第一条 この法律は、平成二十三年東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波等による災害によって、多数の人々が犠牲になり、多数の被災者が多大の苦難を強いられ今なお不自由な生活を余儀なくされている現状に鑑み、多くの国民と共に被災者の苦難を分かち合い、被災者の生活の早期の再建、被災地域の産業の早期の復興その他の被災地域の復旧復興に資するため、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)第一条の規定により受ける歳費の月額(以下単に「歳費の月額」という。)の減額の特例について定めるものとする。
(国会議員の歳費の月額の減額特例)第二条 議長、副議長及び議員の歳費の月額は、歳費法第一条及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、歳費法第一条に規定する額からそれぞれ五十万円を減じて得た額とする。
2 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。