平成二十二年人事院規則九―九七―一
人事院規則九―九七(超過勤務手当)

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。人事院規則九―九七(超過勤務手当)は、2010年に公布された規則で、人事院規則九―九七について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

規則公布日:平成22年02月01日

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人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―九七(超過勤務手当の支給割合)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第一条 超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(超過勤務手当の支給割合)
第二条 給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務百分の百二十五
給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務百分の百三十五
(雑則)
第三条 この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年二月一日人事院規則九―九七―二)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。