[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成二十三年法律第三十三号
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(趣旨)

第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情に鑑み、国又は県が被害を受けた地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業及びこれに関連する事業に係る工事を施行するための措置について定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において「被災地方公共団体」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた県又は市町村をいう。

2 この法律において「被災県」とは、被災地方公共団体である県をいう。

3 この法律において「被災市町村」とは、被災地方公共団体である市町村をいう。

4 この法律において「災害復旧事業」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。

(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

第三条 農林水産大臣は、漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)である被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県に代わって自ら同法第三条に規定する漁港施設であって政令で定めるものの平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧等漁港工事」という。)を施行することができる。

災害復旧事業

災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2 被災市町村の属する県は、漁港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら特定災害復旧等漁港工事を施行することができる。

3 農林水産大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県に代わってその権限を行うものとする。

4 第二項の県は、同項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。

5 第一項の規定により農林水産大臣が施行する特定災害復旧等漁港工事に要する費用は、国の負担とする。

6 第二項の規定により県が施行する特定災害復旧等漁港工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。

7 第三項又は第四項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣又は県は、漁港及び漁場の整備等に関する法律第九章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。

(砂防法の特例)

第四条 国土交通大臣は、被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県の知事に代わって自ら平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事(以下この条において「特定災害復旧等砂防工事」という。)を施行することができる。

災害復旧事業

災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの

2 国土交通大臣は、前項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。

3 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等砂防工事に要する費用は、国の負担とする。

4 この条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。

(港湾法の特例)

第五条 国土交通大臣は、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)である被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県に代わって自ら当該被災県が管理する同条第五項に規定する港湾施設(同法第五十四条第一項の規定による管理の委託に係るものを除く。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る同法第二条第七項に規定する港湾工事(次項において「特定災害復旧等港湾工事」という。)を施行することができる。

災害復旧事業

災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2 前項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等港湾工事に要する費用は、国の負担とする。

(道路法の特例)

第六条 国土交通大臣は、道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この条において同じ。)である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら当該被災地方公共団体が管理する国道(同法第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)、都道府県道(同条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第四号に掲げる市町村道をいう。次項において同じ。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧等道路工事」という。)を施行することができる。

災害復旧事業

災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2 被災市町村の属する県は、道路管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら市町村道の特定災害復旧等道路工事を施行することができる。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。

4 第二項の県は、同項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。

5 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等道路工事に要する費用は、国の負担とする。

6 第二項の規定により県が施行する特定災害復旧等道路工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。

7 この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。

8 第三項又は第四項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣又は県は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。

(海岸法の特例)

第七条 主務大臣(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、海岸管理者(同法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下この条において同じ。)である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体の長に代わって自ら海岸保全施設(同法第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧等海岸工事」という。)を施行することができる。

災害復旧事業

災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2 被災市町村の属する県の知事は、海岸管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村の長に代わって自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することができる。

3 主務大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。

4 第二項の県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長に代わってその権限を行うものとする。

5 第一項の規定により主務大臣が施行する特定災害復旧等海岸工事に要する費用は、国の負担とする。

6 第二項の規定により県知事が施行する特定災害復旧等海岸工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。

7 この条に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。

8 第二項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあっては、政令で定めるものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

9 第三項又は第四項の規定により海岸管理者に代わってその権限を行う主務大臣又は県知事は、海岸法第五章の規定の適用については、海岸管理者とみなす。

(地すべり等防止法の特例)

第八条 主務大臣(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県の知事に代わって自ら平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事(以下この条において「特定災害復旧等地すべり防止工事」という。)を施行することができる。

災害復旧事業

災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの

2 主務大臣は、前項の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。

3 第一項の規定により主務大臣が施行する特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。

4 この条に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。

5 第二項の規定により県知事に代わってその権限を行う主務大臣は、地すべり等防止法第六章の規定の適用については、県知事とみなす。

(下水道法の特例)

第九条 被災市町村の属する県は、公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この条において同じ。)又は都市下水路管理者(同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第五項において同じ。)である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら当該被災市町村が管理する公共下水道(同法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。第三項において同じ。)又は都市下水路(同条第五号に規定する都市下水路をいう。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた災害復旧事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧下水道工事」という。)を施行することができる。

2 前項の県は、同項の規定により特定災害復旧下水道工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。

3 第一項の規定により県が特定災害復旧下水道工事(公共下水道に係るものに限る。)を施行する場合においては、下水道法第二十二条第一項の規定の適用については、当該県を公共下水道管理者とみなす。

4 第一項の規定により県が施行する特定災害復旧下水道工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。

5 第二項の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者に代わってその権限を行う県は、下水道法第五章の規定の適用については、公共下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。

(河川法の特例)

第十条 国土交通大臣は、被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体の長に代わって自ら指定区間(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間をいう。)内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。)、二級河川(同法第五条第一項に規定する二級河川をいう。第八項において同じ。)又は準用河川(同法第百条第一項に規定する準用河川をいう。以下この条において同じ。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧等河川工事」という。)を施行することができる。

災害復旧事業

災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2 被災市町村の属する県の知事は、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村の長に代わって自ら準用河川の特定災害復旧等河川工事を施行することができる。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。

4 第二項の県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長に代わってその権限を行うものとする。

5 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等河川工事に要する費用は、国の負担とする。

6 第二項の規定により県知事が施行する特定災害復旧等河川工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。

7 この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。

8 第三項の規定により二級河川若しくは準用河川の河川管理者(河川法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下この項において同じ。)に代わってその権限を行う国土交通大臣又は第四項の規定により準用河川の河川管理者に代わってその権限を行う県知事は、同法第七章(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。

(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)

第十一条 国土交通大臣は、被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県に代わって自ら平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(以下この条において「特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事」という。)を施行することができる。

災害復旧事業

災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの

2 国土交通大臣は、前項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。

3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第十三条第二項の規定は、国土交通大臣が第一項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合については、適用しない。

4 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。

5 この条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。

6 第二項の規定により県知事に代わってその権限を行う国土交通大臣は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第五章の規定の適用については、県知事とみなす。

(政令への委任)

第十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

附則(令和五年五月二六日法律第三四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。