第一条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は、次のとおりとする。
一 水力
二 地熱
三 太陽熱
四 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)
五 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)
(指定金融機関の範囲)第二条 法第八条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行
二 長期信用銀行
三 信用金庫及び信用金庫連合会
四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)
七 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)
八 農林中央金庫
九 株式会社商工組合中央金庫
十 株式会社日本政策投資銀行
(指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲)第三条 法第八条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 農業協同組合法
二 水産業協同組合法
三 中小企業等協同組合法
四 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
五 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
八 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
九 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
十 株式会社日本政策金融公庫法
十一 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
十二 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
十三 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)第四条 特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(需要開拓支援法人としての指定を受けることができる法人)第五条 法第十八条第一項の政令で定める法人は、株式会社とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年八月十六日)から施行する。