第一条 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一号イ及びロの政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、国際連合安全保障理事会決議第二千八十七号、同理事会決議第二千九十四号、同理事会決議第二千二百七十号、同理事会決議第二千三百二十一号、同理事会決議第二千三百七十一号、同理事会決議第二千三百七十五号及び同理事会決議第二千三百九十七号とする。
2 法第二条第一号イの政令で定める物資は、別表(二の項を除く。)に掲げるものとする。 3 法第二条第一号ロの政令で定める物資は、別表(一の項を除く。)に掲げるものとする。 (生物兵器等に該当する提出貨物の廃棄の方法)第二条 法第五条第五項の規定による同条第一項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の廃棄は、次の各号に掲げる提出貨物の区分に応じそれぞれ当該各号に定める条約の規定の定めるところにより、速やかに行うものとする。
一 法第五条第五項に規定する生物兵器又は毒素兵器に該当する提出貨物
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約第二条
二 法第五条第五項に規定する化学兵器に該当する提出貨物
化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約第四条
第三条 法第五条第六項の規定による提出貨物の売却(次項において単に「売却」という。)は、提出貨物が北朝鮮に輸出されることを防止するため必要なものとして国土交通省令・財務省令で定める措置を講じた者に対し行うものとする。
2 売却は、競争入札に付して行わなければならない。 3 海上保安庁長官又は税関長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を官報への掲載その他の適切な方法により公示しなければならない。 4 海上保安庁長官又は税関長は、第二項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。 5 海上保安庁長官又は税関長は、第二項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。 (提出貨物のその他の処分の方法)第四条 法第五条第九項の規定による提出貨物の処分は、速やかにこれを廃棄することにより行うものとする。
(国土交通省令・財務省令への委任)第五条 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・財務省令で定める。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。附則(平成二三年六月一五日政令第一六八号)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。附則(平成二四年一一月七日政令第二七三号)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。附則(平成二五年一一月二二日政令第三一五号)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。附則(平成二九年五月八日政令第一四五号)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。附則(平成二九年六月三〇日政令第一七八号)
この政令は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。附則(平成二九年一〇月六日政令第二五六号)
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。附則(平成三〇年二月二八日政令第四二号)
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。別表 (第一条関係)
一 | 北朝鮮を仕向地とする貨物のうち、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千八百七十四号及び第一条第一項に規定する同理事会決議(同理事会決議第二千二百七十号八及び二十七の規定を除く。)により北朝鮮への輸出の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資として外務大臣、財務大臣及び国土交通大臣が告示するもの |
二 | 北朝鮮を仕出地とする貨物のうち、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千八百七十四号及び第一条第一項に規定する同理事会決議(同理事会決議第二千二百七十号八及び二十七の規定を除く。)により北朝鮮からの輸入の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資として外務大臣、財務大臣及び国土交通大臣が告示するもの |
三 | 法第二条第一号イに掲げる物資にあっては一の項に掲げるもののほか、同号ロに掲げる物資にあっては二の項に掲げるもののほか、次のいずれかに資するおそれがある物資であって、国際連合安全保障理事会決議第二千二百七十号八又は二十七の規定により我が国が決定する物資として外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるもの (一) 北朝鮮の核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、使用又は貯蔵 (二) 国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千八百七十四号、同理事会決議第二千八十七号、同理事会決議第二千九十四号及び同理事会決議第二千二百七十号により禁止された活動 (三) (二)に規定する国際連合安全保障理事会決議により国際連合加盟国に課された措置の回避 (四) 北朝鮮の軍隊の運用能力の向上 (五) 北朝鮮からの輸出であって、北朝鮮以外の国際連合加盟国の軍隊の運用能力を支援し、又は強化するもの |