第一条 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十二条第二項第三号に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 浄化等処理施設
汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号。以下「規則」という。)第三十一条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第二十二号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第三十一条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第二十二号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第八号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
二 セメント製造施設
汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
三 埋立処理施設
汚染土壌の埋立てを行うための施設(第五号に掲げるものを除く。)
四 分別等処理施設
汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物の分別(次条第二項第二十九号において「異物除去」という。)をし、又は汚染土壌の含水率の調整をするための施設
五 自然由来等土壌利用施設
自然由来等土壌(法第十八条第二項に規定する自然由来等土壌をいう。以下同じ。)を利用する施設であって、次のいずれかに該当するもの
イ 自然由来等土壌を土木構造物の盛土の材料その他の材料(次条第二項第二十九号において「盛土材等」という。)として利用する施設(当該自然由来等土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散、流出及び地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するために必要な措置が講じられた施設であって、他の法令により維持管理を適切に行うことが定められているものに限る。)として都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第十条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)が認めたもの(ロに掲げるものを除く。以下「自然由来等土壌構造物利用施設」という。)
ロ 自然由来等土壌の公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て(海面の埋立てに限る。次条第二項第二十九号において同じ。)を行うための施設(以下「自然由来等土壌海面埋立施設」という。)
第二条 法第二十二条第二項の申請書(以下「申請書」という。)の様式は、様式第一のとおりとする。
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。一 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
三 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
四 埋立処理施設又は自然由来等土壌利用施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
五 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、当該施設を廃止した後の土地の利用方法を明らかにする書類
六 汚染土壌の処理工程図
七 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
八 他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る第十七条第一項の許可証の写し
九 埋立処理施設のうち公有水面埋立法第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設にあっては、当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
十 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、公有水面埋立法第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けたことを証する書類の写し
十一 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
十二 汚染土壌の処理の事業の開始及び継続に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類
十三 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十四 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十五 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十六 申請者が個人である場合には、住民票の写し
十七 申請者が法第二十二条第三項第二号イからトまでに該当しない者であることを誓約する書類
十八 申請者が法第二十二条第三項第二号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第十四条第二項第十四号及び第十六条第二項第十二号において同じ。)
十九 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ホに規定する役員の住民票の写し
二十 申請者に令第六条に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
二十一 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
二十二 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、排出水及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
二十三 排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
二十四 汚染土壌処理施設の周縁の地下水(埋立処理施設のうち公有水面埋立法第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下同じ。)の水質の測定方法を記載した書類
二十五 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)を防止する方法を記載した書類
二十六 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の地下への浸透を防止する方法を記載した書類
二十七 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止する方法を記載した書類
二十八 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第四条第一号ヲ(1)から(6)までに掲げる物質、令第一条第十三号に掲げる物質及びダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第四条第二号ロ(2)(ハ)及び第五条第二十一号ロにおいて同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
二十九 自然由来等土壌利用施設にあっては、自然由来等土壌から異物除去、自然由来等土壌の含水率の調整又は土木構造物の盛土材等若しくは公有水面の埋立てに用いられる土砂として品質を確保するために行う自然由来等土壌と当該自然由来等土壌以外の土壌(土壌の汚染状態が全ての特定有害物質の種類について規則第三十一条第一項及び第二項の基準に適合するもの又は自然由来等土壌に限る。)との混合(以下「土質改良」という。)を行う場合にあっては、土質改良の方法を記載した書類及び当該土質改良による土壌の汚染状態を明らかにした調査の結果を記載した書類
三十 法第二十七条第一項に規定する措置(以下「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書類及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書類
三十一 汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって規則第三十一条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合には、当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「再処理汚染土壌処理施設」という。)について法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る第十七条第一項の許可証の写し及び当該再処理汚染土壌処理施設において当該汚染土壌の引渡しを受けることについての同意書
3 法第二十二条第四項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面の添付を省略することができる。 4 法第二十七条の五の協議をしようとする国等(法第二十七条の五に規定する国等をいう。以下同じ。)は、協議書に第二項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面、第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類並びに第三十一号に掲げる書類を添付しなければならない。 5 前項の協議の更新をする法第二十七条の五の協議が成立した国等は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、第二項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面の添付を省略することができる。第三条 法第二十二条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地
二 他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
三 汚染土壌の処理の方法
四 セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法
五 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、土木構造物の種類
六 汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量
七 申請者が法第二十二条第三項第二号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合には、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第十四条第一項第八号及び第十六条第一項第十号において同じ。)
八 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ホに規定する役員の氏名及び住所
九 申請者に令第六条に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
十 再処理汚染土壌処理施設に係る次に掲げる事項 イ 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地
ロ 再処理汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号
ハ 再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
第四条 法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 汚染土壌処理施設に関する基準 イ 汚染土壌処理施設が第一条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。
ロ 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。
ハ 自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。
ニ 汚水、汚染土壌の処理に伴って生じた気体又は汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ 汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ヘ 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の地下への浸透を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ト 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、汚染土壌処理施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置として環境大臣が定めるものが講じられていること。
チ 著しい騒音又は振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
リ 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
ヌ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
ル 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。
ヲ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口における次の(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。
ワ 自然由来等土壌利用施設にあっては、土質改良を行う場合に土質改良の方法が次条第九号に定める基準に適合すること。
二 申請者の能力に関する基準 イ 汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。
ロ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
ハ 汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ニ 廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。
第五条 法第二十二条第六項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
二 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の地下への浸透を防止するために必要な措置を講ずること。
三 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するために必要な措置を講ずること。
四 著しい騒音又は振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
五 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、又は悪臭が発散した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
六 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体が地下へ浸透した場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
七 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染が生じた場合には、直ちに汚染土壌処理施設の運転を停止し、当該汚染土壌の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
八 汚染土壌処理施設への汚染土壌の受入れは、次によること。 イ 当該汚染土壌処理施設の処理能力を超える汚染土壌又は申請書に記載した当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態に照らして、処理することができない汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ロ 浄化等処理施設のうち不溶化を行うためのものにあっては、第二種特定有害物質(規則第六条第一項第二号に規定する第二種特定有害物質をいう。同号ニ(1)において同じ。)以外の規則第三十一条第一項の基準に適合しない特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れてはならないこと。
ハ 埋立処理施設にあっては、第二溶出量基準(規則第九条第一項第二号に規定する第二溶出量基準をいう。第十三号において同じ。)に適合しない汚染土壌(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第四号に規定する場所で汚染土壌の埋立てを行うための埋立処理施設にあっては、汚染土壌を水底土砂とみなして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第六号)第四条の環境大臣が定める方法により測定した結果、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第二項第四号及び第五号の環境省令で定める基準(特定有害物質に係るものに限る。)に適合しない場合における当該汚染土壌)を受け入れてはならないこと。
ニ 自然由来等土壌利用施設にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる汚染土壌処理施設の種類の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める自然由来等土壌(自然由来等土壌利用施設に利用された自然由来等土壌を含む。)及び土質改良により得られた土壌以外の汚染土壌を受け入れてはならないこと。
九 自然由来等土壌利用施設にあっては、土質改良を行う場合に当該土質改良を行った土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量(規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した量をいう。この号において同じ。)及び土壌に含まれる特定有害物質の量(規則第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した量をいう。この号において同じ。)が、当該土質改良を行う前の自然由来等土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量及び土壌に含まれる特定有害物質の量を超えないこと。
十 汚染土壌の処理に関し、下水道法、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、水質汚濁防止法、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、ダイオキシン類対策特別措置法その他の国民の健康の保護又は生活環境の保全を目的とする法令及び条例を遵守すること。
十一 申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に従って処理を行うこと。
十二 セメント製造施設にあっては、申請書に記載したセメントの品質管理の方法に従ってセメントを製造し、かつ当該セメントは通常の使用に伴い特定有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとすること。
十三 分別等処理施設にあっては、第二溶出量基準に適合しない汚染土壌と当該汚染土壌以外の土壌とを混合してはならないこと。
十四 汚染土壌の処理は、当該汚染土壌が汚染土壌処理施設に搬入された日から六十日以内に終了すること。
十五 汚染土壌の保管は、申請書に記載した保管設備において行うこと。
十六 汚染土壌処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。 イ 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。
ロ 当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。
ハ 当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。
ニ 当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。
ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
十七 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、汚水を地下に浸透させてはならないこと。
十八 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、排出水を公共用水域に排出する場合には、次によること。 イ その水質が排水口において排出水基準に適合しない排出水を排出してはならないこと。
ロ 前条第一号リ(1)(イ)及び(ロ)に掲げる方法により排出水の水質を測定すること。
十九 排出水を排除して下水道を使用する場合には、次によること。 イ その水質が排水口において排除基準に適合しない排出水を排除してはならないこと。
ロ 下水道測定方法により排出水の水質を測定すること。
二十 汚染土壌処理施設の周縁の地下水を三月に一回以上採取し、当該周縁の地下水の水質を規則第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
二十一 浄化等処理施設又はセメント製造施設からの大気中への大気有害物質の排出については、次によること。 イ 前条第一号ヲ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量について、排出口において、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えて排出してはならないこと。
ロ 排出口における前条第一号ヲ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量を三月に一回以上(一年間継続してイの規定に従って大気有害物質を排出している旨の都道府県知事の確認を受けたときは、一年に一回以上)、令第一条第十三号に掲げる大気有害物質及びダイオキシン類(汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設から排出されるものに限る。)の量を一年に一回以上、同号ヲの環境大臣が定める方法によりそれぞれ測定すること。
二十二 汚染土壌処理施設に搬入された汚染土壌を当該汚染土壌処理施設外へ搬出しないこと。 イ 浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、環境大臣が定める方法による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が規則第三十一条第一項及び第二項の基準に適合しているもの(以下「浄化等済土壌」という。)を搬出する場合
ロ 当該汚染土壌を申請書に記載した再処理汚染土壌処理施設に搬入するために搬出する場合
二十三 前号ロの場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときには、法第二十条第一項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならないこと。
二十四 再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者(次号において「再処理汚染土壌処理業者」という。)は、当該処理に係る汚染土壌の引渡しを受けたときは、前号の運搬を受託した者から同号の規定により交付された管理票を受領し、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認するとともに、法第二十条第四項の規定の例により、当該汚染土壌を引き渡した汚染土壌処理業者に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
二十五 第二十二号ロの搬出をした汚染土壌処理業者は、当該搬出した汚染土壌を再処理汚染土壌処理業者に引き渡したとき(当該引渡しのための運搬を他人に委託した場合にあっては、前号の規定による管理票の写しの送付を受けたとき)は、当該汚染土壌を当該汚染土壌に係る要措置区域等(法第十六条第一項に規定する要措置区域等をいう。第七条第二号及び第十三条第一項第三号イにおいて同じ。)外へ搬出した者に対し、次に掲げる事項を記載した書面をもって、当該搬出した汚染土壌の当該再処理汚染土壌処理業者への引渡しがされた旨を通知しなければならないこと。 イ 当該汚染土壌を引き渡した年月日
ロ 当該再処理汚染土壌処理業者の氏名又は名称
ハ 当該再処理汚染土壌処理業者が当該汚染土壌の引渡しを受けた旨
二十六 汚染土壌処理施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示しなければならないこと。 イ 汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可に係る許可番号
ロ 汚染土壌処理施設について法第二十二条第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
ハ 汚染土壌処理施設の所在地
ニ 汚染土壌処理施設の種類及び処理能力
ホ 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態
ヘ 自然由来等土壌利用施設にあっては、自然由来等土壌を利用する旨
二十七 汚染土壌処理施設の正常な機能を維持するため、一年に一回以上当該汚染土壌処理施設の点検及び機能検査を行うこと。
二十八 前号の点検及び機能検査の記録を作成し、三年間保存すること。
(記録の閲覧)第六条 法第二十二条第八項の記録の閲覧は、次により行うものとする。
一 記録は、次のイからハまでに掲げる事項の区分に応じ、当該イからハまでに定める日以後遅滞なく備え置くこと。 イ
ロ
ハ
二 記録は、備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
(記録する事項)第七条 法第二十二条第八項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 受け入れた汚染土壌の処理を委託した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該汚染土壌に係る要措置区域等の所在地
三 当該汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態
四 当該汚染土壌の量
五 当該汚染土壌を受け入れた年月日
六 当該汚染土壌の処理が終了した年月日
七 排出水を公共用水域に排出した場合には、第五条第十八号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項 イ 当該測定に係る試料を採取した年月日
ロ 当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
ハ 当該測定の結果を得た年月日
ニ 当該測定の結果
八 排出水を排除して下水道を使用した場合には、第五条第十九号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項 イ 当該測定に係る試料を採取した年月日
ロ 当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
ハ 当該測定の結果を得た年月日
ニ 当該測定の結果
九 第五条第二十号の規定による測定に関する次に掲げる事項 イ 当該測定に係る地下水を採取した年月日
ロ 当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
ハ 当該測定の結果を得た年月日
ニ 当該測定の結果
十 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、第五条第二十一号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項 イ 当該測定に係る大気有害物質を採取した年月日
ロ 当該測定を委託した場合にあっては、当該委託を受けて当該測定を行った者の氏名又は名称
ハ 当該測定の結果を得た年月日
ニ 当該測定の結果
十一 第五条第二十二号イに規定する場合には、次に掲げる事項 イ 第五条第二十二号イに規定する調査を実施した年月日
ロ 当該調査を実施した者の氏名又は名称
ハ 当該調査の結果
ニ 浄化等済土壌を搬出した年月日
ホ 浄化等済土壌の搬出先
ヘ 浄化等済土壌の搬出量
十二 第五条第二十二号ロに規定する場合には、次に掲げる事項 イ 当該汚染土壌を搬出した年月日
ロ 当該汚染土壌の搬出先
ハ 当該汚染土壌の搬出量
第八条 法第二十三条第一項の変更の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書(次項において「変更申請書」という。)を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
三 汚染土壌処理施設の設置の場所
四 許可の年月日及び許可番号
五 変更の内容
六 変更の理由
七 変更のための工事を行う場合にあっては、当該工事の着工予定年月日及び当該工事後の汚染土壌処理施設の使用開始予定年月日
2 変更申請書には、法第二十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更が第二条第二項各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。 3 法第二十七条の五の協議の変更をしようとする国等は、第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項並びに法第二十七条の五の協議が成立した年月日を記載した協議書(次項において「変更協議書」という。)を提出して行うものとする。 4 変更協議書には、法第二十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更が第二条第二項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面、第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類並びに第三十一号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類並びに図面をそれぞれ添付するものとする。 (許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)第九条 法第二十三条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
一 申請書に記載した種類の変更
二 申請書に記載した構造(当該構造について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)の変更であって、次のいずれかに該当するもの イ 次の(1)から(7)までに掲げる変更
ロ 悪臭の発散又は騒音若しくは振動の発生に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
ハ 浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、排出水を公共用水域に排出する場合には、排出水基準の適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
ニ 排出水を排除して下水道を使用する場合には、排除基準の適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
ホ 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口から大気に排出される第四条第一号ヲ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の許容限度への適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
三 申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。)の増大
四 申請書に記載した特定有害物質による汚染状態の変更
(届出を要する汚染土壌処理業に係る変更等)第十条 法第二十三条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第二条第二項第五号、第二十九号及び第三十号に掲げる書類に記載した事項
二 第三条第一項各号に規定する事項
2 令第七条において読み替えて適用する法第二十三条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 第二条第二項第五号及び第二十九号に掲げる書類に記載した事項並びに第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類に記載した事項
二 第三条第一項各号に規定する事項
(汚染土壌処理業に係る軽微な変更等の届出等)第十一条 法第二十三条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
三 汚染土壌処理施設の設置の場所
四 許可の年月日及び許可番号
五 変更の内容
六 変更の理由
七 第九条に規定する軽微な変更(当該変更のために工事を伴うものに限る。)をした場合には、変更のための工事の着工年月日
2 前項の届出書には、第九条に規定する軽微な変更、法第二十二条第二項第一号に掲げる事項の変更又は前条第一項各号に掲げる事項の変更が第二条第二項各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。 3 令第七条において読み替えて適用する法第二十三条第三項の通知は、第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項並びに法第二十七条の五の協議が成立した年月日を記載した通知書を提出して行うものとする。 4 前項の通知書には、第九条に規定する軽微な変更、法第二十二条第二項第一号に掲げる事項の変更又は前条第二項各号に掲げる事項の変更が第二条第二項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面、第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類並びに第三十一号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類並びに図面をそれぞれ添付するものとする。 (汚染土壌処理業の休止等の届出等)第十二条 法第二十三条第四項の届出は、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日までに、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
三 汚染土壌処理施設の設置の場所
四 汚染土壌処理施設の種類
五 許可の年月日及び許可番号
六 休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする処理の事業の内容
七 休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする理由
八 休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日
九 休止し、又は廃止しようとする場合において、休止し、又は廃止した後に汚染土壌処理施設内に汚染土壌が残存するときは、当該汚染土壌の処理方法
2 令第七条において読み替えて適用する法第二十三条第四項の通知は、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日までに、前項第一号から第四号まで、第六号から第九号までに掲げる事項及び法第二十七条の五の協議が成立した年月日を記載した通知書を提出して行うものとする。 (許可の取消し等の場合の措置義務)第十三条 法第二十七条第一項の汚染土壌処理業者が講ずべき特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置は、次により講ずるものとする。
一 汚染土壌処理施設内に汚染土壌が残存する場合には、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地であった土地の土壌に含まれる特定有害物質による汚染の状況について、公正に、かつ、法第三条第一項の環境省令で定める方法により調査を行うこと。
三 汚染土壌処理施設が設置されていた場所の周縁の地下水を汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可を取り消された日から三月以内に一回、及びその後三月以内ごとに一回、採取し、当該周縁の地下水の水質を規則第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。 イ 汚染土壌処理施設が設置されていた場所の土地が要措置区域等に指定された場合
ロ 当該周縁の地下水の水質が地下水基準に適合しており、かつ、前号の調査の結果当該土地の土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態が規則第三十一条第一項の基準に適合している場合
ハ 当該周縁の地下水の水質が当該汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可を取り消された日以後二年間継続して地下水基準に適合している場合
四 埋立処理施設にあっては、汚染土壌の埋立てを行った場所(以下この号において「埋立地」という。)への水の浸透を防止するための措置として次に掲げるもののいずれかを講ずるとともに、当該措置により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を併せて講ずること。 イ 埋立地の表面を遮水シートで覆い、更にその表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと。
ロ 埋立地の表面をコンクリートで十センチメートル以上又はアスファルトで三センチメートル以上覆うこと。
ハ イ又はロと同等以上の効果を有する方法により埋立地の表面を覆うこと。
五 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、自然由来等土壌の飛散及び流出を防止するための措置として自然由来等土壌を利用した場所の表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと又はこれと同等以上の効果を有する方法により当該場所の表面を覆うとともに、当該自然由来等土壌構造物利用施設であった施設の内部に雨水その他の水が滞留するおそれがある場合にあっては、当該場所の表面を遮水シートで覆うことその他の措置により、当該自然由来等土壌構造物利用施設であった施設の内部に雨水その他の水を滞留させないこと。
六 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、自然由来等土壌の飛散及び流出を防止するための措置として自然由来等土壌を利用した場所の表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと又はこれと同等以上の効果を有する方法により当該場所の表面を覆うこと。
2 第五条第二十四号の規定は、第一項第一号の場合について準用する。 3 法第二十七条第一項の汚染土壌処理業者は、次の各号に掲げる措置を講じたときは、それぞれ当該各号に定める日までに、その結果を様式第五による報告書により、都道府県知事に報告しなければならない。一 第一項第一号の措置
汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可を取り消された日から三十日
二 第一項第二号の措置
汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可を取り消された日から百二十日
三 第一項第三号の措置
同号の測定の結果を得た日の属する月の翌月の末日
四 第一項第四号の措置
汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可を取り消された日から三十日
五 第一項第五号の措置
汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可を取り消された日から三十日
六 第一項第六号の措置
汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可を取り消された日から三十日
第十四条 法第二十七条の二第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第六による申請書(次項において「譲渡譲受承認申請書」という。)を提出して行うものとする。
一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 譲渡及び譲受の日
三 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
四 汚染土壌処理施設の設置の場所
五 汚染土壌処理施設の種類
六 許可の年月日及び許可番号
七 譲受人が他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
八 譲受人が法第二十二条第三項第二号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
九 譲受人が法人である場合には、役員の氏名及び住所
十 譲受人に令第六条に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2 譲渡譲受承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 譲渡及び譲受契約書の写し
二 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書
三 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
四 譲受人が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
五 譲受人が他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る第十七条第一項の許可証の写し
六 埋立処理施設のうち公有水面埋立法第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、同法第十六条第一項の許可又は当該免許若しくは承認を受けたことを証する書類の写し
七 譲受人の汚染土壌処理業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
八 譲受人の汚染土壌処理業の開始及び継続に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類
九 譲受人が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十 譲受人が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十一 譲受人が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十二 譲受人が個人である場合には、住民票の写し
十三 譲受人が法第二十二条第三項第二号イからトまでに該当しない者であることを誓約する書類
十四 譲受人が法第二十二条第三項第二号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
十五 譲受人が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ホに規定する役員の住民票の写し
十六 譲受人に令第六条に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
十七 廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類及び譲受人が当該見積額の支払が可能であることを説明する書類
(汚染土壌処理業に係る法人の合併又は分割の承認の申請)第十五条 法第二十七条の三第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書(次項において「合併承認申請書又は分割承認申請書」という。)を提出して行うものとする。
一 合併又は分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 合併又は分割の日
三 合併又は分割の方法
四 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
五 汚染土壌処理施設の設置の場所
六 汚染土壌処理施設の種類
七 許可の年月日及び許可番号
八 合併又は分割の当事者が他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
九 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該汚染土壌処理業を承継する法人に係る次に掲げる事項 イ 名称及び住所並びに代表者となる者の氏名
ロ 法第二十二条第三項第二号ホに規定する役員となる者の氏名及び住所
ハ 令第六条に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
一 合併契約書又は分割契約書の写し
二 合併又は分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書
三 合併又は分割の当事者が他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る第十七条第一項の許可証の写し
四 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該汚染土壌処理業を承継する法人が法第二十二条第一項の許可を受けた者でない法人である場合には、当該法人に係る定款又は寄附行為及び登記事項証明書
五 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業を承継する法人に係る次に掲げる書類 イ 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
ロ 汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
ハ 埋立処理施設のうち公有水面埋立法第二条第一項の免許を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、当該埋立をする権利を承継したことを証する書類の写し
ニ 汚染土壌処理業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
ホ 汚染土壌処理業の開始及び継続に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類
ヘ 法第二十二条第三項第二号イからトまでに該当しない者であることを誓約する書類
ト 法第二十二条第三項第二号ホに規定する役員となる者の住民票の写し
チ 令第六条に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
リ 廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書類
第十六条 法第二十七条の四第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第八による申請書(次項において「相続承認申請書」という。)を提出して行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び死亡時の住所
三 被相続人の死亡の日
四 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
五 汚染土壌処理施設の設置の場所
六 汚染土壌処理施設の種類
七 許可の年月日及び許可番号
八 申請者が他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
九 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所
十 申請者が法第二十二条第三項第二号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
十一 申請者に令第六条に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2 相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 申請者の被相続人との続柄を証する書類
二 申請者以外に相続人があるときは、その者の申請に対する同意書
三 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
四 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
五 申請者が他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る第十七条第一項の許可証の写し
六 埋立処理施設のうち公有水面埋立法第二条第一項の免許を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、申請者が当該埋立の権利を承継したことを証する書類の写し
七 申請者の汚染土壌処理業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
八 申請者の汚染土壌処理業の開始及び継続に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類
九 資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十 申請者の住民票の写し
十一 申請者が法第二十二条第三項第二号イからトまでに該当しない者であることを誓約する書類
十二 申請者が法第二十二条第三項第二号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
十三 申請者に令第六条に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
十四 廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類及び当該見積額の支払いが可能であることを説明する書類
(汚染土壌処理業の許可証の交付等)第十七条 都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により許可をしたとき、法第二十三条第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたとき、又は法第二十七条の二から第二十七条の四までの規定により承認をしたときは、様式第九による許可証(次項から第四項までにおいて単に「許可証」という。)を交付するものとする。
2 前項の許可証の交付を受けた者は、許可証の記載事項に変更を生じたとき、又は許可証を亡失し、若しくはき損したときは、様式第十による申請書を都道府県知事に提出し、許可証の書換え又は再交付を受けることができる。 3 第一項の許可証の交付を受けた者は、当該者に汚染土壌の処理を委託しようとする者から許可証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 4 第一項の許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに、許可証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。一 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可が取り消されたとき。
二 第二項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
(光ディスクによる手続)第十八条 第二条第一項、第八条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第二項の規定による申請書、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定による届出書並びに第十三条第三項の規定による報告書並びにこれらの添付書類及び添付図面(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十一の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
(光ディスクの構造)第十九条 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
二 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第四条第二号ロの規定は、この省令の施行の際現に規則第十八条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にある土壌の処理を業として行っている者については、この省令の施行後三年間は適用しない。
第三条 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十四年総理府令第三十七号。次項において「改正府令」という。)附則第三項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設にあっては、当分の間、第二条第二項第十九号の規定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る。)、第四条第一号ヌの規定(窒素酸化物に係る処理設備に係るものに限る。)及び第五条第十六号イの規定(窒素酸化物に係るものに限る。)は適用しない。 改正府令附則第六項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設に係る第五条第十六号イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同号イの規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、四百八十立方センチメートルとする。
附則(平成二二年二月二六日環境省令第二号)
この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則(平成二三年七月八日環境省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年三月二九日環境省令第四号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第七十四号)附則第二項の規定による許可の申請については、この省令による改正後の汚染土壌処理業に関する省令第二条の規定の例による。附則(平成二九年一二月二七日環境省令第三〇号)
この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。附則(平成三一年一月二八日環境省令第四号)
この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十三号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。附則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日環境省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和三年三月二五日環境省令第三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和四年三月二四日環境省令第七号)
この省令は、令和四年七月一日から施行する。様式第一
(第二条第一項関係)[PDF]
様式第二
(第八条第一項関係)[PDF]
様式第三
(第十一条第一項関係)[PDF]
様式第四
(第十二条第一項関係)[PDF]
様式第五
(第十三条第三項関係)[PDF]
様式第六
(第十四条第一項関係)[PDF]
様式第七
(第十五条第一項関係)[PDF]
様式第八
(第十六条第一項関係)[PDF]
様式第九
(第十七条第一項関係)[PDF]
様式第十
(第十七条第二項関係)[PDF]
様式第十一
(第十八条関係)[PDF]