第一条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「措置法」という。)第三条から第三条の三まで、第四条の三の二、第八条から第八条の三まで、第九条、第九条の二、第九条の三の二から第九条の六の四まで、第十条の六、第十九条、第二十七条の二、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条の十、第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十二まで、第三十七条の十四の三、第三十七条の十四の四、第三十八条、第四十条の三の三から第四十条の九まで、第四十一条の二の三、第四十一条の三の四、第四十一条の四から第四十一条の四の三まで、第四十一条の九から第四十一条の十二の二まで、第四十一条の十三の二、第四十一条の十四、第四十一条の十五の二、第四十一条の十九の五、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十二条の二の二及び第四十二条の三の規定
二 措置法第四十二条の十三、第四十二条の十四、第五十三条、第六十五条の六、第六十六条の三から第六十六条の九の五まで、第六十七条の十二、第六十七条の十三、第六十七条の十七(第四項及び第五項に限る。)、第六十七条の十八、第六十八条の二の三、第六十八条の三、第六十八条の三の四、第六十八条の四及び第六十八条の六の規定
三 措置法第六十九条の二、第六十九条の三、第六十九条の八、第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三、第七十条の七の七、第七十条の七の十一及び第七十条の八から第七十条の十三までの規定
四 措置法第八十四条の七の規定
五 措置法第八十六条の四から第八十六条の六まで及び第八十八条の六の規定
六 措置法第七章の規定
七 措置法第八章の規定
(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)第二条 法第三条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 措置法第四十二条の三の二の規定
二 措置法第四十二条の四(第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)を除く。)、第四十二条の六、第四十二条の九から第四十二条の十二の二まで、第四十二条の十二の四から第四十二条の十二の七まで、第四十三条から第四十八条まで、第五十二条の二(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第五十二条の三(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
三 措置法第五十五条(第三項から第五項まで、第十一項、第十二項、第十四項から第十六項まで、第十八項から第二十項まで及び第二十二項から第二十四項までを除く。)、第五十六条(第二項から第四項までを除く。)、第五十七条の四(第二項から第四項までを除く。)、第五十七条の五(第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までを除く。)、第五十七条の六(第三項から第六項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第五十七条の七(第四項から第六項まで、第九項及び第十項を除く。)、第五十七条の七の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)及び第五十七条の八(第三項から第六項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)の規定
四 措置法第五十八条(第四項から第六項まで及び第十項から第十二項までを除く。)及び第五十九条の規定
五 措置法第五十九条の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
六 措置法第六十条(第六項を除く。)の規定
七 措置法第六十一条(第五項を除く。)の規定
八 措置法第六十一条の二(第二項から第四項まで及び第六項を除く。)及び第六十一条の三の規定
九 措置法第六十四条、第六十四条の二(第九項から第十二項までを除く。)、第六十五条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七(第四項及び第十二項を除く。)、第六十五条の八(第九項から第十二項まで、第十四項及び第十五項を除く。)及び第六十五条の九から第六十六条までの規定
十 措置法第六十六条の十から第六十六条の十一の二まで、第六十六条の十一の三(第三項を除く。)、第六十六条の十一の四、第六十六条の十三(第五項から第十一項まで及び第十五項を除く。)、第六十七条から第六十七条の三まで、第六十七条の四(第十一項を除く。)、第六十七条の五、第六十七条の六、第六十七条の七、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項及び第六十八条の三の三第一項の規定
十一 前各号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の特例を定めている規定のうち税額又は所得の金額を減少させる規定として財務省令で定める規定
(権限の委任)第三条 法第四条第一項に規定する財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日から平成二十二年五月三十一日までの間における第一条の規定の適用については、同条第三号中「第七十条の十三」とあるのは、「第七十条の十二」とする。 この政令の施行の日から平成二十二年九月三十日までの間における第二条の規定の適用については、同条第三号中「第五十七条の十第三項」とあるのは「第五十七条の十第二項」と、同条第十三号中「第六十八条の五十九第三項」とあるのは「第六十八条の五十九第二項」とする。
附則(平成二三年六月三〇日政令第一九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条の規定の適用については、同条第二号中「第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「第四十三条から第四十四条の三まで、第四十四条の五から第四十八条まで」と、同条第十四号中「第六十八条の二十四から第六十八条の二十七まで」とあるのは「第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」とする。
附則(平成二三年一〇月一四日政令第三一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二日政令第三八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 ただし、第二十条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年一〇月三一日政令第二七二号)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月三〇日政令第一一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年五月三一日政令第一六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日政令第一四五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日政令第一五〇号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条第一号の改正規定(「第四十二条、」を「第四十一条の二十二、」に改める部分に限る。) 平成二十七年七月一日
二 第一条第一号の改正規定(「第三十七条の十四の二、第三十七条の十四の三」を「第三十七条の十四の三、第三十七条の十四の四」に改める部分に限る。) 平成二十八年一月一日
三 第一条第一号の改正規定(「第三十七条の十四の二、第三十七条の十四の三」を「第三十七条の十四の三、第三十七条の十四の四」に改める部分及び「第四十二条、」を「第四十一条の二十二、」に改める部分を除く。)、同条第二号の改正規定及び第二条第十一号の改正規定 平成二十八年四月一日
四 第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十一(第五項を除く。)、第四十二条の十二」の下に「、第四十二条の十二の二」を加える部分に限る。)及び同条第十三号の改正規定(「第六十八条の十五の二」の下に「、第六十八条の十五の三」を加える部分に限る。) 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日
五 第二条第三号の改正規定(「及び第七項」を「、第九項、第十一項及び第十三項」に改める部分に限る。) 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
六 第二条第三号の改正規定(「及び第七項」を「、第九項、第十一項及び第十三項」に改める部分を除く。)及び同条第十四号の改正規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第五号に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告及び連結法人(新法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。附則(平成二八年三月三一日政令第一六三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二条第二号の改正規定(「、第四十二条の十二の五」を削る部分に限る。)及び同条第十二号の改正規定(「、第六十八条の十五の六」を削る部分に限る。) 平成二十九年四月一日
二 第二条第七号の改正規定及び同条第十七号の改正規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日
この政令の施行の日から地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日の前日までの間における改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条の規定の適用については、同条第二号中「第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同条第十二号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」とする。附則(平成二八年九月三〇日政令第三一九号)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。附則(平成二九年三月三一日政令第一一五号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第二条第三号の改正規定(「第五十七条の五」を「第五十七条の四の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十七条の五」に改める部分に限る。)及び同条第十三号の改正規定(「第十四項を除く。)」の下に「、第六十八条の五十四の二(第二項及び第三項を除く。)」を加える部分に限る。)は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。附則(平成三〇年三月三一日政令第一四七号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次項の規定 平成三十一年四月一日
二 第一条第一号の改正規定 令和二年一月一日
三 第一条第二号の改正規定(「第六十八条の十五の七」を「第六十八条の十五の八」に改める部分を除く。) 令和二年四月一日
四 第一条第二号の改正規定(「第六十八条の十五の七」を「第六十八条の十五の八」に改める部分に限る。)、第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十二の五」の下に「、第四十二条の十二の六」を加える部分に限る。)及び同条第十二号の改正規定(「第六十八条の十五の六」の下に「、第六十八条の十五の七」を加える部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の平成三十一年四月一日以後に終了する事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第五号に規定する事業年度をいう。)又は連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。)において所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第八十九条第一項又は第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の五(第五項を除く。)又は第六十八条の十(第五項を除く。)の規定(以下「旧規定」という。)の適用がある場合における当該事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告については、改正法附則第八十九条第一項又は第百五条第一項の規定にかかわらず、旧規定は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。附則(平成三一年三月二九日政令第一〇五号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第二条第二号の改正規定及び同条第十二号の改正規定は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から施行する。附則(令和二年三月三一日政令第一二六号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条第一号の改正規定 令和三年一月一日
二 次項の規定 令和三年四月一日
三 第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十二の五」の下に「、第四十二条の十二の五の二」を加える部分に限る。)及び同条第十二号の改正規定(「第六十八条の十五の六」の下に「、第六十八条の十五の六の二」を加える部分に限る。) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の令和三年四月一日以後に終了する事業年度又は連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における当該事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告については、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第八十四条若しくは第九十八条又は第八十八条第二項若しくは第百二条第二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。一改正法附則第八十四条又は第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧措置法」という。)第四十二条の十二の六又は第六十八条の十五の七の規定
二改正法附則第八十八条第二項又は第百二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十五条の八第七項若しくは第八項又は第六十八条の七十九第八項若しくは第九項の規定
附則(令和二年六月二六日政令第二〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日政令第一二四号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次項の規定 令和四年四月一日
二 第二条第二号の改正規定(「、第四十二条の十二の五の二」を「から第四十二条の十二の七まで」に改める部分に限る。)、同条第三号の改正規定、同条第十号の改正規定(「第三項を除く。)」の下に「、第六十六条の十一の四」を加える部分に限る。)、同条第十二号の改正規定(「、第六十八条の十五の六の二」を「から第六十八条の十五の七まで」に改める部分に限る。)、同条第十三号の改正規定及び同条第二十号の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日
三 第二条第十号の改正規定(「第三項を除く。)」の下に「、第六十六条の十一の四」を加える部分を除く。) 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の令和四年四月一日以後に終了する事業年度又は連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度(令和二年改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における当該事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告については、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)附則第四十四条、第四十七条、第五十二条第二項、第六十条、第六十三条又は第六十八条第二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。一改正法附則第四十四条又は第四十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧措置法」という。)第四十二条の五又は第四十二条の十二の三第三項の規定
二改正法附則第五十二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十五条の八第七項又は第八項の規定
三改正法附則第六十条又は第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十八条の十又は第六十八条の十五の四第三項の規定
四改正法附則第六十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定
附則(令和三年三月三一日政令第一三〇号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第三条の改正規定(租税特別措置法施行令第三十二条の二の改正規定の次に次のように加える部分及び同令第三十九条の二十の九の改正規定の次に次のように加える部分に限る。)、第十四条の改正規定(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条第二号の改正規定に係る部分(「、第四十二条の十二の三(第五項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)、附則第四十七条の改正規定及び附則第五十六条の次に一条を加える改正規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から施行する。附則(令和四年三月三一日政令第一五六号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和五年三月三一日政令第一五〇号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次項の規定 令和六年四月一日
二 第一条第一号の改正規定(「第四十一条の十五の二」の下に「、第四十一条の十九」を加える部分に限る。) 令和七年一月一日
三 第一条第一号の改正規定(「第四十一条の十五の二」の下に「、第四十一条の十九」を加える部分を除く。) 令和九年一月一日
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の令和六年四月一日以後に終了する事業年度において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における当該事業年度に係る法人税の申告については、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第四十六条第一項又は第四十九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第一項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。一改正法附則第四十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧措置法」という。)第六十五条の八第七項又は第八項の規定
二改正法附則第四十九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十六条の十一の四の規定
附則(令和六年三月三〇日政令第一五四号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条第一号の改正規定 令和六年六月一日
二 次項の規定 令和七年四月一日