内閣は、医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)附則第二十二条並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十三条第一項及び同法附則第二十二条の二の規定により読み替えられた同法第七十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)第二条 平成二十一年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による全国健康保険協会に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての国庫補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。