第一条 道である特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定広域団体をいう。以下同じ。)は、法第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金(以下単に「特定砂防工事交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法第七条第二項第四号イに掲げる砂防工事であって、当該特定広域団体が実施するもの(以下「特定砂防工事」という。)に係る砂防設備の種類及び施行期間並びに特定砂防工事に要する費用に関する事項を記載した書類
二 特定砂防工事に係る土地の区域を表示する図面
2 道である特定広域団体は、法第十九条第一項第三号の特定道路事業交付金(以下単に「特定道路事業交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。一 法第七条第二項第四号ハに掲げる事業であって、当該特定広域団体が実施するもの(以下「特定道路事業」という。)に係る路線名及び施行期間並びに特定道路事業に要する費用に関する事項を記載した書類
二 特定道路事業に係る道路の区間を表示する図面
3 道である特定広域団体は、法第十九条第一項第四号の特定河川改良工事交付金(以下単に「特定河川改良工事交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。一 法第七条第二項第四号ニに掲げる改良工事であって、当該特定広域団体が実施するもの(以下「特定河川改良工事」という。)の種類及び施行期間並びに特定河川改良工事に要する費用に関する事項を記載した書類
二 特定河川改良工事に係る土地の区域を表示する図面
(特定砂防工事交付金等の限度額)第二条 特定砂防工事交付金の限度額は、特定砂防工事に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額に、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第三条第一項に規定する引上率を乗じて算定した額とする。
2 特定道路事業交付金の限度額は、特定道路事業に要する費用の額に十分の八を乗じて得た額とする。 3 特定河川改良工事交付金の限度額は、特定河川改良工事に要する費用の額に十分の八・五を乗じて得た額とする。 (特定砂防工事交付金等の交付手続等)第三条 前二条に定めるもののほか、特定砂防工事交付金、特定道路事業交付金及び特定河川改良工事交付金(以下「特定砂防工事交付金等」という。)の交付の手続、特定砂防工事交付金等の額の算定方法その他特定砂防工事交付金等の交付に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。