防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十九条の二第六項の規定に基づき、防衛会議の組織及び運営に関する省令を次のように定める。
(議長)第一条 防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
(庶務)第二条 会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。
(雑則)第三条 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
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施行日:
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第一条 防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
(庶務)第二条 会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。
(雑則)第三条 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。