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平成二十二年政令第六十号
たばこ税法の一部改正に伴う関係政令の整備に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の施行に伴い、並びに同法附則第三十九条第二項、第六項及び第七項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(たばこ税の手持品課税に係る申告等)

第三条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第三十九条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

申告者の住所又は居所及び氏名又は名称

貯蔵場所(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項に規定する営業所。第五項、第六項及び第八項において同じ。)の所在地及び名称

2 たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十一条第二項から第四項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

3 改正法附則第三十九条第六項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第二項第一号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この項、第五項、第六項及び第八項において同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

4 前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第三十九条第六項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。

5 改正法附則第三十九条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項及び第八項において「手持品課税対象証明書」という。)で同条第二項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第一項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第六項の税関長に提出しなければならない。

申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

当該製造たばこにつき改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の住所又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称)

当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称

その他参考となるべき事項

6 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

当該製造たばこにつき改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称

当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

当該製造たばこを引き取った特定販売業者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及び名称

その他参考となるべき事項

7 第五項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第三十九条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

8 改正法附則第三十九条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこにつき同条第一項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書を添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

当該製造場の所在地及び名称

当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所又は居所及び氏名又は名称

当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

当該製造たばこにつき改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けた者の住所又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称

その他参考となるべき事項

9 第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。

10 改正法附則第三十九条第七項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。

附則

この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。