内閣は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第十八条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(子ども手当事務費交付金の総額)第一条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第十八条第二項の規定により平成二十三年度において政府が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)に交付する交付金(次条において「子ども手当事務費交付金」という。)の総額は、子ども手当の事務の処理に要する子ども手当受給者(法第六条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。以下この条において同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が千四百八十七円を基準として定める額に、同年度の四月から九月までの各月末における子ども手当受給者(法第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。)の数の合計数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数を六で除して得た数を乗じて得た額とする。
(各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)第二条 各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。