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平成二十二年外務省・財務省・国土交通省令第一号
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令別表の三の項の規定に基づき物資を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令(平成二十二年政令第百五十八号)第一条第一項及び別表の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令を次のように制定する。

 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令(以下「検査法施行令」という。)別表の三の項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

 一 当該物資を運搬する船舶又は航空機、当該物資の品目、数量、所有者、仲介者及び需要者その他の情報を総合的に勘案して、検査法施行令別表の三の項(一)、(二)又は(三)に資するおそれがある物資であると認めるに足りる相当の理由があるもの

 二 食料品又は医薬品以外のものであって、当該物資を運搬する船舶又は航空機、当該物資の品目、数量、所有者、仲介者及び需要者その他の情報を総合的に勘案して、検査法施行令別表の三の項(四)又は(五)に直接資するおそれがある物資であると認めるに足りる相当の理由があるもの(専ら人道上の目的若しくは生計目的のためであり、北朝鮮の個人若しくは団体が収入を得るために用いられず、かつ、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千八百七十四号、同理事会決議第二千八十七号、同理事会決議第二千九十四号及び同理事会決議第二千二百七十号により禁止されたいかなる活動にも関連しないと認められるものであって、その旨及び他の用途に供されることを防止する措置を国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号十二に従って設置された委員会にあらかじめ通知されたもの又は同委員会が別に定めるものを除く。)

附則

この省令は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日外務省・財務省・国土交通省令第一号)

この省令は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百六十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成二四年一一月二六日外務省・財務省・国土交通省令第一号)

この省令は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二百七十三号)の施行の日から施行する。

附則(平成二五年四月九日外務省・財務省・国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一一月二二日外務省・財務省・国土交通省令第二号)

この省令は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三百十五号)の施行の日から施行する。

附則(平成二九年六月七日外務省・財務省・国土交通省令第一号)

この省令は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百四十五号)の施行の日から施行する。

附則(平成二九年七月一四日外務省・財務省・国土交通省令第二号)

この省令は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百七十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成二九年一〇月一三日外務省・財務省・国土交通省令第三号)

この省令は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第二百五十六号)の施行の日から施行する。