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平成二十三年政令第九十九号
原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 平成二十三年東北地方太平洋沖地震により福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原二十二番地所在の東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び同郡楢葉町大字波倉字小浜作十二番地所在の東京電力株式会社福島第二原子力発電所において発生した核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設の事故に関して、原子力損害の賠償に関する法律第十八条第一項に規定する事務を行わせるため、文部科学省に、当分の間、原子力損害賠償紛争審査会を置く。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年六月二六日政令第一九一号)

この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。