国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項ただし書の規定に基づき、防衛省の職員の育児休業等に関する省令を次のように定める。
第一条 国家公務員の育児休業等に関する法律(以下この条及び次条において「法」という。)第二十七条第一項において準用する法第三条第一項第一号の防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇は、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第四十九条第一項第七号に掲げる場合における休暇(常時勤務することを要しない職員にあっては、これに相当する休暇)とする。
第二条 法第二十七条第一項において準用する法第三条第一項第一号の防衛省令で定める期間を考慮して防衛省令で定める期間は、五十七日間とする。