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平成二十二年政令第百二十七号
農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第六項及び第十四条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(都道府県の特別会計に関する経過措置)

第十一条 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に都道府県が行っている改正法第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号。以下「旧農業改良資金助成法」という。)第三条に規定する事業(改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例により改正法の施行後に都道府県が行う貸付けの事業を含む。)の経理は、平成二十二年度の末日までの間、なお従前の例により旧農業改良資金助成法第十二条第一項の規定により設置された特別会計(以下「特別会計」という。)において行うことができる。

2 前項の規定により同項に規定する経理をなお従前の例により特別会計において行う場合における都道府県の一般会計から特別会計に繰り入れた資金の処理については、なお従前の例による。

3 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第三十四条第一項の規定により国から資金の貸付けを受けて同項の事業を行う都道府県は、特別会計が廃止されるまでの間は、その経理をなお従前の例により当該特別会計において併せて行うことができる。

4 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第十九条第一項の規定により国から資金の貸付けを受けて同法第十八条第一項に規定する資金を貸し付ける事業を行う都道府県は、特別会計が廃止されるまでの間は、その経理をなお従前の例により当該特別会計において併せて行うことができる。

5 前項の規定により同項に規定する経理をなお従前の例により特別会計において行う場合における都道府県の一般会計から特別会計に繰り入れた資金の処理については、なお従前の例による。

(納付金)

第十二条 改正法附則第二条第六項の規定による政府への納付金は、改正法の施行の日(同条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行う都道府県にあっては、当該貸付けの事業を終了した日。以下この項において同じ。)における貸付金(都道府県が行う旧農業改良資金助成法第三条の貸付けに係る資金をいう。以下この条において同じ。)の未貸付額に係るものについては平成二十四年八月三十一日までに、改正法の施行の日後において支払を受けた貸付金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。

2 都道府県は、改正法附則第二条第六項の規定による政府への納付金を前項に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。

3 改正法附則第二条第六項の規定は、同条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行う都道府県が、当該貸付けの事業を終了する前に、貸付金の未貸付額の一部を政府に納付することを妨げるものではない。

4 都道府県は、前項の規定により政府に納付金を納付したときは、旧農業改良資金助成法第十六条第三項の規定の例により特別会計から一般会計への繰入れを行うことができる。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。