内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項、第三項、第四項、第五項各号、第七項及び第八項、第三条第三項並びに第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(天災の指定)第一条 平成二十三年東北地方太平洋沖地震を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項及び第三項の天災として指定する。
(経営資金及び事業資金の貸付期間)第二条 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第四項及び第八項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成二十四年四月三十日までとする。
(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)第三条 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。
2 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第五項第二号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。 3 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第五項第三号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、三重県及び高知県とする。 (既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)第四条 既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成二十四年四月三十日までに行われたものに限るものとする。
(遅延利子)第五条 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二・八五パーセントを超える場合は、年二・八五パーセント)により計算した金額のものとする。
(経営資金及び事業資金の総額)第六条 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第四条第一項の政令で定める額は、千百七十五億円とする。