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平成二十二年財務省令第二十二号
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則

施行日:

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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第七号及び第八号並びに第十一条の規定に基づき、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において「法人税関係特別措置」、「法人税申告書」、「事業年度」、「適用額」、「適用額明細書」又は「適用実態調査」とは、それぞれ租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号又は第四号から第八号までに規定する法人税関係特別措置、法人税申告書、事業年度、適用額、適用額明細書又は適用実態調査をいう。

(適用額)

第二条 法第二条第一項第六号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「措置法」という。)第四十二条の三の二第一項又は第二項の規定
これらの規定の適用を受ける事業年度の所得の金額のうち年八百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)以下(次に掲げる法人にあっては、それぞれ次に定める金額以下)の金額
 イ
 ロ
 ハ

措置法第四十二条の四第一項、第四項、第七項又は第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定
これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)

措置法第四十二条の六第一項から第三項までの規定
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ
 ロ

措置法第四十二条の九第一項又は第二項の規定
これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)

措置法第四十二条の十第一項又は第二項の規定
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ
 ロ

措置法第四十二条の十一第一項又は第二項の規定
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ
 ロ

措置法第四十二条の十一の二第一項又は第二項の規定
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ
 ロ

措置法第四十二条の十一の三第一項又は第二項の規定
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ
 ロ

措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定
これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)

措置法第四十二条の十二の二第一項の規定
同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)

十一 措置法第四十二条の十二の四第一項から第三項までの規定
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ
 ロ

十二 措置法第四十二条の十二の五第一項から第四項までの規定
これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)

十三 措置法第四十二条の十二の六第一項又は第二項の規定
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ
 ロ

十四 措置法第四十二条の十二の七第一項から第八項まで、第十項又は第十一項の規定
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ
 ロ

十五 措置法第四十三条第一項の規定
同項に規定する特別償却限度額

十六 措置法第四十三条の二第一項の規定
同項に規定する特別償却限度額

十七 措置法第四十四条第一項の規定
同項に規定する特別償却限度額

十八 措置法第四十四条の二第一項の規定
同項に規定する特別償却限度額

十九 措置法第四十四条の三第一項の規定
同項に規定する特別償却限度額

二十 措置法第四十四条の四第一項又は第二項の規定
これらの規定に規定する特別償却限度額

二十一 措置法第四十四条の五第一項の規定
同項に規定する特別償却限度額

二十二 措置法第四十五条第一項から第三項までの規定
これらの規定に規定する特別償却限度額

二十三 措置法第四十五条の二第一項から第三項までの規定
これらの規定に規定する特別償却限度額

二十四 措置法第四十六条第一項の規定
同項に規定する特別償却限度額

二十五 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条及び第四条において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第二十八号イ及び第四条において「平成三十一年旧措置法」という。)第四十七条の二第一項の規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)
同条第一項に規定する特別償却限度額

二十六 措置法第四十七条第一項の規定
同項に規定する特別償却限度額

二十七 措置法第四十八条第一項の規定
同項に規定する特別償却限度額

二十八 措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額に加算された次に掲げる規定に係る同条第一項又は第四項に規定する特別償却不足額又は合併等特別償却不足額
 イ 平成三十一年改正法附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年旧措置法第四十七条の二第一項の規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)
 ロ 措置法第四十二条の六第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項、第四十二条の十一の二第一項、第四十二条の十一の三第一項、第四十二条の十二の四第一項、第四十二条の十二の六第一項、第四十二条の十二の七第一項から第三項まで又は第四十三条から第四十八条までの規定

二十九 措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ
 ロ
 ハ

三十 措置法第五十五条第一項又は第八項の規定
これらの規定により損金の額に算入される金額

三十一 措置法第五十六条第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

三十二 措置法第五十七条の四第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

三十三 措置法第五十七条の五第一項又は第十二項の規定
これらの規定により損金の額に算入される金額

三十四 措置法第五十七条の六第一項又は第八項の規定
これらの規定により損金の額に算入される金額

三十五 措置法第五十七条の七第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

三十六 措置法第五十七条の七の二第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

三十七 措置法第五十七条の八第一項又は第九項の規定
これらの規定により損金の額に算入される金額

三十八 措置法第五十八条第一項、第二項又は第八項の規定
これらの規定により損金の額に算入される金額

三十九 措置法第五十九条第一項又は第二項の規定
これらの規定により損金の額に算入される金額

四十 措置法第五十九条の二第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

四十一 措置法第六十条第一項又は第二項の規定
これらの規定により損金の額に算入される金額

四十二 措置法第六十一条第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

四十三 措置法第六十一条の二第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

四十四 措置法第六十一条の三第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

四十五 措置法第六十四条第一項又は第九項の規定
これらの規定により損金の額に算入される金額

四十六 措置法第六十四条の二第一項、第二項、第七項又は第八項の規定
同条第一項若しくは第二項の規定により損金の額に算入される金額、同条第七項において準用する措置法第六十四条第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十四条の二第八項において準用する措置法第六十四条第九項の規定により損金の額に算入される金額

四十七 措置法第六十五条第一項、第三項、第五項又は第十項の規定
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ
 ロ
 ハ

四十八 措置法第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の三第六項の規定
これらの規定により損金の額に算入される金額

四十九 措置法第六十五条の三第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

五十 措置法第六十五条の四第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

五十一 措置法第六十五条の五第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

五十二 措置法第六十五条の五の二第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

五十三 措置法第六十五条の七第一項又は第九項の規定
これらの規定により損金の額に算入される金額

五十四 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び第四条第二項第一号において「平成二十九年旧効力措置法」という。)第六十五条の八第七項又は第八項の規定
同条第七項において準用する平成二十九年旧効力措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入される金額又は平成二十九年旧効力措置法第六十五条の八第八項において準用する平成二十九年旧効力措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入される金額

五十五 措置法第六十五条の八第一項、第二項、第七項又は第八項の規定
同条第一項若しくは第二項の規定により損金の額に算入される金額、同条第七項において準用する措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十五条の八第八項において準用する措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入される金額

五十六 平成二十九年旧効力措置法第六十五条の九の規定
同条に規定する交換をした場合における平成二十九年旧効力措置法第六十五条の八の規定により損金の額に算入される金額

五十七 措置法第六十五条の九の規定
同条に規定する交換をした場合における措置法第六十五条の七又は第六十五条の八の規定により損金の額に算入される金額

五十八 措置法第六十五条の十第一項又は第四項の規定
これらの規定により損金の額に算入される金額

五十九 措置法第六十六条第一項又は第四項の規定
これらの規定により損金の額に算入される金額

六十 措置法第六十六条の十第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

六十一 措置法第六十六条の十一第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

六十二 措置法第六十六条の十一の二第一項の規定
同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定業績連動給与の額

六十三 措置法第六十六条の十一の三第一項又は第二項の規定
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ
 ロ

六十四 措置法第六十六条の十一の四第一項又は第二項の規定
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ
 ロ

六十五 措置法第六十六条の十三第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

六十六 措置法第六十七条第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

六十七 措置法第六十七条の二第一項の規定
その事業年度の所得の金額

六十八 措置法第六十七条の三第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

六十九 措置法第六十七条の四第一項から第五項まで、第九項又は第十項の規定
同条第一項の規定により損金の額に算入される金額、同条第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される金額又は同条第四項若しくは第五項の規定により損金の額に算入される金額

七十 措置法第六十七条の五第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

七十一 措置法第六十七条の六第一項の規定
同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額

七十二 措置法第六十七条の七第一項の規定
同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額

七十三 措置法第六十七条の十四第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

七十四 措置法第六十七条の十五第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

七十五 措置法第六十八条の三の二第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

七十六 措置法第六十八条の三の三第一項の規定
同項の規定により損金の額に算入される金額

(適用額明細書の記載事項等)

第三条 法第二条第一項第七号に規定する財務省令で定める事項は、同号の法人税申告書に係る次に掲げる事項とする。

その法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)

その法人の事業年度の開始の日及び終了の日

その法人の行う事業の属する業種

その法人の事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額

その法人の事業年度の所得の金額又は法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額

その法人の事業年度において適用を受ける法人税関係特別措置に関する次に掲げる事項  イ 措置法の条項
 ロ 当該法人税関係特別措置の適用額

2 適用額明細書の様式は、別記様式のとおりとする。

3 国税庁長官は、前項の別記様式の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)

第四条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号。次項において「令」という。)第二条第二号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

平成三十一年改正法附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年旧措置法第四十七条の二第一項(同条第三項第二号に係る部分に限る。)の規定

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項の規定

所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定

所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定

2 令第二条第十一号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

平成二十九年旧効力措置法第六十五条の八(第九項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項を除く。)又は第六十五条の九の規定

平成三十一年改正法附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年旧措置法第四十七条の二第一項(同条第三項第二号に係る部分を除く。)の規定

(適用実態調査の実施に関する細目)

第五条 適用実態調査(法第四条第一項の規定に基づき行うものに限る。)は、法人税関係特別措置ごとに、法第五条第一項第一号に規定する適用者数又は適用総額について、四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書に記載された事項を集計することにより行うものとする。

2 前項の場合において、その集計は、当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の業種別、資本金の額若しくは出資金の額の階級別若しくは法人の所得の金額の階級別又はこれらを組み合わせた区分別に行うものとする。

(報告書の作成方法)

第六条 法第五条第一項に規定する適用実態調査の結果に関する報告書に記載すべき同項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する適用実態調査に係るものに限る。)は、前条の規定により集計された事項に基づくものとする。

2 法第五条第一項第二号の規定により順次その順位を付す場合において、法人の適用額が同額であるときは、これらの同額である適用額につき同順位を付すものとする。

3 法第五条第一項第二号に規定する高額適用額は、法人税関係特別措置ごとの同項第一号に規定する適用者数が十に満たない場合には、第一順位から最も小さい適用額に付した順位までに該当する各適用額とする。

4 法第五条第一項に規定する適用実態調査の結果に関する報告書を作成する場合における同項第二号に掲げる事項については、法人税関係特別措置ごとの高額適用額(同号に規定する高額適用額をいう。以下この項において同じ。)及び高額適用法人(高額適用額に該当する適用額が記載された適用額明細書を提出した法人をいう。以下この項において同じ。)の報告書用法人コード(法人ごとに、その名称に代えて、当該法人を識別することができないようにするために付された番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)を記載するものとする。

附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、第五条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令の施行の日から平成二十二年九月三十日までの間における第二条の規定の適用については、同条第三十八号中「第五十七条の十第三項」とあるのは「第五十七条の十第二項」と、同条第百十五号中「第六十八条の五十九第三項」とあるのは「第六十八条の五十九第二項」とする。

附則(平成二二年四月一二日財務省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日財務省令第三八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定の適用については、同条第二十三号中「第四十四条の四第一項」とあるのは「第四十四条の五第一項」と、同条第百三十四号中「第六十八条の二十五第一項」とあるのは「第六十八条の二十六第一項」とする。 施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における新規則様式第一の適用については、同様式の記載要領第四号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項中「第44条の4第1項」とあるのは、「第44条の5第1項」とする。 施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新規則様式第一の適用については、同様式の記載要領第四号の表特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の項中「法規別表十(六)」とあるのは、「法規別表十(八)」とする。 施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における新規則様式第二の適用については、同様式の記載要領第四号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項中「第68条の25第1項」とあるのは、「第68条の26第1項」とする。

附則(平成二三年一一月二二日財務省令第七八号)

この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第二号に定める日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第二条の規定及び様式第一による適用額明細書は、法人のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附則(平成二四年一月二五日財務省令第九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、平成二十四年一月二十五日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下第三項までにおいて「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第二条第一号、第二号、第六十一号、第六十二号、第百六号及び第百七号の規定並びに様式第一(記載要領第四号の表中小企業者等の法人税率の特例の項、中小企業等の貸倒引当金の特例の項及び特定の医療法人の法人税率の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の施行日以後に開始する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第二条第百二十五号、第百二十六号、第百八十二号、第百八十三号、第二百二十八号及び第二百二十九号の規定並びに様式第二(記載要領第四号の表中小企業者等である連結法人の法人税率の特例の項、中小連結法人等の貸倒引当金の特例の項及び特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。次項において「平成二十三年十二月改正法」という。)附則第六十三条第一項の規定の適用がある場合における新規則第二条の規定の適用については、同条第三号、第六号、第七号及び第九号から第十二号までの規定中「措置法第四十二条の十三第一項」とあるのは、「平成二十三年十二月改正法附則第六十三条第一項の規定により読み替えられた措置法第四十二条の十三第一項」とする。 平成二十三年十二月改正法附則第八十条第一項の規定の適用がある場合における新規則第二条の規定の適用については、同条第百二十七号、第百三十号、第百三十一号及び第百三十三号から第百三十六号までの規定中「措置法第六十八条の十五の三第一項」とあるのは、「平成二十三年十二月改正法附則第八十条第一項の規定により読み替えられた措置法第六十八条の十五の三第一項」とする。

附則(平成二四年四月一三日財務省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条第百七十八号を同条第百八十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第五十七号を同条第六十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同号の次に一号を加える部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金の項の次に次のように加える改正規定 平成二十四年七月一日

第二条第六号の改正規定、同条第百三十号の改正規定、同号を同条第百三十五号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第六号の次に一号を加える改正規定、様式第一の記載要領第四号の表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却の項の改正規定、同表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定、様式第二の記載要領第四号の表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却の項の改正規定及び同表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第二条の規定並びに同令様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附則(平成二四年九月二八日財務省令第五八号)

この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附則(平成二四年一〇月三一日財務省令第六三号)

この省令は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日から施行する。

附則(平成二五年四月一二日財務省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第二条の規定並びに同令様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十五年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附則(平成二六年四月一四日財務省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条第三十八号を同条第三十九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第三十八号を同条第三十九号とする部分を除く。)及び同条第百四十八号を同条第百五十一号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百四十八号を同条第百五十一号とする部分を除く。)は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成二十六年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新規則第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、同条第二十四号及び第百三十六号中「又は第二項の規定 これらの規定」とあるのは「の規定 同項」と、新規則様式第一の記載要領第四号の表耐震基準適合建物等の特別償却の項中「第11項(特別償却準備金)(第43条の2第1項)」とあるのは「第11項(特別償却準備金)」と、「」とあるのは「」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表耐震基準適合建物等の特別償却の項中「第11項(特別償却準備金)(第68条の17第1項)」とあるのは「第11項(特別償却準備金)」と、「」とあるのは「」とする。 施行日から中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新規則第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、同条第四十五号ホ中「、第四十六条又は第四十七条の二」とあるのは「又は第四十六条」と、同条第百五十七号ホ中「、平成二十六年旧措置法第六十八条の三十一又は平成二十六年旧措置法第六十八条の三十五」とあるのは「又は平成二十六年旧措置法第六十八条の三十一」と、新規則様式第一の記載要領第四号の表特定再開発建築物等の割増償却の項中「」とあるのは「」と、「第47条の2第1項、平成26年旧措置法第47条の2第1項」とあるのは「第47条の2第1項」と、「第47条の2第3項第4号、平成26年旧措置法第47条の2第3項第3号」とあるのは「第47条の2第3項第3号」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表特定再開発建築物等の割増償却の項中「」とあるのは「」と、「第68条の35第1項、平成26年旧措置法第68条の35第1項」とあるのは「第68条の35第1項」と、「第47条の2第3項第4号、平成26年旧措置法第47条の2第3項第3号」とあるのは「第47条の2第3項第3号」と、「第68条の35第3項、平成26年旧措置法第68条の35第3項」とあるのは「第68条の35第3項」とする。 施行日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、新規則様式第一の記載要領第四号の表特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

附則(平成二六年七月九日財務省令第六五号)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第三条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書について適用し、同日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書については、なお従前の例による。

附則(平成二七年四月一五日財務省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成二十七年四月一日前に終了した事業年度において改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第二条第十五号、第三十九号、第四十五号又は第四十六号(同条第三十九号、第四十五号又は第四十六号にあっては、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「平成二十五年旧措置法」という。)第四十七条の二第一項(同条第三項第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる規定の適用を受けた場合における旧規則第二条第十五号、第三十九号、第四十五号又は第四十六号に定める適用額及び連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)が同日前に終了した連結事業年度において旧規則第二条第百二十七号、第百五十一号、第百五十七号又は第百五十八号(同条第百五十一号、第百五十七号又は第百五十八号にあっては、平成二十五年改正法附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年旧措置法第六十八条の三十五第一項(平成二十五年旧措置法第四十七条の二第三項第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる規定の適用を受けた場合における旧規則第二条第百二十七号、第百五十一号、第百五十七号又は第百五十八号に定める適用額については、なお従前の例による。 改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条第八号、第九号、第九十四号及び第九十五号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項から雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項までに係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項から雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項までに係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第二条第五十五号(ハに係る部分に限る。)、第八十二号、第百四十一号(ハに係る部分に限る。)及び第百六十七号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の項(「第65条第10項」の欄に係る部分に限る。)及び保険会社の受取配当等の益金不算入の特例の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の項(「第68条の72第10項」の欄に係る部分に限る。)及び保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。 新規則様式第一の表及び様式第二の表の様式は、平成二十八年一月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書について適用し、同日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書については、なお従前の例による。 新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、前三項に定めるものを除き、法人の平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 この省令の施行の日から水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新規則第二条及び第四条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、新規則第二条第二十七号中「又は第十四項の規定」とあるのは「の規定」と、同条第三十号ハ中「、第十二項又は第十四項」とあるのは「又は第十二項」と、同条第百十三号中「又は第十四項の規定」とあるのは「の規定」と、同条第百十六号ハ中「、第十二項又は第十四項」とあるのは「又は第十二項」と、新規則第四条第二項第四号中「、第十二項若しくは第十四項」とあるのは「若しくは第十二項」と、新規則様式第一の記載要領第四号の表特定都市再生建築物等の割増償却(特定再開発建築物等の割増償却)の項中「第47条の2第1項又は平成27年旧措置法第47条の2第1項」とあるのは「第47条の2第1項」と、「第47条の2第3項第3号又は平成27年旧措置法第47条の2第3項第4号」とあるのは「第47条の2第3項第3号」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表特定都市再生建築物等の割増償却(特定再開発建築物等の割増償却)の項中「第68条の35第1項又は平成27年旧措置法第68条の35第1項」とあるのは「第68条の35第1項」と、「第47条の2第3項第3号又は平成27年旧措置法第47条の2第3項第4号」とあるのは「第47条の2第3項第3号」とする。

附則(平成二八年四月一五日財務省令第四三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条及び第四条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十八年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第二条第十号及び第九十八号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第一号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。 新規則第二条第三十号及び第百十八号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表倉庫用建物等の割増償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表倉庫用建物等の割増償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第二号に定める日の前日までの間における新規則第二条及び第四条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、新規則第二条第三十二号ニ中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第四十八条第一項の規定」とあり、並びに同条第百二十号ニ中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第六十八条の三十六第一項の規定」とあるのは「の規定」と、新規則第四条第二項第五号中「若しくは第十項又は」とあり、及び「若しくは第四十八条第一項又は」とあるのは「又は」と、「若しくは第十項の規定」とあり、及び「若しくは第六十八条の三十六第一項の規定」とあるのは「の規定」とする。 新規則様式第一(記載要領第三号、同第四号の表中小企業者等の法人税率の特例の項及び同第五号に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に開始した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 施行日から国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、新規則様式第一の記載要領第四号の表特定地域における電気通信設備の特別償却(特定信頼性向上設備等の特別償却)の項中「特定地域における電気通信設備の特別償却(特定信頼性向上設備等の特別償却)」とあるのは「特定信頼性向上設備等の特別償却」と、「」とあるのは「」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表特定地域における電気通信設備の特別償却(特定信頼性向上設備等の特別償却)の項中「特定地域における電気通信設備の特別償却(特定信頼性向上設備等の特別償却)」とあるのは「特定信頼性向上設備等の特別償却」と、「」とあるのは「」とする。

附則(平成二八年九月一日財務省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附則(平成二八年九月三〇日財務省令第七三号)

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日財務省令第二五号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附則(平成二九年四月一四日財務省令第三八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十九年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第二条第八号及び第百号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表地域経済引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却の項及び地域経済引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表地域経済引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却の項及び地域経済引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第一号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。 この省令の施行の日から前条第二号に定める日の前日までの間における新規則第二条及び第四条の規定の適用については、新規則第二条第三十二号中「平成二十九年改正法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条及び第四条において「平成二十九年改正法」という。)」と、「平成二十九年旧措置法」とあるのは「平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び第四条において「平成二十九年旧措置法」という。)」とする。 法人の平成二十九年四月一日から前条第二号に定める日の前日までの間に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同年四月一日から同号に定める日の前日までの間に終了する連結事業年度に係る法人税の申告に係る新規則第二条及び第四条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、新規則第二条第三十六号ホ中「附則第六十七条第七項又は第九項」とあるのは「附則第六十七条第九項」と、「第四十七条第一項又は第四十七条の二第一項」とあるのは「第四十七条の二第一項」と、同条第百二十八号ホ中「附則第八十二条第八項又は第十項」とあるのは「附則第八十二条第十項」と、「第六十八条の三十四第一項又は第六十八条の三十五第一項」とあるのは「第六十八条の三十五第一項」と、新規則第四条第二項第六号中「附則第六十七条第七項若しくは第九項又は第八十二条第八項若しくは第十項」とあるのは「附則第六十七条第九項又は第八十二条第十項」と、「第四十七条第一項若しくは第四十七条の二第一項又は第六十八条の三十四第一項若しくは」とあるのは「第四十七条の二第一項又は」とする。 新規則第二条第四十九号及び第百四十一号の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に開始した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則様式第一(記載要領第四号の表事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附則(平成二九年九月二九日財務省令第五七号)

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則様式第一(記載要領第四号の表原子力発電施設解体準備金の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表原子力発電施設解体準備金の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十九年十月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月三一日財務省令第二七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、第四条第一項に五号を加える改正規定(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第四条第一項第七号及び第八号の規定は、法人の平成三十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附則(平成三〇年四月一三日財務省令第三七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第二条第十五号及び第百二号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却の項及び革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却の項及び革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、新規則様式第一の記載要領第四号の表高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却の項中「」とあるのは「」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却の項中「」とあるのは「」とする。 施行日から前条第三号に定める日の前日までの間における新規則様式第一の記載要領第四号の表地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の項中「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の項中「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」とする。

附則(平成三一年三月二九日財務省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第四条第一項に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第四条第一項第八号の規定は、法人の令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附則(平成三一年四月一二日財務省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条第十九号の次に一号を加える改正規定、同条第百二十三号トの改正規定、同条第百六号を同条第百七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百六号を同条第百七号とする部分を除く。)、同条第三十六号トの改正規定、様式第一の記載要領第四号の表関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第   号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第八号に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第二条第二十号及び第百八号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表特定事業継続力強化設備等の特別償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表特定事業継続力強化設備等の特別償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条ただし書に規定する日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附則(令和元年六月二八日財務省令第一三号)

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日財務省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、第四条第一項に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第四条第一項第八号の規定は、法人の令和三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附則(令和二年四月一〇日財務省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条第百二号を同条第九十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百二号を同条第九十八号とする部分を除く。)、同条第百二十五号トの改正規定(「第六十八条の十五の五第一項」の下に「、第六十八条の十五の六の二第一項」を加える部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第   号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第八号に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第二条第十五号及び第九十九号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却の項及び認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却の項及び認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条ただし書に規定する日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。 この省令の施行の日から前条ただし書に規定する日の前日までの間における新規則第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 第十二条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第三条及び第五条の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(旧事業年度を除く。)に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に係る法人税の申告及び連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附則(令和三年三月三一日財務省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第四条第一項に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第四条第一項第八号の規定は、法人の令和四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度(令和二年改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)に係る法人税の申告について適用する。

附則(令和三年三月三一日財務省令第三三号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第十二条の改正規定(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第四条第二項に十号を加える改正規定に係る部分(同項第九号中「、第六十八条の十五の六の二」を「から第六十八条の十五の七まで」に改める部分、同項第十号に係る部分及び同項第十七号に係る部分に限る。)に限る。)は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第   号)の施行の日から施行する。

附則(令和三年四月一五日財務省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第八号に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第二条第十四号、第三十五号、第七十一号、第九十七号、第百十八号及び第百五十四号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表事業適応設備を取得した場合等の特別償却の項、事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除の項、中小企業事業再編投資損失準備金の項及び認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表事業適応設備を取得した場合等の特別償却の項、事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除の項、中小企業事業再編投資損失準備金の項及び認定事業適応連結法人の連結欠損金の損金算入の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第一号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。 新規則第二条第六十九号及び第百五十二号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表連結法人である特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附則(令和四年三月三一日財務省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(令和二年改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第四条第一項第九号の規定は、法人の令和五年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附則(令和四年四月一五日財務省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第八号に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第二条第二十一号及び第百六号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第一号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。 新規則第二条第二十五号及び第百十一号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表輸出事業用資産の割増償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表輸出事業用資産の割増償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。 この省令の施行の日から前条第一号に定める日の前日までの間における新規則第二条の規定の適用については、同条第二十一号中「措置法第四十四条の四第一項又は第二項の規定 これらの規定に規定する特別償却限度額」とあるのは「削除」と、同条第八十二号中「第二十六号」とあるのは「第二十一号、第二十六号」と、同号の表第三号から第二十五号まで、第二十七号、第二十九号、第三十号(イ及びロを除く。)及び第三十一号の項中「第三号から第二十五号まで」とあるのは「第三号から第二十号まで、第二十二号から第二十四号まで」とする。 前条第一号に定める日から同条第二号に定める日の前日までの間における新規則第二条の規定の適用については、同条第八十二号の表第三号から第二十五号まで、第二十七号、第二十九号、第三十号(イ及びロを除く。)及び第三十一号の項中「第二十五号」とあるのは、「第二十四号」とする。

附則(令和五年三月三一日財務省令第二三号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。 改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第二条及び第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日前に終了した連結事業年度(令和二年改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附則(令和五年四月一四日財務省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、様式第一の記載要領第四号の表特定船舶の特別償却の項の改正規定及び次条第二項の規定は、海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第   号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条第二項及び第三項の規定並びに新規則別記様式による適用額明細書(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第七号に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和五年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日前に終了した連結事業年度(令和二年改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則別記様式(記載要領第四号の表特定船舶の特別償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条ただし書に規定する日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附則(令和六年三月三〇日財務省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第四条第一項第五号を同項第三号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附則(令和六年四月一二日財務省令第三八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定及び新規則別記様式による適用額明細書(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第七号に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和六年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第二条第十四号の規定及び新規則別記様式(記載要領第四号の表中小企業事業再編投資損失準備金の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第一号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。 新規則第二条第二十一号の規定及び新規則別記様式(記載要領第四号の表生産方式革新事業活動用資産等の特別償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用する。 この省令の施行の日から前条第一号に定める日の前日までの間における新規則別記様式による適用額明細書の適用については、同様式の記載要領第四号の表事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除の項中「」とあるのは、「」とする。

別記様式


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