第一条 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
一 書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成すること。
二 事務所、事業場又は店舗(以下「事務所等」という。)ごとに作成すること。
三 米穀等の種類、取引をした期間その他の区分に応じて、分類又は整理した記録を作成すること。
四 返品その他の事由により次条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更が生じたときは、遅滞なく、その内容に応じて適切に記録を変更すること。
2 法第三条第一項の規定による記録の作成に当たっては、米穀等の譲受けと当該米穀等(これを原材料とする米穀等を含む。)の譲渡しとの相互の関係が明らかになるよう努めるものとする。 (取引等の記録の記録事項)第二条 法第三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 譲受け又は譲渡しをした米穀等の名称
二 譲受け又は譲渡しをした米穀等が指定米穀等(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第一条第三号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げるものであって、一般消費者への販売用に包装され、又は一般消費者への販売用の容器に入れられたもののうち、当該包装又は容器に産地が表示されているものを除く。)である場合にあっては、その産地(米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(以下この号において「米飯類」という。)を含む料理その他の飲食料品にあっては、当該米飯類の産地に限る。)
三 譲受け又は譲渡しをした米穀等の数量
四 譲受け又は譲渡しに伴い当該米穀等の搬入又は搬出をした年月日(これにより難い場合にあっては、譲受け又は譲渡しをした年月日)
五 譲受け又は譲渡しをした相手方の氏名又は名称
六 譲受け又は譲渡しに伴い当該米穀等の搬入又は搬出をした場合にあっては、当該米穀等の搬入又は搬出をした事務所等その他の場所(これにより難い場合にあっては、譲受け又は譲渡しをした者のために搬入又は搬出をした他の者の氏名又は名称)
七 譲受け又は譲渡しをした米穀等が用途限定米穀(米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)第一条第一項に規定する用途限定米穀をいう。第五条第一項第八号において同じ。)である場合にあっては、その用途
2 前項第一号に規定する名称の記録の作成は、取引において通常用いている名称を記録することにより行うものとする。 3 第一項第二号に規定する産地の記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。一 産地が国内のものにあっては国内産である旨を、産地が外国のものにあっては当該外国が産地である旨を記録すること。
二 産地である国が二以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記録すること。
三 第一号ただし書の規定により都道府県等が産地である旨を記録する場合であって、産地である都道府県等が二以上あるときは、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記録すること。
四 前二号の規定にかかわらず、産地ごとの原材料に占める重量の割合の順序が変動する指定米穀等にあっては、一般消費者に産地を誤認させない限りにおいて、過去の一定期間における当該指定米穀等についての産地ごとの原材料に占める重量の割合の実績に基づいて、原材料に占める重量の割合の多いものから順に産地を記録することができる。
五 指定米穀等(米穀並びに次号及び第七号に掲げるものを除く。)にあっては、記録された産地が当該指定米穀等の原材料である米穀の産地である旨が分かるように記録すること。
六 米穀等の産地情報の伝達に関する命令(平成二十一年内閣府令・財務省令・農林水産省令第一号)第一条第一号に掲げる指定米穀等にあっては、記録された産地が当該指定米穀等の原産地である旨が分かるように記録すること。
七 米穀等の産地情報の伝達に関する命令第一条第二号に掲げる指定米穀等にあっては、記録された産地がその原材料である同号に規定する特定輸入指定米穀等の原産地である旨が分かるように記録すること。
4 第一項第三号に規定する数量の記録の作成は、取引において通常用いている単位で記録することにより行うものとする。 (他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合の読替規定)第三条 米穀事業者が他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合における米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者についての前二条の規定の適用については、これらの規定中「譲渡し」とあるのは、「譲渡しの委託」とする。
2 前項に規定する場合における米穀等の譲渡しの受託をする米穀事業者についての前二条の規定の適用については、これらの規定中「譲受け」とあるのは、「譲渡しの受託」とする。 (搬出、搬入等の記録の作成方法)第四条 第一条の規定は、法第五条の規定による記録の作成について準用する。
(搬出、搬入等の記録の記録事項)第五条 法第五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 搬出、搬入、廃棄又は亡失をした米穀等の名称
二 搬出、搬入、廃棄又は亡失をした米穀等の数量
三 搬出、搬入、廃棄又は亡失をした年月日(亡失をした場合であってその年月日が明らかでないときは、時期)
四 搬出又は搬入をした場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、搬出又は搬入をした事務所等その他の場所
五 他の米穀事業者との間で搬出又は搬入をした場合にあっては、搬出又は搬入をした相手方の氏名又は名称及び搬出又は搬入をした事務所等その他の場所(記録が分類又は整理されており、搬出又は搬入をした事務所等その他の場所が明らかであるときは、搬出又は搬入をした相手方の氏名又は名称)
六 廃棄又は亡失をした場合にあっては、廃棄又は亡失をした事務所等その他の場所
七 米穀等を廃棄するため、当該米穀等について、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者に引渡しをした場合にあっては、引渡しをした相手方の氏名又は名称
八 搬出、搬入、廃棄又は亡失をした米穀等が用途限定米穀である場合にあっては、その用途
2 第二条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による記録の作成について準用する。 (廃棄の記録の作成を要しない場合)第六条 法第五条ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 残留する農薬についての検査、品位等についての検査その他の検査を行うため、必要最小限の米穀等について廃棄をした場合(一回の検査につき五キログラム以上の米穀等について廃棄をした場合を除く。)
二 一般消費者への販売をした米穀等の売れ残り又は一般消費者への提供をした米穀等の食べ残しについて廃棄をした場合
(記録の保存期間)第七条 法第六条の主務省令で定める期間は、三年間とする。
一 品質が急速に変化しやすく加工又は製造後速やかに消費すべき米穀等
三月間
二 記録を作成した日から賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。)までの期間が三年を超える米穀等
五年間
第八条 法第十条第一項の立入検査(法第十一条第一項第二号に規定するものに限る。)をする場合における法第十条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。 ただし、第二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。附則(令和元年六月二四日財務省・農林水産省令第三号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日財務省・農林水産省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式
(第8条関係)[PDF]