平成二十一年経済産業省令第四十七号
家庭用品品質表示法の規定に基づく権限の委任に関する省令

家庭用品品質表示法の規定に基づく権限の委任に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。家庭用品品質表示法の規定に基づく権限の委任に関する省令は、2009年に公布された府省令で、家庭用品品質表示法の規定に基づく権限の委任について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成21年08月28日

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家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二十三条第二項の規定に基づき、家庭用品品質表示法の規定に基づく権限の委任に関する省令を次のように定める。

 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づく指示、同条第二項の規定に基づく通知、法第十条第一項の規定に基づく申出の受理、同条第二項の規定に基づく調査、法第十九条第一項の規定に基づく報告の徴収及び同条第五項の規定に基づく通知(同条第一項の規定に基づく報告の徴収に係るものに限る。)に関する経済産業大臣の権限であって、製造業者、販売業者(卸売業者に限る。)又は表示業者でその主たる事務所並びに工場、事業場及び店舗が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものに関するものは、当該経済産業局長が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 法第十九条第一項の規定に基づく立入検査及び同条第五項の規定に基づく通知(同条第一項の規定に基づく立入検査に係るものに限る。)に関する経済産業大臣の権限は、同条第一項の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。