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平成二十一年国土交通省令第三号
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の規定に基づき、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(長期使用構造等とするための措置)

第一条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第一号イに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、住宅の構造に応じた腐食、腐朽又は摩損しにくい部材の使用その他の同条第三項第一号及び第二号に掲げる住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。

2 法第二条第四項第一号ロに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、同条第三項第一号に掲げる住宅の部分(以下「構造躯体」という。)の地震による損傷の軽減を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。

3 法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める措置は、居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応した間取りの変更に伴う構造の変更及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。

4 法第二条第四項第三号の国土交通省令で定める措置は、同条第三項第三号に掲げる住宅の設備について、同項第一号に掲げる住宅の部分に影響を及ぼすことなく点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことができるようにするための措置その他の維持保全を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。

5 法第二条第四項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

住宅の通行の用に供する共用部分について、日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者が日常生活を支障なく営むことができるようにするための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていること。

外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていること。

(長期優良住宅建築等計画等の認定の申請)

第二条 法第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請をしようとする者は、同条第一項から第三項までの規定による認定の申請にあっては第一号様式の、同条第四項又は第五項の規定による認定の申請にあっては第一号の二様式の、同条第六項又は第七項の規定による認定の申請にあっては第一号の三様式の申請書の正本及び副本に、同条第一項から第五項までの規定による認定の申請にあっては次の表一に、同条第六項又は第七項の規定による認定の申請にあっては次の表一及び表二に掲げる図書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて、法第五条第一項から第五項までの規定による認定の申請をする場合においては次の表三に、同条第六項又は第七項の規定による認定の申請をする場合においては次の表二及び表三に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書(第九条、第十六条第一項第九号並びに第十八条第二項及び第三項を除き、以下「添付図書」と総称する。)を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

2 前項の表一、表二又は表三の各項に掲げる図書に明示すべき事項を添付図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。

3 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表一、表二又は表三に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

4 法第五条第五項又は第七項の規定による認定の申請をしようとする者のうち、法第六条第八項の規定の適用を受けようとする者は、第一項の申請書の正本及び副本並びに添付図書にマンションの管理の適正化の推進に関する法津施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第一条の六に規定する通知書及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。第五条の二において「マンション管理適正化法」という。)第五条の八に規定する認定管理計画又はこれらの写しを添えて、所管行政庁に提出するものとする。

(長期優良住宅建築等計画の記載事項)

第三条 法第五条第八項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期

法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期

法第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期

(規模の基準)

第四条 法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。

一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。次号において同じ。)
床面積の合計が七十五平方メートル(地域の実情を勘案して所管行政庁が五十五平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積)

共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。)
一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が四十平方メートル(地域の実情を勘案して所管行政庁が四十平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積)

(維持保全の方法の基準)

第五条 法第六条第一項第五号イ及び第七号イの国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画等に定められていることとする。

(維持保全に関する基準)

第五条の二 法第六条第八項の国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容がマンション管理適正化法第五条の八に規定する認定管理計画に定められていることとする。

(認定の通知)

第六条 法第七条の認定の通知は、第二号様式による通知書に第二条第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

(法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第七条 法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更

法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の六月以内の変更

法第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の六月以内の変更

前三号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第六条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)

住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅維持保全計画が法第六条第一項第一号から第四号まで、第七号及び第八号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

(法第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請)

第八条 法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るものを添えて、所管行政庁に提出するものとする。

(変更の認定の通知)

第九条 法第八条第二項において準用する法第七条の規定による変更の認定の通知は、第四号様式による通知書に、前条の申請書の副本及びその添付図書、第十一条第一項の申請書の副本又は第十三条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

(法第九条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)

第十条 法第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、譲受人の氏名又は名称とする。

第十一条 法第九条第一項の規定による法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第五号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。

2 前項の申請は、譲受人を決定した日から三月以内に行うものとする。

(法第九条第三項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)

第十二条 法第九条第三項の国土交通省令で定める事項は、区分所有住宅の管理者等の氏名又は名称とする。

第十三条 法第九条第三項の規定による法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第六号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。

2 前項の申請は、区分所有住宅の管理者等が選任された日から三月以内に行うものとする。

(地位の承継の承認の申請)

第十四条 法第十条の承認を受けようとする者は、第七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類(次条において「添付書類」という。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。

(地位の承継の承認の通知)

第十五条 所管行政庁は、法第十条の承認をしたときは、速やかに、第八号様式による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。

(記録の作成及び保存)

第十六条 法第十一条第一項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録は、次に掲げる事項を記載した図書とする。

法第五条第八項各号に掲げる事項

法第六条第一項の認定を受けた旨、その年月日、認定計画実施者の氏名及び認定番号

法第八条第一項の変更の認定(法第九条第一項又は第三項の規定による法第八条第一項の変更の認定を含む。第九号において同じ。)を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該変更の内容

法第十条の承認を受けた場合は、その旨並びに承認を受けた者の氏名並びに当該地位の承継があった年月日及び当該承認を受けた年月日

法第十二条の規定による報告をした場合は、その旨及びその年月日並びに当該報告の内容

法第十三条の規定による命令を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該命令の内容

法第十五条の規定による助言又は指導を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該助言又は指導の内容

添付図書に明示すべき事項

法第八条第一項の変更の認定を受けた場合は、第八条に規定する添付図書に明示すべき事項

長期優良住宅の維持保全を行った場合は、その旨及びその年月日並びに当該維持保全の内容(維持保全を委託により他の者に行わせる場合は、当該他の者の氏名又は名称を含む。)

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十一条第一項の記録の作成及び保存に代えることができる。

(区分所有住宅の管理者等が選任されるまでの期間)

第十七条 法第十四条第一項第三号の国土交通省令で定める期間は、当該工事が完了した日から起算して一年とする。

(許可申請書及び許可通知書の様式)

第十八条 法第十八条第一項の許可を申請しようとする者は、第九号様式の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2 特定行政庁は、法第十八条第一項の許可をしたときは、第十号様式の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 特定行政庁は、法第十八条第一項の許可をしないときは、第十一号様式の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月四日)から施行する。

附則(平成二二年五月二四日国土交通省令第三二号)

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附則(平成二三年八月一二日国土交通省令第六四号)

この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。

附則(平成二八年二月四日国土交通省令第六号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年九月四日国土交通省令第七五号)

この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年一〇月二〇日国土交通省令第六七号)

この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年二月二十日)から施行する。

附則(令和四年八月一六日国土交通省令第六一号)

この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 改正法第二条の規定による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第六項又は第七項の規定による認定の申請であって、施行日前に建築がされた共同住宅等(施行日以後に増築又は改築がされたものを除く。)に係るものに対する第一条の規定による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(次項において「新長期優良住宅法施行規則」という。)第四条の規定の適用については、同条第二号中「四十平方メートル(」とあるのは、「五十五平方メートル(」とする。 この省令の施行の際現にされている長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第一項から第五項までの規定による認定の申請(同法第八条第一項の規定による変更の認定の申請を含む。)又は同法第十条の承認の申請に係る申請書の様式については、新長期優良住宅法施行規則第一号様式、第一号の二様式、第三号様式及び第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和四年一二月二三日国土交通省令第九二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある第二条から第六条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年二月二八日国土交通省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年九月二五日国土交通省令第七五号)

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和六年三月八日国土交通省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一号様式

(第二条関係)(日本産業規格A列4番)
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第一号の二様式

(第二条関係)(日本産業規格A列4番)
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第一号の三様式

(第二条関係)(日本産業規格A列4番)
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第二号様式

(第六条関係)(日本産業規格A列4番)
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第三号様式

(第八条関係)(日本産業規格A列4番)
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第四号様式

(第九条関係)(日本産業規格A列4番)
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第五号様式

(第十一条関係)(日本産業規格A列4番)
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第六号様式

(第十三条関係)(日本産業規格A列4番)
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第七号様式

(第十四条関係)(日本産業規格A列4番)
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第八号様式

(第十五条関係)(日本産業規格A列4番)
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第九号様式

(第十八条関係)(日本産業規格A列4番)
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第十号様式

(第十八条関係)(日本産業規格A列4番)
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第十一号様式

(第十八条関係)(日本産業規格A列4番)
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