[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成二十二年文部科学省令第十三号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項第五号、第五条、第六条第一項、第七条第四項、第九条第一項及び第十九条並びに公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)第三条第三号及び第四条第二項第一号の規定に基づき、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。
(専修学校及び各種学校)

第一条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

専修学校の高等課程

専修学校の一般課程であって、次に掲げる教育施設の指定を受けたもの  イ 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第一号に規定する学校又は同条第二号に規定する准看護師養成所
 ロ 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項第一号に規定する調理師養成施設
 ハ 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設

各種学校であって、前号イからハまでに掲げる教育施設の指定を受けたもの

各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次に掲げるもの  イ 高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの
 ロ イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの

2 前項第四号の指定又は指定の変更は、官報に告示して行うものとする。

3 法第二条第五号の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。

(在学期間の計算の特例等)

第二条 法第三条第二項第二号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。

日本国内に住所を有していなかった期間(その初日において日本国内に住所を有していなかった月を一月として計算し、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けることのできた月を除く。)

法第三条第二項第三号に該当する者が高等学校等(法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を休学していた期間(その初日において休学していた月を一月として計算する。次号及び第四号において同じ。)

法の施行前に生徒等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号。以下「令」という。)第一条第一項第一号に規定する生徒等をいう。次号及び次項第四号において同じ。)が公立高等学校等(地方公共団体の設置する高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)及び特別支援学校の高等部並びに前条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第三号に掲げる各種学校をいう。次号において同じ。)以外の高等学校等を休学していた期間

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)の施行前に生徒等が公立高等学校等を休学していた期間

2 令第一条第一項第一号の文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項又は第四十七条第二項の規定により親権を行う児童相談所長

児童福祉法第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長

民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百五十七条の二第二項の規定により財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人

前三号に掲げる者のほか、生徒等がその就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる保護者

3 令第一条第三項の文部科学省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

保護者等(令第一条第二項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)が負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務することができないこと。

前号に掲げるもののほか、保護者等が自己の責めに帰することのできない理由により離職し、現に雇用され、又は任用されていないこと。

保護者等が事業を行う個人又は法人(一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)がなく、かつ、従業員を使用しないものに限る。次号において同じ。)の代表である場合であって、当該保護者等が負傷し、又は疾病にかかり療養のため事業を営むことができないこと。

前号に掲げるもののほか、保護者等が事業を行う個人又は法人の代表である場合であって、当該保護者等が自己の責めに帰することのできない理由によりその営む事業を廃止し、現に事業を営んでいないこと。

前各号に掲げるもののほか、保護者等の責めに帰することのできない理由により従前得ていた収入を得ることができない事由

4 令第一条第三項の文部科学省令で定める方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

就学支援金が支給される月が、特例事由(令第一条第三項に規定する特例事由をいう。以下同じ。)が生じた日が属する月の翌月(特例事由が生じた日が月の初日であるときは、当該月。以下この号において同じ。)以後三月以内である場合
特例事由が生じた日が属する月の翌月以後三月の期間の収入の合計額を一年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額(令第一条第二項に規定する算定基準額をいう。以下この条において同じ。)に相当する額

第八条第一項に規定する特例受給権者として初めて就学支援金の支給を受けるとき(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する三月の期間の収入の合計額を一年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額に相当する額

前二号に掲げる場合以外の場合
就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する六月(当該期間に特例事由が生じた日が属する月が含まれる場合は、その月(特例事由が生じた日が月の初日であるときは、その前月)以前の期間を除く。)の期間の収入の合計額を一年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額に相当する額

5 令第二条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、前条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に限る。)とする。

(受給資格の認定及び通知等)

第三条 法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第一号による申請書に、保護者等の個人番号カードの写し等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。以下同じ。)又は課税証明書等(令第一条第二項第一号に規定する合計額及び同項第二号に規定する額を明らかにすることのできる市町村(特別区を含む。)の長の証明書その他の書類をいう。以下同じ。)を添付して、当該受給資格者が在学する高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程。次項及び第三項並びに第十一条第八項において同じ。)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特例受給資格者(令第一条第三項に規定する特例受給資格者をいう。以下同じ。)が法第四条に規定する認定の申請を行う場合は、特例受給資格者が、様式第一号の二による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、当該特例受給資格者が在学する高等学校等の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等

特例事由の基礎となる事実を証明する書類

前条第四項各号に掲げる収入を証明する書類

3 都道府県知事は、法第四条に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を同条に規定する申請を行った者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

4 受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)は、氏名を変更したときは、その旨を支給対象高等学校等(同項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

(受給事由消滅の届出及び通知)

第四条 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅したとき(当該受給権者が高等学校等に通算して三十六月在学した上で高等学校等(修業年限が三年未満のものを除く。)を卒業し若しくは修了した者又は高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者となったときを除く。)は、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったとき(当該届出が法第三条第二項第一号に該当する者となった受給権者に係るものであるときを除く。)は、その旨を当該届出に係る受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

(授業料の月額等)

第五条 法第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。

二月以上の期間を通じて授業料の額を定める支給対象高等学校等
当該期間における授業料の額を当該期間の月数で除した額

生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程及び専修学校(第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。)に限る。)
受給権者が就学支援金の支給を受ける月において履修する科目(以下この号及び第七条第二項において「履修科目」という。)のうちの各科目の一単位当たりの授業料の額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を履修科目の全ての単位について合算した額

2 法第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより授業料の月額から減免に係る額を控除した額は、支給対象高等学校等の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、前項各号に定めるところにより算定した額をいう。)から、当該授業料の月額に係る減免額(授業料の減免額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の減免額の総額を減免に係る期間の月数で除した額をいう。)を控除した額とする。

(授業料の額の提出等)

第六条 支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。

2 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者について、その授業料を減免したときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額)

第七条 令第三条第五号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものとする。

2 令第三条第五号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合にあっては、当該一単位当たりの授業料の額)を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。

高等学校及び中等教育学校の後期課程(次号及び第三号に掲げるものを除く。)並びに第一条第一項第一号及び第二号に掲げる専修学校
四千八百十二円

地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程
千七百四十円

地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程
三百三十六円

3 前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月(以下この項及び次項において「算定月」という。)の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が三十を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

4 第二項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

(就学支援金の額の通知)

第八条 都道府県知事は、入学年度の四月から六月までの間及び各年度の七月から当該年度の翌年度の六月までの間における最初の就学支援金を支給したとき並びに特例受給資格者である受給権者(次に掲げる者を除き、以下「特例受給権者」という。)に対して一月に就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。

算定基準額が十五万四千五百円未満である者

第十一条第二項の規定による届出をした日が属する月の就学支援金の額が令第三条の規定による額を超えない者であって、算定基準額が十五万四千五百円以上三十万四千二百円未満であるもの

2 都道府県知事は、前項に定めるもののほか、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるとき又は受給権者が特例受給権者でなくなった場合で引き続き受給権者であるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。

(就学支援金の支払の時期)

第九条 就学支援金の支払の時期は、都道府県知事が定めるところによる。

(就学支援金の支給の停止)

第十条 法第八条第一項の規定による申出は、受給権者が、様式第二号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

2 法第八条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第五条第一項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第三号による申出書に、収入状況届出書等(様式第一号又は様式第一号の二による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を添付したものをいう。以下この条及び次条において同じ。)(特例受給権者にあっては、収入状況届出書等並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類)を添付して、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。

3 都道府県知事は、法第八条第一項の規定による申出により就学支援金の支給を停止したとき又は前項の申出に基づき就学支援金の支給を再開したときは、その旨を当該申出を行った受給権者に対し、支給対象高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

(収入の状況の届出等)

第十一条 法第十七条に規定する届出は、受給権者が、毎年度、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特例受給権者が行う法第十七条に規定する届出は、毎年二回、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等(この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、これを除く。以下この条において同じ。)並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

3 法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている場合にあっては、法第十七条に規定する届出は、第一項本文及び前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により行うものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、受給権者(法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、当該受給権者に係る保護者等について変更があったときは、収入状況届出書等(特例受給権者にあっては、収入状況届出書等並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類)を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に提出しなければならない。

5 第一項の規定にかかわらず、特例受給権者(法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、特例受給資格者に該当しないこととなったときは、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に提出しなければならない。

6 受給権者であって特例受給資格者でないものが特例受給資格者となったときは、当該受給権者は、収入状況届出書等並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することができる。

7 第三条第二項の規定により申請書を提出した特例受給資格者であって、同条第三項に規定する通知が行われていないもの又は前項の規定により収入状況届出書等を提出した特例受給資格者であって、第八条第二項に規定する通知が行われていないものは、第二項の例により都道府県知事に届け出なければならない。

8 都道府県知事は、前各項の規定による届出があった場合において、当該届出を行った者が法第三条第二項第三号に該当すると認めたときは、その旨をその者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

(支給実績証明書)

第十二条 都道府県知事は、受給権者又は受給権者であった者から請求があった場合には、就学支援金の支給の実績を証明する書類を発行しなければならない。

(身分を示す証明書)

第十三条 法第十八条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。

(事務の委託)

第十四条 都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することができる。

(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)

第十五条 国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事に」とあるのは「文部科学大臣に」と、「都道府県知事が」とあるのは「文部科学大臣が」と、同条第三項及び第四項、第四条、第六条並びに第八条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第九条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十条及び第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十二条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

2 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事に」とあるのは「文部科学大臣に」と、「都道府県知事が」とあるのは「文部科学大臣が」と、同条第三項及び第四項、第四条、第六条、第八条から第十二条まで並びに前条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。

3 都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十一条及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第二項から第四項まで、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、前条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。 第一条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程には、当分の間、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設(理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)附則第三条の規定により同条に規定する学校教育法第五十七条に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「理容師養成施設」という。)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設(美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)附則第三条の規定により同条に規定する学校教育法第五十七条に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「美容師養成施設」という。)の指定を受けた専修学校の一般課程を含むものとし、第一条第一項第三号に掲げる各種学校には、当分の間、理容師養成施設又は美容師養成施設の指定を受けた各種学校を含むものとする。 令和三年四月分から令和五年三月分までの就学支援金の支給については、第七条第三項の規定は、適用しない。

附則(平成二四年三月二三日文部科学省令第七号)

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 第二条の規定による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の様式による書類は、平成二十四年四月三十日までの間は、これを使用することができる。

附則(平成二四年七月二五日文部科学省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年二月二〇日文部科学省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定による指定を受けている各種学校については、同令の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

附則(平成二五年三月五日文部科学省令第四号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二九日文部科学省令第一二号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第五条第一項の規定は、平成二十五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成二六年三月三一日文部科学省令第一三号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号及び第三号の規定は、この省令の施行の日以降同項第二号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第三号に掲げる各種学校の第一学年に入学する生徒に係る高等学校等就学支援金の支給から適用する。

附則(平成二七年三月一九日文部科学省令第六号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月一五日文部科学省令第三号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月一四日文部科学省令第五号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第一二号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年六月一四日文部科学省令第二一号)

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。 この省令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第三条第一項及び様式第一号の規定は、平成三十年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成三一年三月一二日文部科学省令第六号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年七月一日文部科学省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年三月三一日文部科学省令第一一号)

この省令は、令和二年七月一日から施行する。

附則(令和二年一〇月九日文部科学省令第三六号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月二六日文部科学省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和四年二月七日文部科学省令第二号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和四年六月三〇日文部科学省令第二三号)

この省令は、令和四年七月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年三月三〇日文部科学省令第一一号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。 改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の規定は、令和五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

様式第1号(その1)

(第3条第1項並びに第10条第2項及び第11条第1項から第7項まで関係)
[PDF]

様式第1号(その2)

(第3条第1項並びに第10条第2項及び第11条第1項から第7項まで関係)
[PDF]

様式第1号の2(その1)

(第3条第2項並びに第10条第2項及び第11条第1項から第7項まで関係)
[PDF]

様式第1号の2(その2)

(第3条第2項並びに第10条第2項及び第11条第1項から第7項まで関係)
[PDF]

様式第2号

(第10条第1項関係)
[PDF]

様式第3号

(第10条第2項関係)
[PDF]