第一条 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の主務省令で定める指定米穀等は、次の各号に掲げるものとし、同項の主務省令で定める事項はそれぞれ当該各号に定めるものとする。
一 飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないもの(以下この条において「特定輸入指定米穀等」という。)当該特定輸入指定米穀等の原産地
二 特定輸入指定米穀等を原材料とする指定米穀等当該特定輸入指定米穀等の原産地
米穀の産地情報の伝達に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。米穀等の産地情報の伝達に関する命令は、2009年に公布された府省令で、米穀の産地情報の伝達について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成21年11月05日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
| インターネットを利用して当該指定米穀等の産地の情報を公衆の閲覧に供すること。 | 当該指定米穀等の産地の情報に係るホームページアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該ホームページを閲覧することにより産地の情報を知ることができる旨を、前条第一項各号に掲げる方法により、一般消費者に伝達すること。 |
| 従業員の研修の実施、マニュアルの作成その他の措置を講ずることにより、店頭において、当該指定米穀等の産地を的確に伝達できる体制を整備し、一般消費者からの求めに応じて当該指定米穀等の産地を当該一般消費者に伝達すること。 | 店頭における問合せにより産地の情報を知ることができる旨を、前条第一項各号に掲げる方法により、一般消費者に伝達すること。 |
| 従業員の研修の実施、マニュアルの作成その他の措置を講ずることにより、一般消費者向けの相談窓口において、当該指定米穀等の産地を的確に伝達できる体制を整備し、一般消費者からの求めに応じて当該指定米穀等の産地を当該一般消費者に伝達すること。 | 当該指定米穀等の産地の情報を知ることができる相談窓口の連絡先及び当該相談窓口に問合せを行うことにより産地の情報を知ることができる旨を、前条第一項各号に掲げる方法により、一般消費者に伝達すること。 |