家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二十三条第二項の規定に基づき、家庭用品品質表示法の規定に基づく権限の委任に関する省令を次のように定める。
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づく指示、同条第二項の規定に基づく通知、法第十条第一項の規定に基づく申出の受理、同条第二項の規定に基づく調査、法第十九条第一項の規定に基づく報告の徴収及び同条第五項の規定に基づく通知(同条第一項の規定に基づく報告の徴収に係るものに限る。)に関する経済産業大臣の権限であって、製造業者、販売業者(卸売業者に限る。)又は表示業者でその主たる事務所並びに工場、事業場及び店舗が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものに関するものは、当該経済産業局長が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第十九条第一項の規定に基づく立入検査及び同条第五項の規定に基づく通知(同条第一項の規定に基づく立入検査に係るものに限る。)に関する経済産業大臣の権限は、同条第一項の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。