水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第三十一条の規定に基づき、認可事業再編計画に基づく事業会社の設立の登記等に係る登録免許税の課税の特例を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第一項第二号に規定する事業会社(第一号及び第三号において「事業会社」という。)が、法第三十一条第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条第一項から第三項までの規定に該当するものであることについての環境大臣の証明書で、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載のあるものを添付しなければならない。
一 法第三十一条第一項の事業会社の設立の登記
当該登記に係る事業会社が法第十条第一項に規定する認可事業再編計画(以下「認可事業再編計画」という。)に基づき法第九条第一項に規定する特定事業者により設立されるものであること。
二 法第三十一条第二項の資本金の額の増加の登記
当該登記に係る資本金の額の増加が認可事業再編計画に基づく法第九条第一項第二号に規定する事業譲渡(次号において「事業譲渡」という。)の対価としての新たな株式の発行によるものであること。
三 法第三十一条第三項の不動産の所有権の移転の登記
事業会社が当該登記に係る不動産の所有権を認可事業再編計画に基づく事業譲渡により第一号に規定する特定事業者から取得したこと及び当該不動産の所有権を当該特定事業者から取得した日