第一条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の二第一項に規定する旅行業者等が、同法第十二条の二第一項に規定する旅行業約款に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。
(定義)第二条 この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、旅行業法第十二条の二第三項の規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存の方法)第四条 旅行業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 旅行業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。 3 旅行業法第十二条の二第三項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の営業所に保存をしなければならないとされている旅行業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の営業所のうち、一の営業所に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の営業所に備え置く電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の営業所に当該書面の保存が行われたものとみなす。 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第五条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、旅行業法第十二条の二第三項の規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等の方法)第六条 旅行業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を旅行業者等の営業所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。