平成二十一年内閣府・農林水産省令第十一号
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七条第三項及び第四項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する命令

米穀の取引に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七条第三項及び第四項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する命令は、2009年に公布された府省令で、米穀の取引に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成21年11月05日

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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第七条第三項及び第四項の規定に基づき、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七条第三項及び第四項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する命令を次のように定める。
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
勧告又は命令をした米穀事業者の氏名又は名称及び住所
勧告又は命令をした年月日
勧告又は命令に係る指定米穀等の種類
勧告又は命令の内容
その他参考となるべき事項
令第七条第四項の規定による報告(法第四条、第八条又は第九条の規定の施行に関するものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
報告を求め、又は立入検査を行った米穀事業者又は米穀等の運送業者若しくは倉庫業者の氏名又は名称及び住所
報告を求め、又は立入検査を行った年月日
報告の徴収又は立入検査に係る指定米穀等の種類
報告の徴収又は立入検査の結果
その他参考となるべき事項

附則

この命令は、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。