第二章 経過措置
(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)第二十一条 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法附則第二条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号。以下「旧海外商品先物取引法」という。)の規定の適用については、第三条の規定による廃止前の旧海外商品先物取引法施行令の規定は、なおその効力を有する。
(旧委託者保護基金が主務大臣の認可を受けて新委託者保護基金になるときの登記)第二十二条 改正法附則第十九条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正前の商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百九十六条に規定する委託者保護基金(以下この項において「旧委託者保護基金」という。)が改正法第三条の規定による改正後の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下「新法」という。)第二百七十条に規定する委託者保護基金(以下この項において「新委託者保護基金」という。)になったときは、新委託者保護基金になった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧委託者保護基金については解散の登記を、新委託者保護基金については設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条及び第七十八条の規定は、前項の登記について準用する。 (商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)第二十三条 改正法の施行の日前に商品先物取引業(新法第二条第二十二項第三号に掲げる行為(旧海外商品先物取引法第二条第四項に規定する海外商品市場における先物取引の受託等に相当する行為を除く。)並びに新法第二条第二十二項第四号及び第五号に掲げる行為を行う業務(以下この条において「特定業務」という。)に限る。)に相当する業務を行っている者が、同日前に成立した商品取引契約に相当する契約(特定業務に係るものに限る。)に係る取引に基づく債務の履行を完了していないときは、新法第百九十条第一項の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第五条 商品先物取引業者に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、新法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。