第一条 本府省業務調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(国の行政機関の内部部局)第二条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。
一 会計検査院事務総局
二 人事院事務総局の内部部局
三 国家公務員倫理審査会事務局
四 内閣官房
五 内閣法制局の内部部局
六 内閣府の内部部局及び本府に置かれる職
七 宮内庁の内部部局(宮内庁病院及び陵墓監区事務所を除く。)
八 公正取引委員会事務総局の内部部局
九 警察庁の内部部局
十 個人情報保護委員会事務局
十一 カジノ管理委員会事務局
十二 金融庁の内部部局
十三 消費者庁の内部部局
十四 こども家庭庁の内部部局
十五 デジタル庁に置かれる職
十六 総務省の内部部局及び本省に置かれる職
十七 公害等調整委員会事務局
十八 消防庁の内部部局
十九 法務省の内部部局
二十 最高検察庁
二十一 出入国在留管理庁の内部部局
二十二 公安審査委員会事務局
二十三 公安調査庁の内部部局
二十四 外務省の内部部局及び本省に置かれる職
二十五 財務省の内部部局
二十六 国税庁の内部部局(国税庁監察官、監督評価官その他の長官官房の職であって、人事院が定めるものを除く。)
二十七 文部科学省の内部部局及び本省に置かれる職
二十八 スポーツ庁の内部部局
二十九 文化庁の内部部局
三十 厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる職
三十一 中央労働委員会事務局の内部部局
三十二 農林水産省の内部部局
三十三 林野庁の内部部局
三十四 水産庁の内部部局
三十五 経済産業省の内部部局
三十六 資源エネルギー庁の内部部局
三十七 特許庁の内部部局
三十八 中小企業庁の内部部局
三十九 国土交通省の内部部局及び本省に置かれる職
四十 観光庁の内部部局
四十一 気象庁の内部部局
四十二 運輸安全委員会事務局の内部部局
四十三 海上保安庁の内部部局
四十四 環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)及び本省に置かれる職
四十五 原子力規制庁
四十六 防衛省の内部部局
(給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)第三条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 会計検査院事務総局事務総長官房の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの
二 内閣官房の業務であって、次に掲げるもの イ アイヌ総合政策室北海道分室の業務
ロ 沖縄連絡室沖縄分室の業務
ハ 内閣衛星情報センターの副センター及び受信管制局の業務
三 宮内庁の埼玉鴨場及び新浜鴨場並びに御用邸管理事務所の業務
四 警察庁の業務であって、次に掲げるもの イ 長官官房技術企画課情報処理センターの業務であって、人事院が定めるもの
ロ 工場の業務
ハ 刑事局の犯罪鑑識に関する業務であって、人事院が定めるもの
五 消防庁総務課の専門的科学的知識と創意等をもって行われる試験研究又は調査研究業務
六 出入国在留管理庁総務課の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの
七 文部科学省の業務であって、次に掲げるもの イ 研究交流センターの業務
ロ 敦賀原子力事務所の業務であって、人事院が定めるもの
八 水産庁資源管理部の特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関する業務であって、人事院が定めるもの
九 資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課の業務であって、人事院が定めるもの
十 国土交通省の業務であって、次に掲げるもの イ 物流・自動車局安全政策課及び自動車情報課の業務であって、人事院が定めるもの
ロ 空港保安防災教育訓練センターの業務
ハ 航空局安全部航空機安全課航空機技術審査室の業務
ニ 航空機技術審査センターの業務
ホ システム開発評価・危機管理センターの業務
ヘ 航空情報センターの業務
ト 飛行検査センターの業務
チ 技術管理センターの業務
リ 性能評価センターの業務
十一 気象庁の業務であって、次に掲げるもの イ 情報基盤部情報通信基盤課システム運用室の業務
ロ 気象観測所の業務
ハ 航空交通気象センターの業務
ニ 気象測器検定試験センターの業務
十二 運輸安全委員会事務局の地方事務所の業務
十三 海上保安庁警備救難部及び海洋情報部の業務であって、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員その他これに準ずるものとして人事院が定める職員が従事するもの
十四 環境省の生物多様性センターの業務
十五 原子力規制庁の業務であって、次に掲げるもの イ 地域原子力規制総括調整官事務所の業務であって、人事院が定めるもの
ロ 六ヶ所保障措置センターの業務であって、人事院が定めるもの
ハ 原子力艦モニタリングセンターの業務であって、人事院が定めるもの
ニ 原子力規制事務所の業務であって、人事院が定めるもの
第四条 給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 次に掲げる組織の業務 イ 食品安全委員会事務局
ロ 国会等移転審議会事務局
ハ 公益認定等委員会事務局
ニ 再就職等監視委員会事務局
ホ 消費者委員会事務局
ヘ 経済社会総合研究所(経済研修所を除く。)
ト 地方創生推進事務局(地方連絡室を除く。)
チ 知的財産戦略推進事務局
リ 科学技術・イノベーション推進事務局
ヌ 健康・医療戦略推進事務局
ル 宇宙開発戦略推進事務局
ヲ 北方対策本部
ワ 総合海洋政策推進事務局
カ 国際平和協力本部事務局
ヨ 日本学術会議事務局
タ 官民人材交流センター
レ 証券取引等監視委員会事務局
ソ 公認会計士・監査審査会事務局
ツ 行政不服審査会事務局
ネ 情報公開・個人情報保護審査会事務局
ナ 官民競争入札等監理委員会事務局
ラ 電気通信紛争処理委員会事務局
ム 情報通信政策研究所調査研究部
ウ 政治資金適正化委員会事務局
ヰ 財務総合政策研究所(研修部を除く。)
ノ 会計センター(研修部を除く。)
オ 国税不服審判所(支部を除く。)
ク 国立教育政策研究所
ヤ 科学技術・学術政策研究所
マ 中央駐留軍関係離職者等対策協議会事務局
ケ 農林水産政策研究所
フ 農林水産技術会議事務局(筑波産学連携支援センターを除く。)
コ 電力・ガス取引監視等委員会事務局
エ 国土交通政策研究所
テ 海難審判所(地方海難審判所を除く。)
二 法務総合研究所の総務企画部の業務(人事院が定めるものを除く。)及び研究部の業務
(給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級)第五条 給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級は、別表の俸給表及び職務の級欄に掲げる職務の級(行政職俸給表(一)の職務の級を除く。)に応じ、別表の相当する職務の級欄に定める職務の級とする。
(本府省業務調整手当の月額)第六条 給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一 次号に掲げる職員以外の職員
当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)
二 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員
当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄に定める額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
第七条 この規則に定めるもののほか、本府省業務調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の本府省業務調整手当の月額)
第二条 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額」とあるのは、「附則別表の月額欄に定める額」とする。
附則(平成二一年四月一日人事院規則九―一二三―一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二一年九月一日人事院規則一―五五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一二月二八日人事院規則一―五六)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。附則(平成二二年四月一日人事院規則九―一二三―二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一〇月四日人事院規則九―一二三―三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一一月一五日人事院規則九―一二三―四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二三年四月一日人事院規則九―一二三―五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二三年六月三〇日人事院規則九―一二三―六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二三年七月一日人事院規則九―一二三―七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二三年九月一日人事院規則九―一二三―八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日人事院規則九―一二三―九)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年四月六日人事院規則九―一二三―一〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二四年九月一九日人事院規則一―五八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二五年四月一日人事院規則九―一二三―一一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二五年七月一日人事院規則九―一二三―一二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一〇月一日人事院規則九―一二三―一三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一二月二七日人事院規則九―一二三―一四)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。附則(平成二六年三月七日人事院規則九―一二三―一五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二六年四月一日人事院規則九―一二三―一六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二六年五月一日人事院規則九―一二三―一七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二六年五月二九日人事院規則九―一二三―一八)
この規則は、平成二十六年五月三十日から施行する。附則(平成二六年八月二九日人事院規則九―一二三―一九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一月二〇日人事院規則九―一二三―二〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二七年四月一日人事院規則九―一二三―二一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二七年四月一〇日人事院規則九―一二三―二二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二七年九月一日人事院規則九―一二三―二三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一〇月一日人事院規則九―一二三―二四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一二月二八日人事院規則九―一二三―二五)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。附則(平成二八年四月一日人事院規則九―一二三―二六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年五月一三日人事院規則九―一二三―二七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一一月二四日人事院規則九―一二三―二八)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の規則九―一二三の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。附則(平成二九年三月三一日人事院規則九―一二三―二九)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年五月三一日人事院規則九―一二三―三〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二九年六月三〇日人事院規則九―一二三―三一)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。附則(平成二九年一二月一五日人事院規則九―一二三―三二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一二三の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。附則(平成三〇年二月一日人事院規則九―一二三―三三)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日人事院規則九―一二三―三四)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三一年四月一日人事院規則九―一二三―三五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年一月七日人事院規則九―一二三―三六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年四月一日人事院規則九―一二三―三七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年一〇月一日人事院規則九―一二三―三八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和三年四月一日人事院規則九―一二三―三九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(改正後の人事院規則九―一二三における暫定再任用職員に関する経過措置)
第二十条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定の適用については、同条第一号中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄」とする。 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定を適用する。
(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(令和四年四月一日人事院規則九―一二三―四〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三一日人事院規則九―一二三―四一)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年九月二九日人事院規則九―一二三―四二)
この規則は、令和五年十月一日から施行する。附則(令和六年四月一日人事院規則九―一二三―四三)
この規則は、公布の日から施行する。別表 (第五条、第六条関係)
俸給表及び職務の級 | 相当する職務の級 | 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額 | 定年前再任用短時間勤務職員の基準月額 | |
行政職俸給表(一) | 一級 | | 七、二〇〇円 | 七、二〇〇円 |
| 二級 | | 八、八〇〇円 | 八、六〇〇円 |
| 三級 | | 一七、五〇〇円 | 一五、五〇〇円 |
| 四級 | | 二二、一〇〇円 | 一六、八〇〇円 |
| 五級 | | 三七、四〇〇円 | 二七、八〇〇円 |
| 六級 | | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 |
| 七級以上 | | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 |
専門行政職俸給表 | 一級 | 二級 | 八、八〇〇円 | 八、六〇〇円 |
| 二級 | 三級 | 一七、五〇〇円 | 一五、五〇〇円 |
| 三級 | 四級 | 二二、一〇〇円 | 一六、八〇〇円 |
| 四級 | 六級 | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 |
| 五級以上 | 七級以上 | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 |
税務職俸給表 | 一級 | 一級 | 七、二〇〇円 | 七、二〇〇円 |
| 二級 | 二級 | 八、八〇〇円 | 八、六〇〇円 |
| 三級 | 三級 | 一七、五〇〇円 | 一五、五〇〇円 |
| 四級 | 四級 | 二二、一〇〇円 | 一六、八〇〇円 |
| 五級 | 五級 | 三七、四〇〇円 | 二七、八〇〇円 |
| 六級 | 六級 | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 |
| 七級以上 | 七級以上 | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 |
公安職俸給表(一) | 一級 | 一級 | 七、二〇〇円 | 七、二〇〇円 |
| 二級 | 一級 | 七、二〇〇円 | 七、二〇〇円 |
| 三級 | 二級 | 八、八〇〇円 | 八、六〇〇円 |
| 四級 | 三級 | 一七、五〇〇円 | 一五、五〇〇円 |
| 五級 | 四級 | 二二、一〇〇円 | 一六、八〇〇円 |
| 六級 | 五級 | 三七、四〇〇円 | 二七、八〇〇円 |
| 七級 | 六級 | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 |
| 八級以上 | 七級以上 | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 |
公安職俸給表(二) | 一級 | 一級 | 七、二〇〇円 | 七、二〇〇円 |
| 二級 | 二級 | 八、八〇〇円 | 八、六〇〇円 |
| 三級 | 三級 | 一七、五〇〇円 | 一五、五〇〇円 |
| 四級 | 四級 | 二二、一〇〇円 | 一六、八〇〇円 |
| 五級 | 五級 | 三七、四〇〇円 | 二七、八〇〇円 |
| 六級 | 六級 | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 |
| 七級以上 | 七級以上 | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 |
研究職俸給表 | 一級 | 一級 | 七、二〇〇円 | 七、二〇〇円 |
| 二級 | 二級 | 八、八〇〇円 | 八、六〇〇円 |
| 三級 | 四級 | 二二、一〇〇円 | 一六、八〇〇円 |
| 四級 | 六級 | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 |
| 五級以上 | 七級以上 | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 |