第一条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第二項第三号の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一 法第三条第一項に規定する者(以下この条において「生徒等」という。)に保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいい、法人である未成年後見人及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項又は第四十七条第二項の規定により親権を行う児童相談所長その他の文部科学省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)がいる場合
当該保護者
二 生徒等に保護者がいない場合
当該生徒等(当該生徒等が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
一 高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)が支給される月の属する年度(当該月が四月から六月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「就学支援金支給年度」という。)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次号及び第四条第二項において同じ。)に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該保護者等の生徒等が当該就学支援金支給年度の前年度の十二月三十一日において当該保護者等の地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族である場合において、当該生徒等が当該就学支援金支給年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間に十六歳に達した者であるときは、当該合計額から三十三万円を控除して得た金額)に百分の六を乗じた額
二 就学支援金支給年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の六の規定により控除する額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市により当該就学支援金支給年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課される者については、当該額に四分の三を乗じた額)
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者のうち、特例受給資格者(就学支援金が支給される月の初日において生徒等の保護者等が負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務することができないこと、解雇された後雇用されないことその他の従前得ていた収入を得ることができない事由として文部科学省令で定めるもの(以下この項において「特例事由」という。)に該当する場合であって、当該就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する三月の期間の当該保護者等の収入の状況が継続するものとした場合に当該保護者等が一年間において得ると見込まれる収入の額その他の事情に基づいて算定基準額に相当する額として文部科学省令で定める方法により算定した額(当該生徒等の保護者等が二人以上いるときは、特例事由に該当する保護者等の当該額及びそれ以外の保護者等の算定基準額を合算した額)が十五万四千五百円未満である生徒等をいう。第四条第二項において同じ。)であるものは、法第三条第二項第三号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者に該当しないものとする。 (高等学校等に在学した期間の計算の特例)第二条 法第三条第三項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。
一 その初日において在学していた高等学校等(法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)が高等学校定時制課程等(高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)若しくは中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程又は専修学校(高等学校の課程に類する課程であって、夜間その他特別な時間において授業を行うもの又は通信による教育を行うものを置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。)をいう。次号において同じ。)のみであった月
二 その初日において在学していた高等学校等が高等学校定時制課程等及びそれ以外の高等学校等であった月(当該高等学校定時制課程等が当該月に係る支給対象高等学校等(法第五条第一項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)であった月に限る。)
2 法第三条第三項の政令で定める月数は、一月の四分の三に相当する月数とする。 (支給限度額)第三条 法第五条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 高等学校等(次号から第六号までに掲げるものを除く。)
九千九百円
二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(第六号及び次条第一項第一号において単に「国立大学法人」という。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程(第五号に掲げるものを除く。)
九千六百円
三 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次号及び第六号において同じ。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程(第五号に掲げるものを除く。)
二千七百円
四 地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程(次号に掲げるものを除く。)
五百二十円
五 高等学校及び中等教育学校の後期課程並びに専修学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。次条第一項第三号において同じ。)で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるもの
受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。次条第二項及び第五条において同じ。)が当該学校に在学中の各月に支給される就学支援金の額の総額が三十五万六千四百円を超えない範囲内において、当該各月に履修する科目の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額
六 国立大学法人及び地方公共団体の設置する特別支援学校の高等部
四百円
第四条 法第五条第二項の政令で定める高等学校等は、次に掲げる高等学校等とする。
一 国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号及び次項第三号において同じ。)以外の者の設置する高等学校等
二 独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。次項第三号において同じ。)
三 地方公共団体の設置する専修学校
2 法第五条第二項の政令で定める受給権者は、算定基準額が十五万四千五百円未満である受給権者(保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。)又は特例受給資格者である受給権者とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一 前条第一号及び第五号に掲げる支給対象高等学校等に在学する者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)
当該受給権者の支給対象高等学校等についての同条第一号又は第五号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の三分の七に相当する額を加えた額
二 前条第一号及び第五号に掲げる支給対象高等学校等の通信制の課程に在学する者
当該受給権者の支給対象高等学校等についての同条第一号又は第五号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の二分の三に相当する額を加えた額
三 独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校に在学する者
前条第一号に定める額に九千六百五十円を加えた額
第五条 法第八条第一項の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合とする。
2 就学支援金は、法第八条第一項の規定による申出をした受給権者については、前項に規定する場合に該当する旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月の翌月から当該場合に該当しなくなった旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月までの間、その支給を停止する。附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一二月一六日政令第三九六号)
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則(平成二四年七月二五日政令第二〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第四条第一項及び第三項の規定は、平成二十四年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。附則(平成二五年三月二九日政令第九九号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第二条第一項の規定は、平成二十五年四月以後の月に係る私立高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条第三項に規定する私立高等学校等をいう。以下同じ。)に在学した期間の計算について適用し、同年三月以前の月に係る私立高等学校等に在学した期間の計算については、なお従前の例による。 新令第三条の規定は、平成二十五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。附則(平成二六年三月三一日政令第一二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一一月二四日政令第三五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。