道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)第一条第一項の規定に基づき、道路の修繕に関する法律施行規則を次のように定める。
(令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)第一条 令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
2 令第一条第一項に規定する都道府県道等の修繕で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域(以下単に「離島振興対策実施地域」という。)内において行われるもの(次項の表(三)に規定するものを除く。)に要する費用について令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる調整指数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 3 令第一条第一項に規定する都道府県道等の修繕で特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二条第一項第十八号に規定する東日本大震災復興特別会計において経理される同法第二百二十二条第二項に規定する復興事業に該当するものに要する費用について令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。 4 前三項の規定において「調整指数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。)をいう。一 当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体が都道府県である場合
二 当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体が市町村である場合
5 前項各号の式において「財政力指数」とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する財政力指数をいう。 (令第一条第一項第三号の国土交通省令で定める施設又は工作物)第二条 令第一条第一項第三号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月三一日国土交通省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の規定は、平成二十九年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十八年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十九年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。