当該特定株式等を相続等により取得した時において当該特定株式等に係る株式の発行法人又は出資のされている法人が保有していた同項に規定する指定地域内にある動産等(当該法人が平成二十三年三月十一日において保有していたものに限る。)の当該特定株式等を相続等により取得した時の状況が、東日本大震災の発生直後の現況にあったものとみなして、当該相続等により取得した時における当該特定株式等の価額として評価した額に相当する金額
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)第二十八条 平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第二十九条の二までにおいて同じ。)により法第三十七条第一項に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)の取得をした特定受贈者(租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項に規定する特定受贈者をいい、平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者にあっては、平成二十三年三月十一日において相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十八条の規定による贈与税の申告書を提出していない者に限る。)については、当該申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、同項の規定を適用する。 ただし、当該記載又は添付がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)第二十九条 前条の規定は、平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により法第三十八条第一項に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)の取得をした租税特別措置法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者にあっては、平成二十三年三月十一日において相続税法第二十八条の規定による贈与税の申告書を提出していない者に限る。)に係る法第三十八条第一項の規定の適用について準用する。 この場合において、前条中「第三十七条第一項の」とあるのは、「第三十八条第一項の」と読み替えるものとする。
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)第二十九条の二 法第三十八条の二第二項第一号ハに規定する政令で定める規模は、五十平方メートルとする。
2 法第三十八条の二第二項第二号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、被災受贈者(同項第一号に規定する被災受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。一 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上であるもの
二 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上であるもの
3 法第三十八条の二第二項第三号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第二号に規定する住宅用家屋が昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることとする。 4 法第三十八条の二第二項第三号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、被災受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。一 当該家屋が第二項各号のいずれかに該当するものであること。
二 当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。
5 法第三十八条の二第二項第四号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。一 増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
二 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三 家屋(前号の家屋にあっては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四 家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第三十八条の二第二項第六号イ(2)に規定する高齢者等をいう。第九項において同じ。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
七 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋のを担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八 家屋について行う第九項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
6 法第三十八条の二第二項第四号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第三十八条の二第二項第四号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二 法第三十八条の二第二項第四号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上であるもの
ロ 前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上であるもの
7 法第三十八条の二第二項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 当該被災受贈者の配偶者及び直系血族
二 当該被災受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該被災受贈者と生計を一にしているもの
三 当該被災受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前三号に掲げる者以外の者で当該被災受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
8 法第三十八条の二第二項第六号イ(1)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 9 法第三十八条の二第二項第六号イ(2)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 10 法第三十八条の二第九項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、被災受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第二項第三号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。 11 法第三十八条の二第十項第一号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。 12 法第三十八条の二第十一項又は第十三項に規定する個人がこれらの規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、第一項」とする。 13 法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)の贈与をした者(以下この項及び次項において「住宅資金贈与者」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が当該住宅資金贈与者から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産の取得をしたときにおける相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該被相続人から贈与により取得をした東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二第二項第五号(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるもの」とする。 14 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)における相続税法第二十八条第四項の規定の適用については、同項中「財産を」とあるのは、「財産(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第五号(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く。以下この項において同じ。)を」とする。一 住宅資金贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
二 贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年中において、当該住宅取得等資金の贈与をした住宅資金贈与者から贈与を受けた財産について、相続税法第二十一条の九第二項(租税特別措置法第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
15 被災受贈者が法第三十八条の二第十四項に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した被災受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることができる。 この場合において、同項の規定の適用については、同項中「相続税法第二十八条」とあるのは「死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、「に同項」とあるのは「に第一項」とする。 16 国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第五項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、同項第七号の規定により保証保険契約を定め、又は第八項若しくは第九項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。 (農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)第二十九条の二の二 法第三十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第四十条の六及び第四十条の七の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 租税特別措置法施行令第四十条の六第二十項中「同項に規定する農用地利用集積等促進計画」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十七項において「農用地利用集積等促進計画」という。)」と、同条第二十一項第一号中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される法」と、同条第二十七項中「係る同項に規定する」とあるのは「係る」と、同条第二十八項中「(第八項」とあるのは「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される第八項」と、「「及び第八項」とあるのは「「及び同号の規定により読み替えて適用される第八項」と、「もの及び」とあるのは「もの及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される」とする。
二 租税特別措置法施行令第四十条の七第二十項中「同項に規定する農用地利用集積等促進計画」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される法第七十条の六第十項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項及び第二十七項において「農用地利用集積等促進計画」という。)」と、同条第二十一項第一号中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される法」と、同条第二十七項中「係る同項に規定する」とあるのは「係る」と、同条第二十八項中「(第十項」とあるのは「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される第十項」と、「「及び第十項」とあるのは「「及び同号の規定により読み替えて適用される第十項」と、「もの及び」とあるのは「もの及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される」とする。
(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)第二十九条の二の三 法第三十八条の二の三第一項に規定する政令で定める市町村は、福島県南相馬市、双葉郡富岡町、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村とする。
2 法第三十八条の二の三第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一 福島復興再生特別措置法第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金の交付を受けて行われる事業
二 福島原子力災害復興交付金(予算の目である福島原子力災害復興交付金の経費の支出による給付金をいう。)を原資として福島県が設けた基金から費用の助成を受けて行われる事業
3 法第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する受贈者又は当該承認を受けた同項に規定する受贈者に対する租税特別措置法施行令第四十条の六及び第四十条の七の規定の適用については、同令第四十条の六第二十九項中「同項の」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項の」と、同条第三十一項中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「同号の」とあるのは「同項第二号の」と、同令第四十条の七第三十一項中「一年以内に行われた」とあるのは「に行われた」と、「同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される法第七十条の四第十五項」とする。 4 法第三十八条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する農業相続人又は当該承認を受けた同項に規定する農業相続人に対する租税特別措置法施行令第四十条の七の規定の適用については、同条第二十九項中「同項の」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第二項の」と、同条第三十二項中「と、」とあるのは「と、「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「特例農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「同号の」とあるのは「同項第二号の」と、」とする。 (被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)第二十九条の三 法第三十八条の三第一項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定贈与承継会社(租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の次に掲げる資産(同法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(以下この条及び第二十九条の五において「特定資産」という。)を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
一 東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をした資産
二 警戒区域設定指示等(法第三十七条第一項第一号に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)
2 法第三十八条の三第一項第二号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員(同号に規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の総数に対する当該認定贈与承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。一 当該認定贈与承継会社の法第三十八条の三第一項第二号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数
二 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数
3 法第三十八条の三第一項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与(租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与をいう。第五項第一号、第十七項及び第十九項第一号において同じ。)の時における常時使用従業員の数(当該特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数をいう。第五項第一号、第十七項及び第十九項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。 4 法第三十八条の三第一項第三号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。一 平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
二 平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
5 法第三十八条の三第一項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。一 法第三十八条の三第一項第一号に規定する経営贈与承継期間(以下この項において「経営贈与承継期間」という。)内に租税特別措置法第七十条の七第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合 各売上判定事業年度(法第三十八条の三第一項第三号に規定する基準日(以下この項及び第七項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日(租税特別措置法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。)の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項及び次項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内に存する場合における当該基準日の翌日から一年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零
二 経営贈与承継期間内に租税特別措置法第七十条の七第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(法第三十八条の三第一項第一号に規定する贈与特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に租税特別措置法第七十条の七第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合 当該売上判定事業年度における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が贈与特定期間内に存する場合にあっては、法第三十八条の三第一項第三号ロに規定する特定基準日)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ 売上割合が百分の七十未満の場合 零
6 法第三十八条の三第一項第三号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に贈与特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。 7 法第三十八条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限(基準日が同項第一号に規定する経営贈与承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 8 法第三十八条の三第三項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定承継会社(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。一 東日本大震災により滅失をした資産
二 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)
9 法第三十八条の三第三項第二号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。一 当該認定承継会社の法第三十八条の三第三項第二号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数
二 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数
10 法第三十八条の三第三項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数をいう。第十二項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。 11 法第三十八条の三第三項第三号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。一 平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
二 平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
12 法第三十八条の三第三項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。一 法第三十八条の三第三項第一号に規定する経営承継期間(以下この項において「経営承継期間」という。)内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合 各売上判定事業年度(法第三十八条の三第三項第三号に規定する基準日(以下この項及び第十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。)の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項及び次項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内に存する場合における当該基準日の翌日から一年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零
二 経営承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は特定期間(法第三十八条の三第三項第一号に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に租税特別措置法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合 当該売上判定事業年度における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内に存する場合にあっては、法第三十八条の三第三項第三号ロに規定する特定基準日)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ 売上割合が百分の七十未満の場合 零
13 法第三十八条の三第三項第三号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。 14 法第三十八条の三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限(基準日が同項第一号に規定する経営承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 15 法第三十八条の三第五項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における認定相続承継会社(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定相続承継会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。一 東日本大震災により滅失をした資産
二 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)
16 法第三十八条の三第五項第二号に規定する政令で定める場合は、認定相続承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数に対する当該認定相続承継会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。一 当該認定相続承継会社の法第三十八条の三第五項第二号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該認定相続承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数
二 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数
17 法第三十八条の三第五項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)とする。 18 法第三十八条の三第五項第三号に規定する政令で定める場合は、認定相続承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。一 平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
二 平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
19 法第三十八条の三第五項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。一 法第三十八条の三第五項第一号に規定する経営相続承継期間(以下この項において「経営相続承継期間」という。)内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合 各売上判定事業年度(法第三十八条の三第五項第三号に規定する基準日(以下この項及び第二十一項において「基準日」という。)の直前の経営相続報告基準日(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第六号に規定する経営相続報告基準日をいう。)の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)における売上割合(認定相続承継会社の平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項及び次項において「相続特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを相続特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定相続承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営相続承継期間の末日において経営相続承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営相続承継期間内に存する場合における当該基準日の翌日から一年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定相続承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零
二 経営相続承継期間内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は相続特定期間(法第三十八条の三第五項第一号に規定する相続特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合 当該売上判定事業年度における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が相続特定期間内に存する場合にあっては、法第三十八条の三第五項第三号ロに規定する特定基準日)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
イ 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十
ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十
ハ 売上割合が百分の七十未満の場合 零
20 法第三十八条の三第五項第三号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に相続特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に相続特定事業年度における売上金額以上となった場合における当該事業年度とする。 21 法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営相続承継受贈者は、届出期限(基準日が同項第一号に規定する経営相続承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営相続承継期間の末日の翌日以後に存する場合にあっては当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 22 法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定及び第十八項から前項までの規定は、同条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の特例受贈非上場株式等につき同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けることとなった場合について準用する。第二十九条の四 法第三十八条の四第一項第一号に規定する経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該経営承継受贈者の親族
二 当該経営承継受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該経営承継受贈者の使用人
四 当該経営承継受贈者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 当該経営承継受贈者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この号において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数(租税特別措置法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数をいう。以下この号において同じ。)の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ 当該経営承継受贈者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該経営承継受贈者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
2 法第三十八条の四第一項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。 3 法第三十八条の四第一項第一号ロに規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十八条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第三十八条の四第一項第一号ロに規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。 4 法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第二項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七第十六項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。一 法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする旨
二 租税特別措置法第七十条の七第三項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が法第三十八条の四第一項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなった事情の詳細
三 その他財務省令で定める事項
5 第一項の規定は、法第三十八条の四第三項第一号に規定する経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者について準用する。 この場合において、第一項中「第三十八条の四第一項第一号」とあるのは「第三十八条の四第三項第一号」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と読み替えるものとする。 6 法第三十八条の四第三項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。 7 法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第四項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七の二第十七項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。一 法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする旨
二 租税特別措置法第七十条の七の二第三項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が法第三十八条の四第三項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなった事情の詳細
三 その他財務省令で定める事項
8 第五項及び第六項の規定は、法第三十八条の四第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者が法第三十八条の四第五項において同条第三項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第五項中「第三十八条の四第三項第一号」とあるのは「第三十八条の四第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と読み替えるものとする。 9 第七項の規定は、法第三十八条の四第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者が法第三十八条の四第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。第二十九条の五 法第三十八条の五第一項第一号に規定する政令で定める場合は、平成二十三年三月十日における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の次に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
一 東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産
二 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(前号に掲げるものを除く。)
2 法第三十八条の五第一項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員(同号の常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の総数に対する当該会社の次に掲げる常時使用従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上である場合とする。一 当該会社の法第三十八条の三第三項第二号に規定する事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、同年三月十日に使用していた常時使用従業員の数
二 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(前号の事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用従業員の数
3 法第三十八条の五第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合とする。一 平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
二 平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
4 前三項の規定は、法第三十八条の五第三項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 (延納の許可の申請等に係る期限等の特例)第二十九条の六 法第三十八条の六第二項に規定する政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
一 相続税法第三十九条第七項に定める担保提供関係書類(同条第六項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限
二 相続税法第三十九条第十二項に定める申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出の期限
三 相続税法第三十九条第十四項に定める担保提供関係書類(同条第十三項(同条第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
四 相続税法第三十九条第十九項に定める担保提供関係書類(同条第十八項(同条第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限
2 前項の規定は、法第三十八条の六第四項において同条第二項の規定を準用する場合について準用する。 (物納の許可の申請等に係る期限等の特例)第二十九条の七 法第三十八条の七第二項に規定する政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。
一 相続税法第四十二条第五項に定める物納手続関係書類(同条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)の提出期限
二 相続税法第四十二条第十項に定める申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限
三 相続税法第四十二条第十二項に定める物納手続関係書類(同条第十一項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限
四 相続税法第四十二条第二十項に定める物納財産を収納するために必要な措置に係る期限(同条第二十三項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合における当該措置に係る同条第二十四項に定める期限を含む。)
2 前項の規定は、法第三十八条の七第四項において同条第二項の規定を準用する場合について準用する。第五章 登録免許税法等の特例
(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)第三十条 法第三十九条第一項に規定する政令で定める被災者は、同項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(第三十一条の二第一項及び第三十二条第一項において「分割法人」という。)を除く。)とする。
2 法第三十九条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
二 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が滅失建物等の所有者であったことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
三 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(次号、第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(次号、第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項において「分割承継法人」という。)
四 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が当該滅失建物等の所有者であったことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
五 東日本大震災の被災者が前項の証明を受けた個人であって法第三十九条第一項の代替建物(住宅用の建物に限る。)の新築又は取得をすることができない場合(第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該証明を受けた個人の三親等内の親族で次に掲げる要件の全てを満たす者
イ 平成二十三年三月十日(滅失建物等が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合にあっては、当該警戒区域設定指示等が行われた日の前日)において滅失建物等に当該証明を受けた個人と同居していた者であること。
ロ 当該代替建物に当該証明を受けた個人と同居する者であること。
3 法第三十九条第一項に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。 ただし、東日本大震災に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する建物については、この限りでない。一 個人が新築又は取得をした住宅用の建物として財務省令で定めるもの
二 滅失建物等に代わるものとして新築又は取得をした建物(前号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの
(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)第三十一条 法第四十条第一項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計(当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条に規定する建物である場合にあっては、同項の被災者等の専有部分(同法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積(当該専有部分の属する建物に同法第二条第四項に規定する共用部分がある場合にあっては、これを共用すべき同条第二項に規定する区分所有者のそれぞれの専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を分して計算した面積を含む。))に六(前条第三項第一号の建物にあっては、二)を乗じて計算した面積と当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積とのいずれか大きい面積とする。
(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税)第三十一条の二 法第四十条の二第一項に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。
一 東日本大震災によりその所有する農用地(法第四十条の二第一項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)に被害を受けた者であることにつき、当該農用地の所在地の農業委員会から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被害を受けた農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)
二 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下この条において「対象区域内農用地」という。)の所有者であることにつき、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)
2 法第四十条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
二 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が法第四十条の二第一項に規定する被災農用地(以下この条において「被災農用地」という。)の所有者であったことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会(当該被災農用地が対象区域内農用地である場合には、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長)から証明を受けたもの
三 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
四 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が当該被災農用地の所有者であったことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会(当該被災農用地が対象区域内農用地である場合には、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長)から証明を受けたもの
五 東日本大震災の被災者が前項の証明を受けた個人であって被災農用地に代わる農用地の取得をすることができない場合(第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該証明を受けた個人の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第二項に規定する世帯員等に該当する者(当該証明を受けた個人の三親等内の親族に限る。)
3 法第四十条の二第一項に規定する政令で定める農用地は、東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することができなくなった農用地(以下この項において「従前農用地」という。)であって、当該従前農用地に代わる農用地の取得後においても耕作又は養畜の用に供することができないと見込まれることにつき当該従前農用地の所在地の農業委員会が証明したものとする。 4 法第四十条の二第一項に規定する政令で定める面積は、同項の被災農用地の面積に一・五を乗じて計算した面積とする。 (農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)第三十一条の二の二 法第四十条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第四十二条の四の規定の適用については、同条第三項中「農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十四第一項」と、「同項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」とする。
(帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減)第三十一条の三 法第四十条の四に規定する政令で定める帰還・移住等環境整備推進法人は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
(東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)第三十二条 法第四十一条第一項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類(次項において「被災証明書類」という。)の交付を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。
2 法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
二 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの
三 東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
四 東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの
3 法第四十一条第一項に規定する政令で定める漁船は、次の各号のいずれかに該当する漁船とする。一 個人が建造又は取得をした漁船
二 法人が建造又は取得をした漁船で次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 当該漁船の船籍港が東日本大震災に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内である場合 当該漁船
ロ イに掲げる場合以外の場合 東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの
(登記の税率の軽減を受ける金融機関等の範囲)第三十二条の二 法第四十一条の二第一項に規定する政令で定める金融機関等は、同項の変更後の経営強化計画(同項の指定地域における経済の活性化に資する方策として財務省令で定めるものが記載されているものに限る。)に係る同項の主務大臣の承認を受けて、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第二条第一項に規定する金融機関等に対して同条第三項に規定する株式等の引受け等が行われた場合における当該金融機関等とする。
第六章 消費税法等の特例
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があった場合の中間申告に関する特例)第三十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十七条第一項又は第五項の規定による届出書(法第四十二条第六項又は第八項の規定によるものに限る。)を提出した法第四十二条第一項に規定する被災事業者が、その提出前に消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの(当該届出書の提出により同法第三十七条第一項の規定の適用を受け、又は受けないこととなる同法第十九条に規定する課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る同法第四十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「消費税額の合計額」とあるのは、「消費税額(第三十七条第一項又は第五項の規定による届出書(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十二条第六項又は第八項の規定によるものに限る。)の提出がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の合計額」とする。
第三十四条 削除
(被災自動車等に係る自動車重量税の還付の申請等)第三十五条 法第四十五条第一項に規定する政令で定める被引自動車は、自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第五条第一項に規定する被牽引自動車とする。
2 法第四十五条第一項に規定する東日本大震災を原因として滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する登録を受けたもの 同法第十五条に規定する永久抹消登録のうち滅失、解体若しくは自動車の用途の廃止を事由とするもの(第七項第五号において「永久抹消登録」という。)又は同法第十六条第二項の規定による届出のうち滅失、解体若しくは自動車の用途の廃止を事由とするもの(同号において「登録自動車の届出」という。)
二 前号に掲げる自動車以外のもの 道路運送車両法第六十九条第一項の規定による自動車検査証の返納のうち同項第一号に掲げる事由によるもの(第七項第五号において「自動車検査証の返納」という。)
3 法第四十五条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一 次号に掲げる場合以外の場合 法第四十五条第一項に規定する自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに平成二十三年三月十一日から当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額
二 被災自動車(法第四十五条第一項に規定する被災自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る自動車重量税の額につき、既に、租税特別措置法第九十条の十五第一項の規定の適用により還付された金額がある場合又は同条第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による申請書を提出し還付を受けようとしている場合 前号の規定により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額
4 前項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。 5 法第四十五条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる被災届出軽自動車(同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、次に定める金額に二分の一を乗じて計算した金額とする。一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する被災届出軽自動車
イ 二輪のもの 四千五百円
ロ イに掲げるもの以外のもの 八千四百円
二 前号に掲げる被災届出軽自動車以外の被災届出軽自動車
イ 二輪のもの 六千三百円
ロ イに掲げるもの以外のもの 一万三千二百円
6 法第四十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 被災自動車の自動車登録番号若しくは車両番号及び車台番号又は被災届出軽自動車の車両番号及び車台番号
三 還付を受けようとする金額
四 その他参考となるべき事項
7 法第四十五条第三項に規定する政令で定める場所は、被災自動車又は被災届出軽自動車の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。一 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の施行地(以下この項において「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
二 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
三 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
四 前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
五 前各号に掲げる場合以外の場合 当該被災自動車に係る永久抹消登録、登録自動車の届出、自動車検査証の返納又は被災届出軽自動車に係る財務省令で定める事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会(次条第三項において「協会」という。)の所在地
(被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税の手続等)第三十六条 法第四十六条第一項に規定する政令で定める者は、被災使用者(同項に規定する被災使用者をいう。以下この条において同じ。)が法人であって、当該法人が合併により消滅した場合又は分割により被災自動車若しくは被災届出軽自動車に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合における当該合併に係る合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。)又は当該分割に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)とする。
2 法第四十六条第一項に規定する政令で定める被牽引自動車は、前条第一項に定める被牽引自動車とする。 3 被災使用者が法第四十六条第一項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける場合には、次に掲げる事項を記載した書類を、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に提出しなければならない。一 被災使用者の住所及び氏名又は名称
二 被災使用者に係る被災自動車及び被災届出軽自動車の台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
三 法第四十六条第一項の規定の適用を受けることとなる検査自動車又は届出軽自動車(同項に規定する検査自動車又は届出軽自動車をいう。以下この条において「検査自動車等」という。)の車台番号
四 被災使用者につき、既に法第四十六条第一項の規定の適用を受けた検査自動車等がある場合にはその台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
五 その他参考となるべき事項
4 法第四十六条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 検査自動車等の売買契約(売主が当該検査自動車等の所有権を留保している場合に限る。)において買主の変更があった場合
二 自動車製造業者、自動車販売業者又は道路(道路運送車両法第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる検査自動車等その他運行(同条第五項に規定する運行をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)の用に供されない検査自動車等の取得をした者(以下この号において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した検査自動車等又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した検査自動車等について、当該販売業者等が運行の用に供した場合
三 自動車重量税法の施行地外で検査自動車等を取得した者が、当該検査自動車等を同法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合
5 法第四十六条第三項に規定する政令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。一 前項第一号に掲げる場合 買主の変更に係る契約を締結する行為
二 前項第二号及び第三号に掲げる場合 運行の用に供する行為
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)第三十七条 法第四十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 沖縄振興開発金融公庫、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興・共済事業団
二 地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この号及び次項第三号において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「預託貸付金融機関」という。)
三 地方公共団体(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「機構」という。)から独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項(第三号ニに係る部分に限る。)の規定による資金の貸付けを受けた地方公共団体に限る。以下この号及び次項第四号において同じ。)から資金の貸付け(当該地方公共団体が同条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けに限る。)を受けて当該地方公共団体又は機構の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う同号ニに規定する中小企業者を支援する事業を行う者(次項において「支援事業者」という。)
四 沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「沖縄振興開発金融公庫等」という。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあっては、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定により認定された同法第二条第五号に規定する危機対応業務(次項において「危機対応業務」という。)として行う同条第四号に規定する特定資金(次項において「特定資金」という。)の貸付けに限る。)を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「転貸者」という。)
五 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項の規定による指定を受けた金融機関(同法附則第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により同法第十一条第二項の規定による指定を受けたものとみなされた金融機関を含む。次項において「指定金融機関」という。)
六 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第三条第二項第一号、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第二項、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する融資機関(次項において「融資機関」という。)
2 法第四十七条第一項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。一 地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第三号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ 地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ 地方公共団体が、災害の被災者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
二 法第四十七条第一項に規定する公的貸付機関等(地方公共団体、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、預託貸付金融機関、支援事業者、転貸者、指定金融機関及び融資機関を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ 公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ 公的貸付機関等が、災害の被災者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
三 預託貸付金融機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、当該地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ロ 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ハ 地方公共団体が災害の被災者に対する特別預託貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
四 支援事業者が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 支援事業者が、地方公共団体から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けを受けて東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け
五 転貸者が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「転貸制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が東日本大震災により被害を受けた者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ロ 沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ハ 沖縄振興開発金融公庫等が災害の被災者に対する特別転貸制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構又は指定金融機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次に掲げる金銭の貸付けを行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金銭の貸付け
イ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十六条第一項第一号に規定する対象事業者に対して同項第二号イに掲げる業務として行う資金の貸付け
ロ 指定金融機関 指定金融機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対して危機対応業務として行う特定資金の貸付け
七 融資機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 融資機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別資金貸付制度(他の資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項若しくは第八項に規定する経営資金若しくは事業資金、農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法第二条第三項に規定する漁業近代化資金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金をいう。以下この号において同じ。)の貸付けの条件に比し有利な条件で資金の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を設け、当該特別資金貸付制度の下で行う金銭の貸付け
3 法第四十七条第二項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。一 銀行
二 信用金庫
三 信用協同組合
四 労働金庫
五 信用金庫連合会
六 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会
七 労働金庫連合会
八 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合
九 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会
十 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合
十一 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合連合会
十二 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合
十三 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十四 農林中央金庫
4 法第四十七条第二項に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。一 東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることその他東日本大震災の被災者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長その他相当な機関から証明を受けた者
二 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第二条に規定する特定原子力損害(第六項第二号において「特定原子力損害」という。)を受けた者
5 法第四十七条第二項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、東日本大震災の被災者又は東日本大震災により被害を受けた者(以下この項において「被災者等」という。)に対する特別貸付制度(次の各号に掲げる金銭の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この項において同じ。)を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けとする。一 貸付金の利率が明示されている金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の利率として明示されている利率が、被災者等以外の者に対する貸付金の利率として明示されている利率に比し年〇・五パーセント以上有利である金銭の貸付け
二 前号に掲げる金銭の貸付け以外の金銭の貸付け 被災者等に対する貸付金の据置期間が六月以上である金銭の貸付け(当該貸付金の償還期間が一年以上であることその他の有利な条件で行う金銭の貸付けであることに関し財務省令で定める要件に該当するものに限る。)
6 法第四十七条第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する消費貸借に関する契約書に、次の各号に掲げる被災者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 第四項第一号に掲げる者 同号の市町村長その他相当な機関からの証明に係る書類
二 第四項第二号に掲げる者 特定原子力損害を受けた者であることを明らかにする書類
(東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税)第三十八条 法第四十八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 前条第三項各号に掲げる金融機関
二 株式会社商工組合中央金庫
三 株式会社日本政策投資銀行
四 保険会社
五 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
六 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者
七 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
九 貸金業法第二条第一項第五号に規定する者のうち貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者
十 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
2 法第四十八条第一項に規定する政令で定める文書は、同項に規定する滅失文書により証されるべき事項と同一の証されるべき事項が記載されている同項各号に掲げる文書とする。 3 法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項各号に掲げる文書(以下この項において「非課税文書」という。)のうち、同条第一項第二号に掲げる非課税文書にあっては、当該非課税文書に、同項に規定する滅失文書(以下この項において「滅失文書」という。)を保存していた金融機関(以下この項において「保存金融機関」という。)による次に掲げる事項の記載を受け、その他の非課税文書にあっては、当該非課税文書に、保存金融機関が作成した次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。一 当該非課税文書が、滅失文書の作成者と保存金融機関との間における約定に基づく当該保存金融機関の求めに応じて作成されたものであること。
二 当該非課税文書が滅失文書に代わるものであること。
(東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)第三十九条 法第四十九条第一項に規定する政令で定める被災者は、同項第一号に規定する滅失等建物若しくは同項第二号に規定する損壊建物(以下この条において「滅失等建物等」という。)又は同項第一号に規定する対象区域内建物(以下この条において「対象区域内建物」という。)の所有者であることにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失等建物等又は対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(次条第一項及び第四十一条第一項において「分割法人」という。)を除く。)とする。
2 法第四十九条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項、次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)若しくは分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項、次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)に該当することが法第四十九条第一項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。一 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
二 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が滅失等建物等又は対象区域内建物の所有者であったことにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
三 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等若しくは対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
四 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等若しくは対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が滅失等建物等又は対象区域内建物の所有者であったことにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
3 法第四十九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、滅失等建物等又は対象区域内建物に係る第一項又は前項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長からの証明に係る書類を添付しなければならない。 4 法第四十九条第一項第三号に規定する政令で定める建物は、その全部又は一部の用途が同号に規定する滅失等建物の滅失若しくは損壊の直前又は対象区域内建物の警戒区域設定指示等が行われた日の直前の全部又は一部の用途と同一である建物その他当該滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものと認められる建物(当該滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものであることが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。 (東日本大震災の被災者が作成する代替農用地の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)第四十条 法第五十条第一項に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。
一 東日本大震災によりその所有する農用地(法第五十条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)又は地上権若しくは賃借権を有する農用地に被害を受けた者であることにつき、当該農用地の所在地の農業委員会から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被害を受けた農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)
二 法第五十条第一項第一号に規定する対象区域内農用地(以下この条において「対象区域内農用地」という。)の所有者又は対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有する者であることにつき、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)
2 法第五十条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。一 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
二 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が法第五十条第一項第一号に規定する被災農用地(以下この条において「被災農用地」という。)若しくは対象区域内農用地の所有者であったこと又は被災農用地若しくは対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有していたことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会又は当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けたもの
三 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により被災農用地若しくは対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
四 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により被災農用地若しくは対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が被災農用地若しくは対象区域内農用地の所有者であったこと又は被災農用地若しくは対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有していたことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会又は当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けたもの
3 法第五十条第一項第一号に規定する政令で定める農用地は、東日本大震災による被害を受けたことにより耕作又は養畜の用に供することができないと見込まれる農用地であることにつき、当該農用地の所在地の農業委員会が証明したものとする。 4 法第五十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、被災農用地又は対象区域内農用地に係る第一項又は第二項第二号若しくは第四号の農業委員会又は市町村長からの証明に係る書類を添付しなければならない。 (東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)第四十一条 法第五十一条第一項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類(次項及び第四項において「被災証明書類」という。)の交付を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。
2 法第五十一条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。一 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
二 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの
三 東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
四 東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの
3 法第五十一条第一項に規定する政令で定める漁船は、次の各号のいずれかに該当する漁船とする。一 法第五十一条第一項に規定する被災者(次号において「被災者」という。)である個人が取得又は建造をする漁船
二 被災者である法人が取得又は建造をする漁船で、東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船(以下この号において「滅失等漁船」という。)に代わるものとして取得又は建造をする漁船(当該滅失等漁船に代わるものであることが法第五十一条第一項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)
4 法第五十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、被災証明書類を添付しなければならない。第七章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
(所得税の減免の特例の手続)第四十二条 法第五十三条第一項の規定は、災害減免令第二条の規定にかかわらず、平成二十二年分の第一条第二項第一号に規定する確定申告書、修正申告書及び更正請求書に、法第五十三条第一項の規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額の記載がある場合に限り、適用する。
(平成二十二年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)第四十三条 平成二十二年分の所得税について法第五十三条第一項の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき第一条第二項第三号から第五号までに規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(次項において「災害減免法」という。)第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第十二条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
2 平成二十二年分の所得税について法第五十三条第一項の規定の適用を受けるために国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第五十三条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る前条に規定する更正請求書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき前項に規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第十二条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。 3 第十二条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定の適用がある場合について準用する。 4 平成二十二年分の所得税について法第五十三条第一項の規定の適用を受けようとする第一項に規定する確定申告書若しくは修正申告書又は第二項に規定する更正請求書(同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第一項の東日本大震災による被害を平成二十三年に受けたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(被災事業用資産損失の必要経費算入特例の適用に係る法附則第二条の更正の請求があった場合の純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)
第二条 平成二十二年分の所得税について法第六条第一項から第三項までの規定の適用を受けるため法附則第二条の規定により国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をする者の同年において生ずる所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(同法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものが含まれているものに限る。)については、第八条第一項の規定にかかわらず、同法第百四十条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは「生じた純損失の金額(第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この条において「還付済み純損失金額」という。)を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第五項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する更正請求書」と、同項第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額(これらの金額につき還付済み純損失金額がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」と、「を適用して」とあるのは「に準じて」と、同条第二項中「所得税の額(」とあるのは「所得税の額(還付済み純損失金額に係る第百四十二条第二項の規定により還付された金額を控除した金額とし、」と、「同項の」とあるのは「前項の」として、同条及び同法第百四十二条の規定を適用する。 前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百七十一条の規定の適用については、同条中「純損失の金額の全部」とあるのは「純損失の金額(法第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この条において「還付済み純損失金額」という。)を除く。以下この条において同じ。)の全部」と、「及び課税山林所得金額」とあるのは「及び課税山林所得金額(これらの金額につき還付済み純損失金額がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」とする。
(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
第三条 法附則第三条第一項の規定による還付の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。 法附則第三条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。
附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年六月三〇日政令第一九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十条第四項から第八項までの規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用する。
附則(平成二三年七月二六日政令第二二八号)
この政令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。附則(平成二三年一二月二日政令第三七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二三年一二月二日政令第三八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二三年一二月一四日政令第三九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第二条 改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする同号に規定する車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条第一項第六号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。
(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第三条 新令第十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする同項第六号に規定する車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第十八条第一項第六号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。
(連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第四条 新令第二十三条(第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に規定する車両及び運搬具について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十三条第六号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第五条 新令第三十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三十九条第一項に規定する被災者等(次項において「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記又は新法第四十条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。 新令第三十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に新法第三十九条第一項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記又は新法第四十条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転若しくは同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。
附則(平成二四年一月一〇日政令第一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条の二の次に一条を加える改正規定(第十八条の三第四項の表租税特別措置法施行令第三十七条第二項の項に係る部分に限る。)及び第二十三条の二の次に一条を加える改正規定(第二十三条の三第五項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第二項の規定は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日から施行する。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の規定の適用については、同条第四項第一号中「第十条の三第三項」とあるのは「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項」と、「及び第四項、第十条の五第一項」とあるのは「、第四項及び第六項、第十条の五第三項及び第四項、第十条の六第一項」と、同条第八項中「から第五条の五まで及び第五条の七から第五条の九まで」とあるのは「から第五条の九まで」と、「第五条の四第八項、第五条の五第八項」とあるのは「第五条の四第十二項、第五条の四の二第八項、第五条の五第八項、第五条の六第八項」とする。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第十二条の三の規定の適用については、同条第三項中「第十条の三第三項」とあるのは「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項」と、「及び第四項、第十条の五第一項」とあるのは「、第四項及び第六項、第十条の五第三項及び第四項、第十条の六第一項」と、同条第四項中「から第五条の五まで及び第五条の七から第五条の九まで」とあるのは「から第五条の九まで」と、「第五条の四第八項、第五条の五第八項」とあるのは「第五条の四第十二項、第五条の四の二第八項、第五条の五第八項、第五条の六第八項」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第四条 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第十二条の四の規定の適用については、同条中「第十条の六の」とあるのは「第十条の七の」と、「第十条の六第一項」とあるのは「第十条の七第一項」とする。
(再投資等準備金に関する経過措置)
第五条 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに」とあるのは「「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)及び」と、同条第四項の表法人税法施行令第百四十二条の二第四項の項中「第百四十二条の二第四項」とあるのは「第百四十二条の三第四項」と、同表租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の項中「第百十二条第十一項」とあるのは「第百十二条第十項」とする。 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日が平成二十四年三月三十一日以前である場合には、同日までの間における新令第十八条の三第四項の規定の適用については、同項の表租税特別措置法施行令第三十七条第二項の項中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十六条の三第二項」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第六条 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第二十二条の四の規定の適用については、同条中「同項第六号」とあるのは「同項第八号」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」とする。
(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
第七条 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第二十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「第百五十五条の二第一項の」とあるのは「第百五十五条の二第二項の」と、「「)並びに」とあるのは「「)及び」と、「第六十二条の五第五項並びに」とあるのは「第六十二条の五第五項及び」と、「第百五十五条の二第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の二第二項第二号」とする。
附則(平成二四年二月二二日政令第三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 前条第四号に定める日が同条第三号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の二の規定の適用については、同条第四項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)が附則第一条第三号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における新令第十二条の三の規定の適用については、同条第四項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。
(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 附則第一条第四号に定める日が同条第三号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における新令第十二条の三の二の規定の適用については、同条第四項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。
(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
第五条 施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第二十三条の三第五項の規定の適用については、同項の表租税特別措置法施行令第三十九条の八十四の二第三項の項中「第三十九条の八十四の二第三項」とあるのは「第三十九条の八十九第一項」と、「場合における同条第二項」とあるのは「場合の」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「場合における法第六十八条の五十七第二項」とあるのは「場合の」と、同表租税特別措置法施行令第三十九条の八十九第一項、第三十九条の九十第五項及び第三十九条の九十の二第四項の項中「第三十九条の八十九第一項、第三十九条の九十第五項」とあるのは「第三十九条の九十第五項」とする。
附則(平成二四年七月一九日政令第一九〇号)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。附則(平成二四年一〇月三一日政令第二七二号)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月三〇日政令第一一六号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、第十二条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十条の二の二第三項に」を「第十条の二の三第三項に」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第十条の二の二第三項」を「第十条の二の三第三項」に改める部分に限る。)、同条を第十二条の二の三とする改正規定、第十二条の二の次に一条を加える改正規定、第十二条の三の二の見出しの改正規定、同条第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十条の三の二第一項ただし書」を「第十条の三の三第一項ただし書」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十条の三の二第一項」を「第十条の三の三第一項」に改める部分に限る。)、同条を第十二条の三の三とする改正規定、第十二条の三の次に一条を加える改正規定、第十二条の四の改正規定、第十七条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を第十七条の二の三とする改正規定、第十七条の二の次に一条を加える改正規定、第十七条の三の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を第十七条の三の三とする改正規定、第十七条の三の次に一条を加える改正規定、第十七条の四の改正規定(「第十七条の二第十二項、第十七条の二の二第八項」を「第十七条の二第十三項、第十七条の二の二第九項」に改める部分を除く。)、第二十二条の二の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「第二十五条の二の二第八項」を「第二十五条の二の三第九項」に改める部分及び同条第四項中「第六十八条の十五の三第一項後段」を「第六十八条の十五の六第一項後段」に改める部分を除く。)、同条を第二十二条の二の三とする改正規定、第二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条の三の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「第六十八条の十五の三第一項後段」を「第六十八条の十五の六第一項後段」に改める部分を除く。)、同条を第二十二条の三の三とする改正規定、第二十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに第二十二条の四の改正規定(「第六十八条の十五の三の」を「第六十八条の十五の六の」に、「第三十九条の四十五の三」を「第三十九条の四十五の六」に、「第六十八条の十五の三第一項」」を「第六十八条の十五の六第一項」」に、「第二十五条の二第十三項、第二十五条の二の二第八項」を「第二十五条の二第十四項、第二十五条の二の二第九項」に、「第六十八条の十五の三第一項の」を「第六十八条の十五の六第一項の」に、「第六十八条の十五の三第一項後段」を「第六十八条の十五の六第一項後段」に、「第六十八条の十五の二第六項」を「第六十八条の十五の五第六項」に、「前条第十四項」を「第三十九条の四十五の二第十四項」に改める部分を除く。)は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日から施行する。 この政令の施行の日から前項ただし書に規定する日の前日までの間におけるこの政令(同項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十二条の二の二の規定の適用については、同条第三項中「第二十五条の二の三第九項」とあるのは、「第二十五条の二の二第九項」とする。附則(平成二五年五月三一日政令第一七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第百条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第三十八条の三及び第三十八条の四の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の三及び第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第百条第三項の規定により、改正法第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第三十八条の三第一項に規定する経営承継受贈者、同条第三項に規定する経営承継相続人等又は同条第五項に規定する経営相続承継受贈者とみなされた者に対する次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者、同条第八項各号に掲げる経営承継相続人等又は同条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者が改正法附則第百条第三項の規定の適用を受けた場合には、旧法第三十八条の三第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、同条第三項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び同条第五項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)並びに第三十八条の四第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)及び同条第三項第一号(同号ロに係る部分に限り、同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者、同条第八項各号に掲げる経営承継相続人等又は同条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者が改正法附則第百条第三項の規定の適用を受けた場合における新法第三十八条の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
附則(平成二六年一月一七日政令第一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
附則(平成二六年三月二八日政令第九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 改正法附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧就農支援資金の貸付けについては、第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第三十七条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第七号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」と、同条第二項第七号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とする。
附則(平成二六年三月三一日政令第一四九号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、第二十二条の二第四項の改正規定(「政令で定める金額」の下に「及び法第二十五条の二第十三項の規定により読み替えて適用される地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」を加える部分に限る。)、第二十二条の二の二第四項の改正規定、第二十二条の二の三第三項の改正規定、第二十二条の三第二項の改正規定、第二十二条の三の二第四項の改正規定及び第二十二条の三の三第二項の改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。 改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条の二第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は新築をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした改正法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。 新令第十八条の二第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に取得又は新築をする新法第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。附則(平成二六年五月一四日政令第一七九号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二七年三月二七日政令第一一〇号)
この政令は、平成二十七年三月三十一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日政令第一五一号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第十二条の二第四項第一号の改正規定(「第九十五条」の下に「及び第百六十五条の六」を加える部分及び「第十条の五第一項」を「第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定、第十二条の二の二の改正規定、第十二条の二の三の改正規定、第十二条の三の改正規定、第十二条の三の二の改正規定、第十二条の三の三の改正規定、第十二条の四の改正規定及び第十二条の五第三項を削る改正規定 平成二十八年一月一日
二 第十二条の二第四項第一号の改正規定(「第九十五条」の下に「及び第百六十五条の六」を加える部分に限る。)、第十七条の二第三項の改正規定(「第七十二条第一項各号」の下に「又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号」を加える部分に限る。)、第十七条の四の改正規定(「同条第一項」を「同条第四項」に、「同条第二項」を「同条第五項」に、「第十七条の二第十二項、第十七条の二の二第九項、第十七条の二の三第九項」を「第十七条の二第十一項、第十七条の二の二第八項、第十七条の二の三第八項」に改める部分を除く。)、第十八条の二第三項の改正規定、第十九条第五項第一号の改正規定(「代表者」の下に「(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この条において同じ。)」を加える部分を除く。)及び同条第四十項の改正規定 平成二十八年四月一日
三 第一条第二項の改正規定、第十三条の二の二の改正規定、同条を第十三条の二の三とする改正規定、第十三条の二の次に一条を加える改正規定、第十八条の七第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十五条の七第十五項第一号イ」を「第六十五条の七第十六項第一号イ」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条を第十八条の八とする改正規定、第十八条の六の次に一条を加える改正規定、第二十三条の七第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十八条の七十八第十五項第一号イ」を「第六十八条の七十八第十六項第一号イ」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条を第二十三条の八とする改正規定及び第二十三条の六の次に一条を加える改正規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十号)の施行の日
四 第十二条の二第四項第一号の改正規定(「第十条の五第一項」を「第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで」に改める部分に限る。)、第十八条の七第二項の改正規定(「第六十五条の七第十五項第一号イ」を「第六十五条の七第十六項第一号イ」に改める部分に限る。)、第十九条第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同条第二十九項の改正規定、同条第三十項の改正規定、第二十三条の七第二項の改正規定(「第六十八条の七十八第十五項第一号イ」を「第六十八条の七十八第十六項第一号イ」に改める部分に限る。)及び第二十四条の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日
前項第四号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるこの政令(同項第一号に掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第十二条の二から第十二条の三の三までの規定の適用については、新令第十二条の二第八項中「第五条の六の五まで」とあるのは「第五条の五まで及び第五条の六の二から第五条の六の五まで」と、「第五条の五第八項、第五条の六第五項」とあるのは「第五条の五第八項」と、新令第十二条の二の二第三項中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで」と、同条第五項中「第五条の六の五まで」とあるのは「第五条の五まで及び第五条の六の二から第五条の六の五まで」と、「第五条の五第八項、第五条の六第五項」とあるのは「第五条の五第八項」と、新令第十二条の二の三第二項中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで」と、同条第四項中「第五条の六の五まで」とあるのは「第五条の五まで及び第五条の六の二から第五条の六の五まで」と、「第五条の五第八項、第五条の六第五項」とあるのは「第五条の五第八項」と、新令第十二条の三第三項、第十二条の三の二第五項及び第十二条の三の三第三項中「第十条の五の二第三項」とあるのは「第十条の四第三項、第十条の五の二第三項」とする。 附則第一項第四号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第十三条の規定(同法附則第一条第四号ホに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二から第十条の三の三までの規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第十条第一項及び第十一条の規定の適用については、同項中「の規定を」とあるのは、「の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定を」とする。附則(平成二八年三月三一日政令第一六四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第十二条の二第四項第一号の改正規定(「、第十条の五の四第五項及び第六項」を削る部分に限る。)、同条第八項の改正規定、第十九条第四十項の表の改正規定(同表租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第四項第二号の項及び租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第六項第一号の項を削る部分並びに同表租税特別措置法施行令第三十九条の九第一項第二号の項に係る部分に限る。)及び第二十四条第四十項の表の改正規定(同表租税特別措置法施行令第三十九条の四十七第三項第二号の項及び租税特別措置法施行令第三十九条の四十七第五項第一号の項を削る部分並びに同表租税特別措置法施行令第三十九条の百八第一項第二号の項に係る部分に限る。)は、平成二十九年四月一日から施行する。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第三条 新令第十三条第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第十七条の二第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が施行日以後に取得又は建設をする新法第十七条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十七条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第五条 新令第十八条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十八条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第十八条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新令第二十二条の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第二十五条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第二十五条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第七条 新令第二十三条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第二十六条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第二十六条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
附則(平成二九年三月三一日政令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第九十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条の二の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
(法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第三条 改正法附則第九十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十八条の二の規定に基づく旧令第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第四条 改正法附則第百一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十六条の二の規定に基づく旧令第二十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成三〇年三月三一日政令第一四八号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第十二条の二第四項第一号の改正規定(「第九十五条」を「第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三」に改める部分及び「給与所得の金額」の下に「(租税特別措置法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額。以下第十二条の三の三までにおいて同じ。)」を加える部分に限る。) 令和二年一月一日
二 第二十条の次に一条を加える改正規定及び第二十五条の次に一条を加える改正規定 令和二年四月一日
三 第十五条第二項の改正規定及び第十五条の二の改正規定 令和二年十月一日
四 第十二条の二第四項第一号の改正規定(「第四十一条第一項」を「第十条の五の五第三項、第四十一条第一項」に改める部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日
この政令の施行の日から前項第四号に定める日の前日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の規定の適用については、同条第八項中「、第十条の五の四第一項及び第二項並びに第十条の五の五第三項」とあるのは、「並びに第十条の五の四第一項及び第二項」とする。 この政令の施行の日から生産性向上特別措置法の施行の日の前日までの間における新令第二十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「第六十八条の十五の八の」とあるのは「第六十八条の十五の七の」と、「第六十八条の十五の八第一項」」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項」」と、「第六十八条の十五の八第一項後段」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項後段」と、「第三十九条の四十七第二十七項」とあるのは「前条第二十七項」と、同条第二項中「第六十八条の十五の八の」とあるのは「第六十八条の十五の七の」と、「第六十八条の十五の八第一項」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項」とする。附則(平成三一年三月二九日政令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第十五条第二項の改正規定(「同条第二十六項」を「同条第三十一項」に、「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第三十一項」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第三十一項」に改める部分を除く。)及び第十五条の二第二項の改正規定(「法第十三条の二第一項」の下に「又は第三項」を、「同条第三項中」の下に「「同条第十三項又は第十六項の規定により同条」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第三項の規定により法第四十一条」と、」を加える部分及び「同条第二十六項」を「同条第三十一項」に、「第十五条の二第一項」を「第十五条の二第四項第一号」に、「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第三十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第一項及び第二項並びに第四条第一項の規定は、令和二年十月一日から施行する。
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第二条 改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第十五条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十一条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例に関する経過措置)
第三条 新令第十五条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号。以下この項において「平成三十一年租税特別措置法施行令改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「新租税特別措置法施行令」という。)第二十六条の三第三項の規定は、同項に規定する居住日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分(の各年分に限る。)又はその翌年以後八年内(に規定する八年内をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき改正法第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十五条第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年租税特別措置法施行令改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第二十六条の三第三項に規定する証明書及び居住日の属する年分(平成三十年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書については、なお従前の例による。 新令第十五条第四項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項の規定は、同項に規定する居住日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分(からまでの各年分に限る。)又はその翌年以後三年内のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条第四項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した旧令第十五条第四項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書及び居住日の属する年分(平成三十年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後三年内のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条第四項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書については、なお従前の例による。 施行日から令和二年九月三十日までの間における新令第十五条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「租税特別措置法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第四条 新令第十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項の規定は、同項に規定する居住日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分(からまでの各年分に限る。)又はその翌年以後八年内(同条第三項に規定する八年内をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した旧令第十五条の二第二項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書及び居住日の属する年分(平成三十年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書については、なお従前の例による。 施行日から令和二年九月三十日までの間における新令第十五条の二第五項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令」とする。
(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第五条 新令第十八条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十八条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十八条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月三一日政令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に定める日の前日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の規定の適用については、同条第四項第一号中「第二項、第十条の五の四の二第三項」とあるのは「第二項」と、同条第八項中「、第十条の五の四第一項及び第二項並びに第十条の五の四の二第三項」とあるのは「並びに第十条の五の四第一項及び第二項」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第三条 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第二十二条の四第一項の規定の適用については、同項中「第三十九条の四十六の二第二十七項」とあるのは、「前条第二十七項」とする。
附則(令和二年六月二六日政令第二〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十三条 改正法附則第百三十六条第一項の規定により改正法附則第二十二条第三項に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなされた金額がある場合における同項の災害損失欠損金額に係る旧法人税法施行令第百十六条第一項の規定の適用については、同項中「欠損金額の」とあるのは、「欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百三十六条第一項(第二十三条の規定による東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定により同法附則第二十二条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなされた金額を除く。)の」とする。 新震災特例法施行令第十八条の三第一項の規定の適用については、旧震災特例法第十八条の三第一項の指定があった日を含む連結事業年度(旧震災特例法第二条第三項第五号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の時において旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(連結親法人(旧震災特例法第二条第三項第七号に規定する連結親法人をいう。第五項において同じ。)である旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等を含む。)に該当する法人は、新震災特例法施行令第十八条の三第一項に規定する該当する法人とみなす。 改正法附則第百三十六条第十九項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、旧震災特例法施行令第二十三条の四第一項各号に掲げる規定とする。 改正法附則第百三十六条第十九項の規定により改正法附則第百十八条第五項の規定を読み替えて適用する場合及び改正法附則第百三十六条第二十項の規定により新租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における附則第四十六条第六項の規定の適用については、同項中「規定を」とあるのは、「規定又は旧震災特例法施行令第二十三条の四第一項各号に掲げる規定を」とする。 改正法第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十九条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該法人(当該法人が旧震災特例法第二条第三項第三十三号に規定する連結子法人であった場合には、当該法人との間に同項第十三号に規定する連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた旧震災特例法第二十七条第三項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。 新震災特例法施行令第十九条の規定の適用については、同条第七項及び第八項に規定する買換資産には旧震災特例法第十九条第四項又は第二十条第十四項に規定する連結買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第八項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧震災特例法施行令第二十四条第八項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第十項、第十一項及び第十七項に規定する買換資産には旧震災特例法第十九条第十一項又は第二十条第十六項に規定する連結買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第十一項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧震災特例法施行令第二十四条第十一項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新震災特例法第十九条第一項及び第八項並びに第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた新震災特例法施行令第十九条第三十三項に規定する買換資産には同項に規定する譲渡事業年度以後の各事業年度において旧震災特例法第二十七条第一項及び第八項並びに第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとし、新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた新震災特例法施行令第十九条第三十四項に規定する特別勘定に係る買換資産には旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第三十八項に規定する適用がある場合には旧震災特例法第二十七条から第二十九条までの規定の適用がある場合を含むものとする。 新震災特例法施行令第十九条の規定の適用については、旧震災特例法第二十七条第一項(旧震災特例法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額及び旧震災特例法施行令第二十四条第十五項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額は新震災特例法施行令第十九条第七項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項(旧震災特例法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)又は旧震災特例法第二十七条第八項(旧震災特例法第二十八条第九項において準用する場合を含む。)の規定により旧震災特例法施行令第十九条第十項に規定する連結買換資産につき旧震災特例法第二十七条第十一項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額及び旧震災特例法施行令第二十四条第十五項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(旧震災特例法第二十七条第十一項(旧震災特例法第二十八条第十七項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に旧震災特例法施行令第二十四条第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)は新震災特例法施行令第十九条第十項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第四項の規定により各連結事業年度の旧震災特例法第二条第三項第三十四号に規定する連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額は新震災特例法施行令第十九条第十五項に規定する益金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新震災特例法施行令第十九条第十六項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新震災特例法施行令第十九条第十六項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第四項に規定する事情は新震災特例法施行令第十九条第十六項第二号に規定する事情とみなし、旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新震災特例法施行令第十九条第十七項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新震災特例法施行令第十九条第十七項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第十一項に規定する事情は新震災特例法施行令第十九条第十七項第二号に規定する事情とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第二十項において準用する旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに掲げる資産は新震災特例法施行令第十九条第二十項において準用する新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項各号に掲げる資産とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第二十項において準用する旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに定める日は新震災特例法施行令第十九条第二十項において準用する新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項各号に定める日とみなし、旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額は新震災特例法施行令第十九条第二十八項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産で旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新震災特例法施行令第十九条第二十八項に規定する他の買換資産で新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人は新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額は新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産で旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する他の買換資産で新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新震災特例法施行令第十九条第三十三項に規定する引き継いだものがある場合とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額のうちに同項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新震災特例法施行令第十九条第三十四項に規定する引き継いだものがある場合とみなす。 新震災特例法第二十条第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。 新震災特例法第二十条第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する取得指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号又は第二号に規定する引継ぎを受けた日(第三号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に新震災特例法第十九条第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、新震災特例法第二十条第七項の法人が当該各号に定める期間内に新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたとき(旧震災特例法施行令第十九条第二十六項の承認を受けたときを含む。)は、次の各号に定める期間の初日から当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日(旧震災特例法施行令第十九条第二十六項の承認を受けた場合には、当該承認をした税務署長が認定した日)までの期間)とする。 新震災特例法施行令第十九条第二十六項の規定は、前項の税務署長の承認を受けようとする法人の申請について準用する。 この場合において、同条第二十六項中「同項」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第四号及び第五号において「令和二年改正令」という。)附則第六十三条第九項」と、同項第四号及び第五号中「前項」とあるのは「令和二年改正令附則第六十三条第九項」と読み替えるものとする。 旧震災特例法第二十条の規定の適用がある場合における附則第二十二条第二項(附則第十八条、第二十五条及び第二十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「又は第六十五条の八第十項」とあるのは、「若しくは第六十五条の八第十項又は旧震災特例法第二十条第十項」とする。 旧法人税法第二十五条第三項及び第三十三条第四項の規定を旧震災特例法第二十五条第一項の規定により読み替えて適用した場合には、附則第十一条第二項の規定の適用については、同項中「生じた日」とあるのは「生じた日又は旧震災特例法第二十五条第一項に規定する政令で定める事実が生じた日」と、「又は第三十三条第四項」とあるのは「若しくは第三十三条第四項又は旧震災特例法第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧法人税法第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項」とする。
附則(令和三年三月三一日政令第一二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の二第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新令第十二条の三第一項の規定は、個人の令和三年以後の所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する適用年の年分の所得税について適用し、個人の令和二年以前の改正法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第十二条の三の二第三項及び第四項の規定の適用については、施行日前に旧福島特措法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があった場合における当該変更についての福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日は、当該変更の提出のあった日とする。 復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新令第十二条の三の二第四項各号に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。
(個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第五条 改正法附則第九十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の二の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第十七条の二の二第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 新令第十七条の三第一項の規定は、法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の施行日以後に終了する新法第十七条の三第一項に規定する適用年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した旧法第十七条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八条 復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第十七条の三の二第一項及び第二項の規定の適用については、施行日前に旧福島特措法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があった場合における当該変更についての福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日は、当該変更の提出のあった日とする。 復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新令第十七条の三の二第二項各号に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。
(法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第九条 改正法附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十八条の二の規定に基づく旧令第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人が企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第二十二条の二の二第一項の規定の適用については、附則第六条各号に定めるところによる。
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条 新令第二十二条の三第一項の規定は、新法第二条第三項第七号に規定する連結親法人(以下この条において「連結親法人」という。)又は当該連結親法人による同項第十三号に規定する連結完全支配関係(以下この条において「連結完全支配関係」という。)にある同項第三十三号に規定する連結子法人(以下この条において「連結子法人」という。)の施行日以後に終了する新法第二十五条の三第一項に規定する適用年度(次項において「適用年度」という。)分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した旧法第二十五条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。 改正法附則第百十条第二項の規定によりみなして適用する新法第二十五条の三の規定の適用がある場合における新令第二十二条の三第二項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(連結法人が企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第二十二条の三の二第一項及び第二項の規定の適用については、施行日前に旧福島特措法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があった場合における当該変更についての福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日は、当該変更の提出のあった日とする。 復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新令第二十二条の三の二第二項各号に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第百十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十六条の二の規定に基づく旧令第二十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
(相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)
第十四条 新令第二十九条の二第四項及び第九項の規定は、令和四年一月一日以後に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用に係る同条第十四項の申告書を提出する場合について適用し、同日前に同条第一項の規定の適用に係る同条第十四項の申告書を提出した場合については、なお従前の例による。 この政令の施行の際現に旧福島特措法第三十四条第三項に規定する帰還環境整備交付金の交付を受けて行われている事業は、新令第二十九条の二の三第二項第一号に掲げる事業とみなして、同項の規定を適用する。
附則(令和三年三月三一日政令第一三〇号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和四年三月三一日政令第一五七号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の二の二の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から施行する。附則(令和五年三月三一日政令第一五一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第六十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条の二(第一項の表の第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条の二第一項及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第三条 改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項において「旧効力震災特例法」という。)第十八条の二(第一項の表の第一号及び第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定に基づく旧令第十八条の二(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が同法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)に対する旧効力震災特例法第十八条の二の規定の適用については、同条第一項中「割合(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)」とあるのは、「割合」とする。
(被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第四条 改正法附則第六十三条第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十三条の規定に基づく旧令第三十四条の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第六十三条第七項において準用する改正法附則第五十四条第七項に規定する届出書を提出した被相続人(包括遺贈者を含むものとし、改正法附則第六十三条第七項において準用する改正法附則第五十四条第八項の届出書を提出した者を除く。)から相続(包括遺贈を含む。)により酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この項において同じ。)の製造免許(同法第七条第一項に規定する製造免許をいう。)に係る製造業を承継した相続人(包括受遺者を含むものとし、改正法第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条第一項の規定の適用を受けた者を除く。)が酒税法第十九条第二項の規定の適用を受けた場合において、当該相続人が同条第一項の申告をするまでに改正法附則第六十三条第七項において準用する改正法附則第五十四条第七項に規定する届出書を酒類の製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場)の所在地を所轄する税務署長に提出したときは、当該相続人が令和六年三月三十一日までに当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、改正法附則第六十三条第七項において準用する改正法附則第五十四条第七項の規定を適用する。