内閣は、PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第十一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
PTA・青少年教育団体共済法(以下「法」という。)第十一条ただし書の政令で定める場合は、法第二条第三項に規定する共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして法第二十三条に規定する行政庁の許可を受けた場合とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
PTA・青少年教育団体共済法(以下「法」という。)第十一条ただし書の政令で定める場合は、法第二条第三項に規定する共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして法第二十三条に規定する行政庁の許可を受けた場合とする。