第二章 経過措置
(老齢基礎年金の額の加算等に関する経過措置)第七条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の額は、当該老齢基礎年金の受給権者(次条第一項に該当する者を除く。以下「老齢基礎年金受給権者」という。)が、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)において、次の各号のいずれにも該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)によって生計を維持しているときは、国民年金法第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十七条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。 ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
一 施行日において現に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。次条第一項第二号及び第十条において同じ。)のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金をいう。以下同じ。)の受給権者(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者(当該老齢基礎年金受給権者が六十五歳に達した日の前日において当該老齢基礎年金受給権者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている者に限る。)を除き、当該障害厚生年金又は当該障害共済年金若しくは当該移行障害共済年金と同一の支給事由に基づく国民年金法の規定による障害基礎年金の受給権を有する者に限る。次条第一項第一号において「障害厚生年金等の受給権者」という。)であること。
二 当該老齢基礎年金受給権者の配偶者となった日が、当該障害厚生年金又は当該障害共済年金若しくは当該移行障害共済年金の権利を取得した日の翌日から当該老齢基礎年金受給権者が六十五歳に達した日の前日までの間にあること。
2 前項の規定を適用する場合における施行日において老齢基礎年金受給権者の配偶者によって生計を維持していることの認定については、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。次条第四項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十七条の規定を準用する。 この場合において、同条中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十八条第二項及び第三項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条第三項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至つた当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条第一項に規定する老齢基礎年金受給権者が国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において同項第一号に規定する障害厚生年金等の受給権者」と、「その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者」とあるのは「施行日において同号に規定する障害厚生年金等の受給権者」と読み替えるものとする。 3 第一項の加算を開始すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、施行日の属する月から行うものとする。 4 第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の額に係る国民年金法第十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「年金給付の額に」とあるのは、「年金給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。第八条 大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、六十五歳に達した日において、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(昭和六十年改正法附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。)及び国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有さず、かつ、昭和六十年改正法附則第十五条第一項各号のいずれかに該当するもの(以下「振替加算相当老齢基礎年金受給権者」という。)が、施行日において、次の各号のいずれにも該当するその者の配偶者によって生計を維持しているときは、国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。 ただし、その者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
一 施行日において現に障害厚生年金等の受給権者であること。
二 当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者の配偶者となった日が、厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金の権利を取得した日の翌日から当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者が六十五歳に達した日の前日までの間にあること。
2 前項の規定による老齢基礎年金の額は、国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額に相当する額とする。 3 国民年金法第二十八条の規定は、第一項の規定により支給する老齢基礎年金については、適用しない。 4 第一項の規定を適用する場合における施行日において振替加算相当老齢基礎年金受給権者の配偶者によって生計を維持していることの認定については、昭和六十一年経過措置政令第二十七条の規定を準用する。 この場合において、同条中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十八条第二項及び第三項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条第三項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至つた当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第八条第一項に規定する振替加算相当老齢基礎年金受給権者が国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において同令第七条第一項第一号に規定する障害厚生年金等の受給権者」と、「その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者」とあるのは「施行日において同号に規定する障害厚生年金等の受給権者」と読み替えるものとする。 5 第一項の規定による老齢基礎年金の支給は、国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。第九条 第七条第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分の支給の停止については、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定の例による。
2 前条第一項の規定による老齢基礎年金の支給の停止については、昭和六十年改正法附則第十六条第二項の規定の例による。 (第七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の加算等に係る協定実施特例法等の特例)第十条 第七条第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分及び第八条第一項の規定による老齢基礎年金のうち、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)の規定により支給する厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第百二十三条の規定に基づき同令第二条第二十八号に規定する改正後協定実施特例法の相当する規定により支給する給付とみなされるものに限る。)又は移行障害共済年金(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下「協定実施特例政令」という。)附則第四条の規定に基づき協定実施特例法の相当する規定により支給する給付とみなされるものに限る。)の受給権者の配偶者に係るものについては、協定実施特例法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等とみなして、協定実施特例法及び協定実施特例政令の規定を適用する。 この場合において、協定実施特例政令第三十六条第三項中「昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項ただし書、第十五条第一項ただし書並びに第十八条第二項ただし書及び第三項ただし書」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条第一項ただし書及び第八条第一項ただし書」と、「昭和六十年国民年金等改正法附則第十六条」とあるのは「同令第九条」とする。
附則
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。