人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―九七(超過勤務手当の支給割合)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)第一条 超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(超過勤務手当の支給割合)第二条 給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務
百分の百二十五
二 給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務
百分の百三十五
第三条 この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。