内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項及び第二項前段、第三条第一項、第四条第一項並びに第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定非常災害の指定)第一条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第六条第一項において同じ。)を指定し、同日を同項の特定非常災害発生日として定める。
(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)第二条 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条から第五条まで及び第七条に規定する措置を指定する。
(延長期日)第三条 第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成二十三年八月三十一日とする。
(免責期限)第四条 第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十三年六月三十日とする。
(法第五条第一項の政令で定める日)第五条 第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、平成二十五年三月十日とする。
(法第七条の政令で定める地区及び期日)第六条 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、東日本大震災に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
2 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、平成二十六年二月二十八日とする。