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平成二十三年法律第三十四号
東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(被災市街地における建築制限)

第一条 特定行政庁(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。第三項及び附則第二項において同じ。)は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業のため必要があり、かつ、当該市街地の健全な復興を図るためやむを得ないと認めるときは、建築基準法第八十四条の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項各号に掲げる要件に該当する市街地の土地の区域を指定し、期間を限り、その区域内における建築物(建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう。第四項及び次条第一項において同じ。)の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。第四項において同じ。)を制限し、又は禁止することができる。

2 前項の規定による制限又は禁止は、平成二十三年九月十一日までの間に限り行うことができる。

3 特定行政庁は、特に必要があると認めるときは、更に二月を超えない範囲内において第一項の期間を延長することができる。

4 第一項の規定は、同項の規定による区域の指定の際現に当該区域内において建築の工事中の建築物に対しては、適用しない。

5 第一項から第三項までの規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定とみなす。

6 建築基準法第九十一条の規定は、第一項の区域について準用する。

7 第一項又は第三項の規定が適用される場合における第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業については、建築基準法第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業とみなして、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第五十二条第二項の規定を適用する。

(罰則)

第二条 前条第一項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主(建築基準法第二条第十六号に規定する建築主をいう。)は、百万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

附則

この法律は、公布の日から施行する。 特定行政庁は、建築基準法第八十四条第一項の規定により指定された区域であって同条第二項の規定により同条第一項の期間が延長されたものについては、当該期間が満了するまでの間は、第一条第一項の規定による指定をすることができない。