平成二十一年防衛省令第十一号
防衛会議の組織及び運営に関する省令

防衛会議の組織及び運営を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。防衛会議の組織及び運営に関する省令は、2009年に公布された府省令で、防衛会議の組織及び運営について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成21年07月29日

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防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十九条の二第六項の規定に基づき、防衛会議の組織及び運営に関する省令を次のように定める。
(議長)
第一条 防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
(庶務)
第二条 会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。 ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。
(雑則)
第三条 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附則(平成二七年一〇月一日防衛省令第一七号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。