第一条 この省令は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定めることを目的とする。
(株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の適用)第二条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第三号)の規定(第一条、第三条、第九条及び第十二条の規定を除く。)を適用する。
(株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例)第三条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十七条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設ける勘定は、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第三条の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。
一 株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定
国民一般向け業務勘定
二 株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第二号に掲げる業務に係る勘定
農林水産業者向け業務勘定
三 株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定
中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
四 株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定
中小企業者向け証券化支援買取業務勘定
五 株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定
信用保険等業務勘定
六 削除
七 株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定
危機対応円滑化業務勘定
八 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する特定事業促進円滑化業務に係る勘定
特定事業等促進円滑化業務勘定