内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項並びに第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)第二条 前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。
一 かんぱち養殖施設
二 しまあじ養殖施設
三 まだい養殖施設
四 くろまぐろ養殖施設
五 ほたてがい養殖施設
六 かき類養殖施設
七 えぞいしかげがい養殖施設
八 ほや類養殖施設
九 こんぶ類養殖施設
十 わかめ類養殖施設
十一 のり類養殖施設
十二 真珠養殖施設