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平成二十一年農林水産省令第六十一号
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七条第四項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第七条第四項の規定に基づき、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七条第四項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する省令を次のように定める。

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七条第四項の規定による報告(法第四条、第八条又は第九条の規定の施行に関するものを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

報告を求め、又は立入検査を行った米穀事業者又は米穀等の運送業者若しくは倉庫業者の氏名又は名称及び住所

報告を求め、又は立入検査を行った年月日

報告の徴収又は立入検査に係る米穀等の種類

報告の徴収又は立入検査の結果

その他参考となるべき事項

附則

この省令は、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。