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平成二十一年厚生労働省令第七十五号
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則

施行日:

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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第三項及び附則第十条の規定に基づき、並びに同法第十九条の規定を実施するため、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

第一章 ハンセン病療養所退所者給与金

(退所者給与金の額)

第一条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項に規定するハンセン病療養所退所者給与金(以下この章及び次章において「退所者給与金」という。)は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

同一の世帯に属する認定退所者(次条第一項の規定により認定を受けた退所者(法第八条第一項に規定する退所者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が一人である場合 十七万六千百円

同一の世帯に属する認定退所者が二人以上である場合 十万五千六百円に当該世帯に属する認定退所者の数を乗じて得た額に七万五百円を加えた額を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額

2 認定退所者の属する世帯において認定退所者が、認定退所者でない配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定退所者に支給する退所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に一万六千円を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額を加算した額とする。

3 認定退所者の属する世帯において、平成十四年四月一日以後に国立ハンセン病療養所等(法第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等をいう。以下同じ。)を退所した認定退所者(以下この項及び次項において「新規認定退所者」という。)があるときの当該世帯に属する認定退所者に支給する退所者給与金の月額は、第一項の規定にかかわらず、相当の期間、同項に規定する月額(前項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の額)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加算した額とする。

同一の世帯に属する新規認定退所者が一人である場合 八万八千円を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額

同一の世帯に属する新規認定退所者が二人以上である場合 五万二千九百円に当該世帯に属する新規認定退所者の数を乗じて得た額に三万五千百円を加えた額を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額

4 前項の規定は、新規認定退所者が次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

退所者給与金が支払われたことがあり、かつ、退所者給与金が支払われた後に退所者に該当しなくなったことがある場合

生活の実態に照らして、平成十四年四月一日前に主に国立ハンセン病療養所等の外で自立した日常生活を営んでいると厚生労働大臣が認めた場合

(認定)

第二条 退所者は、退所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給与金の額について、認定を受けなければならない。

請求者の氏名、性別、生年月日及び住所

請求者が入所していた国立ハンセン病療養所等において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所等において用いていた氏名

請求者が入所していたすべての国立ハンセン病療養所等の名称

前号の国立ハンセン病療養所等について、それぞれ入所した年月日及び退所した年月日

請求者の前年(当該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年とする。第五条第一項において同じ。)の所得の額(第五条第三項の規定により計算した所得の額をいう。以下この章において同じ。)

請求者が、認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別(認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養している場合にあっては当該配偶者又は一親等の尊属(当該配偶者及び一親等の尊属が二人以上ある場合は、その全員。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名、性別、生年月日、請求者との続柄及び住所)

請求者と同一の世帯に属する他の退所者が、第一項の規定により認定を受けている場合又は認定の請求をしている場合にあっては、当該他の退所者の氏名、性別及び生年月日

金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号

郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

請求者の生存を証明することができる書類

請求者が最後に国立ハンセン病療養所等を退所した年月日を明らかにすることができる書類

前項第五号に掲げる事項についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書

前項第六号に掲げる事項を明らかにすることができる書類

前項第七号に規定する場合にあっては、住民票の写しその他の同号に規定する他の退所者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類

前項第八号に規定する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

3 第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

4 第一項の認定を受けた者が、退所者給与金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る退所者給与金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。

(支給期間等)

第三条 退所者給与金の支給は、前条第一項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、退所者給与金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 退所者給与金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。

3 退所者給与金の額の計算においては、その額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(退所者給与金の額の改定)

第四条 認定退所者に退所者給与金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から退所者給与金の額を改定する。

2 認定退所者の属する世帯において、認定退所者が認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別及び認定退所者の前年の所得の額(同一の世帯に属する認定退所者が二人以上である場合にあっては、そのすべての認定退所者の前年の所得の額を合算した額を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額とする。次条第一項において同じ。)に応じて、その年の八月から当該世帯に属する認定退所者に支給する退所者給与金の額を改定する。

(退所者給与金の支給の制限等)

第五条 認定退所者の前年の所得の額が第一条の規定による退所者給与金の額に十二を乗じて得た額を超えるときは、前年の所得の額から当該退所者給与金の額に十二を乗じて得た額を減じた額に十分の五を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。 ただし、支給停止相当額が当該退所者給与金の額以上であるときは、退所者給与金の全部の支給を停止するものとする。

2 前条第二項及び前項に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下この条において同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

3 前条第二項及び第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税(以下この項において「当該年度分道府県民税」という。)に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「基本所得額」という。)とする。 ただし、次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を基本所得額からそれぞれ控除するものとする。

当該年度分道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

当該年度分道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、四十万円)

当該年度分道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

当該年度分道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号の二に規定する控除を受けた者については、三十五万円

当該年度分道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

当該年度分道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

4 認定退所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき退所者給与金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の退所者給与金を、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「遺族」という。)に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。 この場合において、退所者給与金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。 ただし、退所者給与金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。

(届出)

第六条 認定退所者は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 認定退所者は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

認定退所者の氏名、性別、生年月日及び住所

認定退所者の前年の所得の額

認定退所者が、認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別(認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養している場合にあっては当該配偶者又は一親等の尊属の氏名、性別、生年月日、請求者との続柄及び住所)

届出をする認定退所者と同一の世帯に属する他の認定退所者がある場合にあっては、その者の氏名、性別及び生年月日

3 前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

前項第二号に掲げる事項についての市町村長の証明書

前項第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類

4 認定退所者は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

氏名又は住所を変更したとき。

退所者に該当しなくなったとき。

5 認定退所者は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

6 認定退所者が、第一項、第二項又は第四項の規定による届出をしないときは、退所者給与金の支給を一時差し止めることができる。

第二章 特定配偶者等支援金

(法第十五条第二項の厚生労働省令で定める者)

第七条 法第十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、死亡した認定退所者が退所者給与金の支給を受けていた期間において第二条第一項第六号又は第六条第二項第三号の規定により第二条第一項に規定する請求書又は第六条第二項に規定する現況届に記載されていたことのある認定退所者の配偶者及び父母(認定退所者の死亡後に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をした配偶者の父母を除く。)をいう。

(特定配偶者等支援金の額)

第八条 法第十五条第二項に規定する特定配偶者等支援金(以下この章及び次章において「特定配偶者等支援金」という。)は、月を単位として認定特定配偶者等(次条第一項の規定により認定を受けた特定配偶者等(法第十五条第二項に規定する特定配偶者等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

認定非入所者(第十八条第一項の規定により認定を受けた非入所者(法第八条第一項に規定する非入所者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)以外の者 十二万八千円

認定非入所者 十二万八千円から第十五条及び第十七条第一項の規定に基づき支給される非入所者給与金(法第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金をいう。以下同じ。)の月額を減じた額(ただし、当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(認定)

第九条 特定配偶者等は、特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び特定配偶者等支援金の額について、認定を受けなければならない。

請求者の氏名、性別、生年月日及び住所

死亡した認定退所者の氏名

死亡した認定退所者と請求者との続柄

請求者が認定非入所者であるか否かの別

請求者が一親等の尊属である場合において、死亡した認定退所者に特定配偶者等である一親等の尊属が二人以上あるときは、請求者以外の特定配偶者等全員の氏名、性別、生年月日及び住所並びに当該認定退所者との続柄

請求者の前年(当該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年とする。第十三条第一項において同じ。)の所得の額(第十三条第四項の規定により計算した所得の額をいう。以下この章において同じ。)

金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号

郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

請求者の生存を証明することができる書類

認定退所者の死亡を証明することができる書類

前項第六号に掲げる事項についての市町村長の証明書

前項第七号に規定する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

請求者が認定退所者の死亡の当時において、認定退所者と生計を共にしていた事実を証明することができる書類

請求者が死亡した認定退所者の一親等の尊属であるときは、当該認定退所者に配偶者が存在しない事実若しくは配偶者の死亡又は婚姻の事実を証明することができる書類

請求者が死亡した認定退所者の一親等の尊属であるときは、請求者以外の特定配偶者等全員の同意書。 ただし、死亡した認定退所者が遺言により支給を受ける一親等の尊属である特定配偶者等を別に定めた場合は、この限りでない。

3 第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

4 第一項の認定を受けた者が、特定配偶者等支援金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。

5 認定特定配偶者等が死亡し、他の特定配偶者等が特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときも、第一項から第三項までと同様とする。

(特定配偶者等支援金の転給の請求)

第十条 認定特定配偶者等が一年以上所在不明である場合であって第十四条第六項の規定により特定配偶者等支援金の支給を一年以上停止されているときは、他の特定配偶者等が特定配偶者等支援金の支給の申請を行うことができる。

2 前項の規定により特定配偶者等支援金の支給を受けようとする特定配偶者等は前条に定めるところにより認定を受けなければならない。

(支給期間等)

第十一条 特定配偶者等支援金の支給は、第九条第一項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、特定配偶者等支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 特定配偶者等支援金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。

3 特定配偶者等支援金の額の計算においては、その額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(特定配偶者等支援金の額の改定)

第十二条 認定特定配偶者等に特定配偶者等支援金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から特定配偶者等支援金の額を改定する。

2 認定特定配偶者等の前年の所得の額に応じて、その年の八月から当該特定配偶者等に支給する特定配偶者等支援金の額を改定する。

(特定配偶者等支援金の支給の制限等)

第十三条 認定特定配偶者等の前年の所得の額が百五十三万六千円を超えるときは、前年の所得の額から百五十三万六千円を減じた額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。 ただし、支給停止相当額が百五十三万六千円以上であるときは、特定配偶者等支援金の全部の支給を停止するものとする。

2 第五条第二項の規定は、前条第二項及び前項の所得について適用する。

3 第五条第三項の規定は、前条第二項及び第一項の所得の額の算定について適用する。

4 認定特定配偶者等が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特定配偶者等支援金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の特定配偶者等支援金を、その者の遺族に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。 この場合において、特定配偶者等支援金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。 ただし、特定配偶者等支援金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。

(届出)

第十四条 認定特定配偶者等は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 認定特定配偶者等は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

認定特定配偶者等の氏名、性別、生年月日及び住所

認定特定配偶者等の前年の所得の額

3 前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

前項第二号に掲げる事項についての市町村長の証明書

4 認定特定配偶者等は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

氏名又は住所を変更したとき。

特定配偶者等に該当しなくなったとき。

5 認定特定配偶者等は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

6 認定特定配偶者等が、第一項、第二項又は第四項の規定による届出をしないときは、特定配偶者等支援金の支給を一時差し止めることができる。

第三章 ハンセン病療養所非入所者給与金

(非入所者給与金の額)

第十五条 非入所者給与金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる認定非入所者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

市町村民税非課税者(第十八条第一項の規定による認定の請求を行う月の属する年度(当該請求を四月又は五月に行う場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である認定非入所者 七万千三百九十円

前号に掲げる者以外の認定非入所者 五万三千六百八十円

2 認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に一万四千九百四十円を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。

3 認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、生計困難のため、援護のための金銭の給付(以下「援護加算」という。)を要する状態にあると厚生労働大臣が認めるときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する月額に第十七条第一項の規定に基づき算定した援護加算の額を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。 ただし、当該認定非入所者が法律(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)を除く。)に定める扶助(特定配偶者等支援金を除く。)を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。

(非入所者給与金の額の自動改定)

第十六条 非入所者給与金(援護加算を除く。)の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成二十年(この条の規定による非入所者給与金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該非入所者給与金の額を改定する。

(援護加算の額の算定等)

第十七条 援護加算の種類、範囲、程度その他援護加算に関し必要な事項については、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令(平成二十一年政令第二十二号)第一条及び第二条(第六項、第十二項及び第十三項を除く。)の規定を準用する。 この場合において、「援護」とあるのは「援護加算」と、「要援護者」とあるのは「要援護加算者」と、第二条第一項中「要援護者、その扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)又はその他の同居の親族」とあるのは「要援護加算者」と、同条第二項、第四項、第七項、第九項及び第十項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第二項、第七項、第八項及び第十項中「決定」とあるのは「認定」と、同条第七項中「被援護者が」とあるのは「援護加算を受けている者(以下この条において「被援護加算者」という。)が」と、同条第七項及び第九項中「被援護者に」とあるのは「被援護加算者に」と、同条第十項中「必要があるときは」とあるのは「必要があるときは、要援護加算者の同意を得た上で、」と読み替えるものとする。

2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人及び一般社団法人又は一般財団法人に対し、援護加算の認定及び実施に関する事務の一部を委託することができる。

(認定)

第十八条 非入所者は、非入所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び非入所者給与金の額について、認定を受けなければならない。

請求者の氏名、性別、生年月日及び住所

削除

請求者の前年(当該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年とする。第二十一条第一項及び第二十三条第一号において同じ。)の所得に基づき算出した課税総所得金額(地方税法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額をいう。以下同じ。)

請求者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別

請求者と同一の世帯に属する他の非入所者が、第一項の規定により認定を受けている場合又は認定の請求をしている場合にあっては、当該他の非入所者の氏名、性別及び生年月日

援護加算の開始又は変更の申請を行う者にあっては、職業及び援護加算の開始又は変更を必要とする理由

金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号

郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

請求者が、現に国との間でハンセン病に関する裁判上の和解(ハンセン病の患者であった者と国との間で合意された平成十四年一月二十八日付けの基本合意書に基づく裁判上の和解をいう。)が成立している者である場合にあっては、当該裁判上の和解に関し、訴えを提起した裁判所名、原告の番号及び和解の期日を明らかにすることができる書類

請求者が、前号に規定する者以外の者である場合にあっては、医師の診断書その他のハンセン病を発病した年月日を明らかにすることができる書類

住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

請求者の生存を証明することができる書類

前項第三号に掲げる事項についての市町村長の証明書

前項第四号に掲げる事項を明らかにすることができる書類

前項第五号に規定する場合にあっては、住民票の写しその他の同号に規定する他の非入所者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類

前項第六号に規定する者にあっては、資産及び収入の調査に必要な書類

前項第七号に規定する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

3 第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

4 第一項の認定を受けた者が、非入所者給与金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る非入所者給与金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。

(支給期間等)

第十九条 非入所者給与金の支給は、前条第一項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、非入所者給与金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 非入所者給与金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。

3 非入所者給与金の額の計算においては、その額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(非入所者給与金の額の改定)

第二十条 認定非入所者に非入所者給与金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から非入所者給与金の額を改定する。

2 認定非入所者の属する世帯において、認定非入所者が認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別及び認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額(同一の世帯に属する認定非入所者が二人以上である場合にあっては、そのすべての認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額を合算した額を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額とする。第二十一条第一項及び第二十三条第一号において同じ。)に応じて、その年の八月から当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の額を改定する。

(非入所者給与金の支給の制限等)

第二十一条 認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額が七十五万円を超えるときは、当該金額から七十五万円を減じた額に百分の九十七(当該認定非入所者が、第十五条第二項に規定する加算を受けているときは、百分の百二十四とする。)を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。 ただし、支給停止相当額が第十五条の規定による非入所者給与金の月額に十二を乗じて得た額以上であるときは、非入所者給与金の全部の支給を停止するものとする。

2 認定非入所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき非入所者給与金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の非入所者給与金を、その者の遺族に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。 この場合において、非入所者給与金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。 ただし、非入所者給与金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。

(届出)

第二十二条 認定非入所者は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 認定非入所者が、援護加算を受けている場合にあっては、前項の届書に、資産及び収入の調査に必要な書類を添えなければならない。

3 認定非入所者は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

認定非入所者の氏名、性別、生年月日及び住所(援護加算を受けている場合にあっては、これらに加えて、職業)

認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額

認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別

届出をする認定非入所者と同一の世帯に属する他の認定非入所者がある場合においては、その者の氏名、性別及び生年月日

4 前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

届出をする認定非入所者の生存を証明することができる書類

前項第二号に掲げる事項についての市町村長の証明書

前項第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類

援護加算を受けている場合にあっては、資産及び収入の調査に必要な書類

5 認定非入所者は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

氏名又は住所(援護加算を受けている場合にあっては、これらに加えて、職業)を変更したとき。

非入所者に該当しなくなったとき。

6 認定非入所者は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(支給停止)

第二十三条 非入所者給与金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額が、法令に違反する事実があったことを直接の原因として一時的に百四十一万四千円を下回るとき。

認定非入所者が、前条第一項、第三項又は第五項の規定による届出をしないとき。

第四章 親族に対する援護

第二十四条 法第十九条第一項の規定による援護(以下単に「援護」という。)の開始又は変更の申請は、援護を要する状態にある者(以下この条において「要援護者」という。)の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。

要援護者の氏名、性別、生年月日、居住地又は現在地、職業及び申請者との関係

国立ハンセン病療養所(厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所をいう。以下この号において同じ。)に入所している者の氏名、性別、生年月日、入所している国立ハンセン病療養所の名称及び要援護者との続柄

援護の開始又は変更を必要とする理由

第五章 雑則

(検討)

第二十五条 第一章から第三章までの規定については、少なくとも二年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する省令の廃止)
第二条 予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する省令(平成八年厚生省令第二十二号)は、廃止する。

附則(平成二二年三月三一日厚生労働省令第三七号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年五月二八日厚生労働省令第七三号)

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日厚生労働省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成二十三年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第十三条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十三年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第三八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成二十四年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第十三条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十四年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成二十六年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第十三条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十六年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成二十七年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第十三条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十七年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二七年六月二九日厚生労働省令第一一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の法第十五条第二項の規定が適用される同条第一項のハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者で改正法の施行前に死亡したものの死亡の当時生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び一親等の尊属のうち当該退所者に扶養されていたことのあるものについては、第七条の規定にかかわらず、法第十五条第二項の特定配偶者等とする。 前項に規定する者のうち、この省令による改正前の第一条第二項に規定する加算の対象となっていなかったものが第九条第一項の認定を受けようとする場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類及び死亡した認定退所者が第一条第二項に規定する加算を受けていた期間において請求者が死亡した認定退所者に扶養されていた事実を証明する書類」とする。

附則(平成二八年三月二四日厚生労働省令第三七号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成二十八年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十八年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二八年五月二三日厚生労働省令第一〇一号)

この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。

附則(平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七四号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成二十九年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下「促進法規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成二十九年七月までの間は、この省令による改正後の促進法規則第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第五三号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 平成三十年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成三十年七月までの間は、この省令による改正後の同規則第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成三〇年七月三〇日厚生労働省令第九四号)

この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 この省令による改正後のハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第五条第三項第三号(同令第十三条第三項において適用する場合を含む。)の規定は、平成三十年八月以後の月分の退所者給与金及び特定配偶者等支援金の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の退所者給与金及び特定配偶者等支援金の支給の制限については、なお従前の例による。

附則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五二号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 平成三十一年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、平成三十一年七月までの間は、この省令による改正後の同規則第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和二年三月三一日厚生労働省令第六七号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。 令和二年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下この項において「規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、令和二年七月までの間は、この省令による改正後の規則第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第八条の規定による改正後のハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第五条第三項柱書、第三号及び第四号(同令第十三条第三項において適用する場合を含む。)の規定は、令和三年八月以後の月分の退所者給与金及び特定配偶者等支援金の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の当該支給の制限については、なお従前の例による。

附則(令和四年三月三一日厚生労働省令第五七号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。 令和四年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下この項において「規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、令和四年七月までの間は、この省令による改正後の規則第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第五六号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。 令和五年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下この項において「規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、令和五年七月までの間は、この省令による改正後の規則第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和六年三月二六日厚生労働省令第四九号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。 令和六年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下この項において「規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、令和六年七月までの間は、この省令による改正後の規則第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。