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平成二十三年政令第十八号
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第七条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条並びに第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)

第二条 前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。

魚類養殖施設

貝類養殖施設

海藻類養殖施設

前三号に掲げる養殖施設以外の養殖施設

(法第八条の政令で定める都道府県)

第三条 第一条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、三重県及び高知県とする。

2 第一条の激甚災害についての法第八条第二項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び栃木県とする。

(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)

第四条 第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日とする。

(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)

第五条 第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)、第二十六条及び第二十七条の規定の適用については、令第二十五条中「激災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第二十七条において「激災害による被災区域」という。)」とあり、令第二十六条各号中「激甚災害による被災区域」とあり、及び令第二十七条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「全国の区域」と、同条第一号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。

(法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例)

第六条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項の特定被災地方公共団体については、令第三十三条並びに第四十三条第一項第二号及び第三号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。

(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

第七条 第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成二十四年九月三十日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年四月一五日政令第一〇二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年五月二日政令第一二四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年九月九日政令第二八三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月七日政令第四一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年三月一五日政令第六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月二八日政令第九〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月三〇日政令第九四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月一七日政令第三五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月二八日政令第七〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年三月二七日政令第六八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年三月二七日政令第七一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月二四日政令第六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月二四日政令第七三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月二三日政令第六四号)

この政令は、公布の日から施行する。