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平成二十一年国家公安委員会規則第十二号
猟銃安全指導委員規則

施行日:

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銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十八条の二第二項第四号及び同条第八項の規定に基づき、猟銃安全指導委員規則を次のように定める。
(心構え)

第一条 猟銃安全指導委員は、猟銃の所持及び使用による危害を未然に防止するとの責任感をもって、その職務を遂行するものとする。

2 猟銃安全指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委嘱)

第二条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第二十八条の二第一項の規定により猟銃安全指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ定める活動区域ごとに、当該活動区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。

2 公安委員会は、猟銃安全指導委員を委嘱したときは、当該猟銃安全指導委員の氏名及び連絡先を活動区域に居住する法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者(以下「猟銃所持者」という。)その他の関係者に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。

(任期)

第三条 猟銃安全指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。

(活動内容)

第四条 法第二十八条の二第二項第四号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第九項に規定する狩猟期間内において、同法第十一条第一項に規定する狩猟可能区域内の巡回を行う活動

猟銃の所持及び使用による危害の防止に係る事項に関し、猟銃所持者の親族その他の関係者からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動

猟銃の所持及び使用による危害の防止に資する事項について広報及び啓発をする活動

(活動上の注意)

第五条 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。

2 猟銃安全指導委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

(猟銃安全指導委員証等)

第六条 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第一号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第二号の腕章を着用しなければならない。

(研修)

第七条 法第二十八条の二第六項の研修(以下「猟銃安全指導委員研修」という。)の種別は、定期研修及び委嘱時研修とする。

2 定期研修はすべての猟銃安全指導委員を対象におおむね一年ごとに一回、委嘱時研修は新たに委嘱された猟銃安全指導委員を対象に委嘱後速やかに、それぞれ行うものとする。

3 猟銃安全指導委員研修は、次の表の上欄に掲げる猟銃安全指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。

(解嘱)

第八条 公安委員会は、法第二十八条の二第七項の規定により猟銃安全指導委員を解嘱しようとするときは、当該猟銃安全指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。

附則

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十六号)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。

附則(平成二七年二月二四日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

別記様式第1号

(第6条関係)
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別記様式第2号

(第6条関係)
[PDF]